雇用保険法 附則

【雇用保険法】
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附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第二十一条の規定は、同年一月一日から施行する。

(適用範囲に関する暫定措置)

第二条 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。

 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

 前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第二条又は第三条の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、第五条第一項に規定する適用事業に含まれるものとする。

(被保険者期間に関する経過措置)

第三条 短期雇用特例被保険者が当該短期雇用特例被保険者でなくなつた場合(引き続き同一事業主に被保険者として雇用される場合を除く。)における当該短期雇用特例被保険者となつた日(以下この条において「資格取得日」という。)から当該短期雇用特例被保険者でなくなつた日(以下この条において「資格喪失日」という。)の前日までの間の短期雇用特例被保険者であつた期間についての第十四条第一項及び第三項の規定の適用については、当分の間、当該短期雇用特例被保険者は、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなつたものとみなす。

(基本手当の支給に関する暫定措置)

第四条 第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日から令和七年三月三十一日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者を除く。)を第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定を適用する。

 前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第四条第一項」とする。

(給付日数の延長に関する暫定措置)

第五条 受給資格に係る離職の日が令和七年三月三十一日以前である受給資格者(第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。

 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。

 第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

 第一項の規定の適用がある場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の規定の適用については、第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「地域延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付、」と、「個別延長給付又は広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付又は広域延長給付」と、「個別延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われること」と、「個別延長給付が行われる間」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われる間」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は地域延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「地域延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第五条第一項」と、「若しくは第五十六条の三第一項」とあるのは「、第五十六条の三第一項若しくは附則第五条第一項」と、第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに附則第五条第一項」とする。

(基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置)

第六条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第三条の規定により厚生労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動を行わせた場合には、第二十五条の規定の適用については、厚生労働大臣が同条第一項に規定する広域職業紹介活動を行わせたものとみなす。

第七条 削除

(特例一時金に関する暫定措置)

第八条 第四十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。

第九条 削除

(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)

第十条 第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から令和七年三月三十一日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)」とする。

 前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する第五十七条第二項」とする。

(教育訓練給付金に関する暫定措置)

第十一条 教育訓練給付対象者であつて、第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。

(教育訓練支援給付金)

第十一条の二 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(前条に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、令和七年三月三十一日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における第十条第五項、第六十条の三及び第七十二条第一項の規定の適用については、第十条第五項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、第六十条の三第一項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは「、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第二項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第三項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「前条第二項」とあるのは「前条第二項及び附則第十一条の二第一項」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十一条の二第一項」とする。

 前項の失業していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。

 教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に百分の八十を乗じて得た額とする。

 基本手当が支給される期間及び第二十一条、第二十九条第一項(附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。

 第二十一条、第三十一条第一項及び第七十八条の規定は、教育訓練支援給付金について準用する。この場合において、第二十一条及び同項中「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、同項中「死亡したため失業の認定」とあるのは「死亡したため附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と、「について失業の認定」とあるのは「について同項の失業していることについての認定」と、第七十八条中「第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定」とあるのは「附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と読み替えるものとする。

(介護休業給付金に関する暫定措置)

第十二条 介護休業を開始した被保険者に対する第六十一条の四第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。

(国庫負担に関する暫定措置)

第十三条 国庫は、第六十六条第一項(同項第三号から第五号までに規定する費用に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による国庫の負担については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。

 前項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号から第五号までを除く。)及び附則第十三条第一項」とする。

第十四条 平成二十九年度から令和三年度までの各年度においては、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定並びに前条の規定にかかわらず、国庫は、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。

 平成二十九年度から令和三年度までの各年度においては、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。

 第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第十四条第一項」とする。

第十四条の二 国庫は、令和二年度及び令和三年度における第六十六条第一項に規定する求職者給付、雇用継続給付及び職業訓練受講給付金並びに第六十七条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。次項並びに附則第十四条の四第一項及び第二項において同じ。)による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、前条第一項に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる。

 国庫は、令和二年度及び令和三年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第四条に規定する事業並びに同事業を実施する期間において実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)に限る。)に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき支給又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとする。

 令和二年度及び令和三年度における前条第三項の規定の適用については、同項中「附則第十四条第一項」とあるのは、「附則第十四条第一項並びに第十四条の二第一項及び第二項」とする。

