港湾労働法 第1条~第2条

【港湾労働法】
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このページでは港湾労働法 第1条第2条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 港湾 政令で指定する港湾(その水域は、政令で定める区域とする。)をいう。

 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものをいう。

 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する港湾運送のうち、同項第二号から第五号までのいずれかに該当する行為

 イに規定する行為に準ずる行為であつて政令で定めるもの

 事業主 次のいずれかに該当する者をいう。

 港湾運送事業法第三条第一号から第四号までに規定する事業の事業主

 前号ロに規定する行為を行う事業の事業主

 港湾労働者 港湾運送の業務に従事する労働者をいう。ただし、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。

 港湾労働者派遣事業 事業主が港湾運送の業務について行う労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。)であつて、当該事業の業として行われる労働者派遣(同条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象となる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)が常時雇用される労働者のみであるものをいう。

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