港湾労働法 第12条~第27条

【港湾労働法】
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(令和4年6月17日施行)

第四章 港湾労働者派遣事業

(港湾労働者派遣事業の許可)

第十二条 港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

 当該港湾労働者派遣事業の事業所の名称及び所在地

 港湾ごとの派遣事業対象業務(労働者派遣により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)の種類

 港湾ごとの当該事業主が営んでいる港湾運送事業(港湾運送の業務を行う事業をいう。以下同じ。)の種類

 第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(以下「読替え後の労働者派遣法」という。)第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所

 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額、派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。以下同じ。)の日数その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

(許可の欠格事由)

第十三条 次の各号のいずれかに該当する事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。

 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの、港湾運送事業法の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 心身の故障により港湾労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第二十一条第一項(第一号を除く。)の規定により港湾労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(許可の基準等)

第十四条 厚生労働大臣は、第十二条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同一の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該当すること。

 当該港湾労働者派遣事業の計画の内容が、次のいずれにも該当すること。

 当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣に関する料金の額が、派遣労働者の賃金その他の港湾労働者派遣事業に要する経費の水準等を勘案して港湾ごとに厚生労働大臣が定める基準に適合していること。

 当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者が派遣就業をする日数が、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図る観点から、港湾労働者が港湾運送の業務に従事する日数(港湾労働者派遣事業の派遣労働者として派遣就業をする日数を除く。)を勘案して港湾ごとに厚生労働大臣が定める日数を超えないこと。

 申請者が、当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

 前三号に掲げるもののほか、申請者が、当該港湾労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

 厚生労働大臣は、第十二条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(許可証)

第十五条 厚生労働大臣は、第十二条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

 許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を、当該事業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

 許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の条件)

第十六条 第十二条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける事業主に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(許可の有効期間等)

第十七条 第十二条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第十四条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

 第二項の規定によりその更新を受けた場合における第十二条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。

 第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第五号を除く。)及び第十四条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

(派遣事業対象業務の種類の変更等)

第十八条 第十二条第一項の許可を受けた事業主(以下「港湾派遣元事業主」という。)は、同条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が港湾派遣元事業主(港湾ごとの派遣事業対象業務の種類で二以上のものについて同条第一項の許可を受けているものに限る。)の当該種類のうち一部のものに係る港湾労働者派遣事業の廃止に伴う変更のみであるときは、この限りでない。

 第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第五号を除く。)及び第十四条の規定は、前項の許可について準用する。

 港湾派遣元事業主は、第一項ただし書に規定する場合においてその変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 港湾派遣元事業主は、前項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

(氏名等の変更等)

第十九条 港湾派遣元事業主は、第十二条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、港湾派遣元事業主で同条第一項の許可を二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係る一の事業所に関して同条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る当該事項の変更に関しては、この限りでない。

 前条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(事業の廃止)

第二十条 港湾派遣元事業主は、当該港湾労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 前項の規定による届出があつたときは、第十二条第一項の許可は、その効力を失う。

(許可の取消し等)

第二十一条 厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。

 第十三条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当しているとき。

 第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。

 この法律、読替え後の労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 第十六条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

 厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が前項第二号から第四号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該港湾労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(名義貸しの禁止)

第二十二条 港湾派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に港湾労働者派遣事業を行わせてはならない。

(労働者派遣法の特例)

