港湾労働法 第43条~第47条

【港湾労働法】
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このページでは港湾労働法 第43条第44条第45条第46条第47条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第六章 雑則

(港湾労働者派遣事業に係る事業主の義務)

第四十三条 事業主は、第二十八条第一項の指定に係る港湾において、その常時雇用する労働者以外の者を港湾運送の業務に従事させようとするときは、港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けなければならない。ただし、当該港湾において港湾労働者派遣事業を営んでいるすべての港湾派遣元事業主に対し労働者の派遣を求め、又は港湾労働者雇用安定センターに対し労働者派遣契約の締結についてのあつせんを求めたにもかかわらず当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けられない場合は、この限りでない。

(公共職業安定所長に対する申告)

第四十四条 港湾労働者は、事業主が第三章(これに基づく命令を含む。)又は前条の規定に違反する事実がある場合においては、その事実を公共職業安定所長に申告することができる。

 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(報告及び検査)

第四十五条 公共職業安定所長は、第七条の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、必要な事項を報告させることができる。

 公共職業安定所長は、第七条の規定を施行するために必要な限度において、所属の職員に、事業主の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(経過措置の政令への委任)

第四十六条 第二条第一号若しくは第二号ロ又は第十三条第一号の規定に基づいて政令を制定し、又は改廃する場合には、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(厚生労働省令への委任)

第四十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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