第二十三条 港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第四条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、第二章第二節、第二十三条第三項から第五項まで、第二十三条の二、第二十六条第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については港湾派遣元事業主を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第三項 第一項各号 第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く。)、第二号又は第三号
第二十五条 この法律 この法律(第四条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、前節、第二十三条第三項から第五項まで、第二十三条の二、次条第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定(以下「業務の範囲等に関する規定」という。)を除く。)
第二十六条第一項第一号 業務の内容 港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務の種類及び内容
第二十六条第一項第二号 場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) 場所
第二十六条第三項 第五条第一項 港湾労働法第十二条第一項
第二十八条、第三十一条及び第五十五条から第五十七条まで この法律 この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)
第三十条の見出し 特定有期雇用派遣労働者等 有期雇用派遣労働者等
第三十条第一項 有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。) 有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)
特定有期雇用派遣労働者等 有期雇用派遣労働者等
次の各号 第二号から第四号まで
第三十条第一項第四号 前三号 前二号
第三十条の七 第三十条から前条まで 第三十条第一項第二号から第四号まで及び第三十条の二から前条まで
第三十四条第一項 次に 第一号、第二号及び第四号に
第三号及び第四号 第四号
第三十四条第三項 第四十条の六第一項第三号又は第四号 第四十条の六第一項第三号
第三十五条の四第一項 その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者 その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)
第三十六条 第六条第一号、第二号及び第四号から第九号まで 港湾労働法第十三条第一号、第二号、第四号及び第五号
第三十六条第七号 当該派遣先 当該派遣先及び港湾労働法第二十八条第三項に規定する港湾労働者雇用安定センター(第四十一条第五号において「港湾労働者雇用安定センター」という。)
第三十七条第一項第五号 場所及び組織単位 場所
第三十七条第一項第九号 第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置 第三十条第一項の規定により講じた措置(同項第一号に掲げる措置を除く。)
第四十条の六第一項第一号 同条第一項各号 同条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く。)、第二号又は第三号
第四十条の六第一項第五号及び第四十一条第一号イ この法律 この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)
第四十一条第五号 当該派遣元事業主 当該派遣元事業主及び港湾労働者雇用安定センター
第四十八条第一項 この法律(第三章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。) この法律(業務の範囲等に関する規定及び第三章第四節の規定を除く。)又は港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)
第四十九条第一項 (第二十三条第三項、第二十三条の二及び第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定を除く。) (業務の範囲等に関する規定を除く。)
第四十九条の二第一項 、第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十条の三若しくは第四十条の九第一項 若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項
第四十九条の三第一項 この法律又はこれに基づく命令の規定 この法律(業務の範囲等に関する規定及び第三章第四節の規定を除く。)若しくは港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)又はこれらに基づく命令の規定
第五十条及び第五十一条第一項 この法律 この法律(業務の範囲等に関する規定及び第三章第四節の規定を除く。)又は港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)
第六十一条第三号 第三十五条の三、第三十六条 第三十六条

(労働者派遣契約の内容等の特例)

第二十四条 港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第二十六条第一項の規定により定めるべき事項のうち同項第一号に規定する港湾運送の業務の種類については、港湾(当該港湾派遣元事業主が締結する同項に規定する労働者派遣契約(以下単に「労働者派遣契約」という。)に基づき派遣就業が行われることとなる港湾をいう。)において自己が営んでいる港湾運送事業に係る港湾運送の業務と異なる種類の港湾運送の業務の定めをしてはならない。

 港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第二十六条第一項の規定により定めるべき事項のうち同項第二号に規定する派遣就業の場所については、自己が港湾運送事業(当該港湾派遣元事業主が締結する労働者派遣契約に基づき派遣労働者が従事することとなる港湾運送の業務と同一の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業をいう。)を営んでいる港湾以外の港湾の定めをしてはならない。

(港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の実施方法)

第二十五条 港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第二十六条第一項第一号に規定する港湾運送の業務の種類と労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業をしないときに主として従事している港湾運送の業務(第三項において「主たる業務」という。)の種類が異なるときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。

 前項の場合において、労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業をしないときにその港湾運送の業務に主として従事しているかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。

 港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第二十六条第一項第二号に規定する派遣就業の場所が労働者派遣の対象としようとする労働者の主たる業務が行われている港湾の区域内にないときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。

 港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣は、第九条第二項の規定により港湾労働者証の交付を受けた労働者であつて、港湾運送の業務に厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有するもの又は港湾運送の業務に関する専門的な知識若しくは技能に関し厚生労働大臣が定める資格を有するものを派遣することにより行わなければならない。

(権限の委任)

第二十六条 この章(第二十三条を除く。)の規定に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

(船員に対する適用除外)

第二十七条 この章の規定は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しない。

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