第十四条の三 令和四年度から令和六年度までの各年度においては、第六十六条第一項(同項第三号及び第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定及び附則第十三条(同項第三号及び第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国庫は、同項(同項第三号及び第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。

 前項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、附則第十三条第二項の規定にかかわらず、第六十六条第六項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号から第五号までを除く。)並びに附則第十三条第一項(第一項第五号に規定する費用に係る部分に限る。)及び第十四条の三第一項」とする。

第十四条の四 国庫は、令和四年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用(同年度において特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十条の三第四項の規定による繰入れ又は同条第五項の規定による補足を行つた金額がある場合は、当該金額に相当する額を当該費用に加えた額)の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、第六十六条第一項第一号及び第二号並びに第六十七条並びに附則第十三条第一項(第六十六条第一項第五号に規定する費用に係る部分に限る。)及び前条第一項(第六十六条第一項第三号に規定する費用に係る部分に限る。)に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる。この場合においては、第六十七条の二の規定は、適用しない。

 国庫は、令和四年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第四条に規定する事業並びに同事業を実施する期間において実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)に限る。)に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき支給又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとする。

 令和四年度における前条第二項の規定の適用については、同項中「及び第十四条の三第一項」とあるのは、「、第十四条の三第一項並びに第十四条の四第一項及び第二項」とする。

第十五条 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、令和七年四月一日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。

附 則(昭和五一年五月二七日法律第三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第十条及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五二年五月二〇日法律第四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第六十六条第三項第三号の改正規定(「千分の三」を「千分の三・五」に改める部分に限る。)、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の改正規定及び同条第五項の改正規定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一・五から千分の十五・五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に改める部分に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第五条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)附則第四条から第六条までの改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和五三年五月八日法律第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附 則(昭和五四年六月八日法律第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年四月二五日法律第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第一条中雇用保険法第六十二条第一項第一号の改正規定(「、高年齢者の雇入れの促進」を削る部分を除く。) 昭和五十七年一月一日

 第一条中雇用保険法第六十三条の改正規定 昭和五十七年四月一日

(政令への委任)

第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和五九年七月一三日法律第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法第四十八条、第四十九条及び第五十四条の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第四項の改正規定並びに附則第八条の規定 昭和五十九年九月一日

(雇用保険の適用除外等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険の被保険者となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十五歳以上である者であつて、引き続き施行日まで同一の事業主の雇用保険の適用事業に雇用されているものについては、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第六条第一号の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。

 前項の規定により新雇用保険法第六条第一号の規定を適用しないこととされた雇用保険の被保険者のうち、施行日に雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下この項において「短期雇用特例被保険者等」という。)に該当する者以外の者(以下この項において「一般被保険者」という。)については施行日に、施行日に短期雇用特例被保険者等に該当し、かつ、施行日後前項に規定する期間内に一般被保険者となつた者については当該一般被保険者となつた日に、新雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなして、新雇用保険法第十条第三項、第三十七条の二及び第三十七条の三の規定を適用する。

(基本手当の日額等に関する経過措置)

第三条 その受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第十六条から第十八条までの規定の例による。この場合において、旧雇用保険法第十六条中「第十八条第一項の規定」とあるのは「第十八条第一項の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」と、旧雇用保険法第十七条第四項中「次条第一項の規定」とあるのは「次条第一項の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」とする。

 新雇用保険法第十六条の規定による基本手当日額表の制定は、昭和五十九年八月における新雇用保険法第十八条第一項に規定する平均定期給与額を基礎として行われたものとして、同項の規定を適用する。

 新雇用保険法第十九条第一項(新雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる失業の認定に係る期間について適用する。

(基本手当の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)

第四条 旧受給資格者に係る雇用保険法第二十条の規定による期間及び日数並びに所定給付日数については、なお従前の例による。

(基本手当等の給付制限に関する経過措置)

第五条 施行日前の離職に係る雇用保険法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による給付制限は、なお従前の例による。

(傷病手当の日額に関する経過措置)

第六条 旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第三条第一項の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

(特例一時金の額に関する経過措置)

第七条 特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に係る特例一時金の額に関する新雇用保険法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同項」とする。

(日雇労働求職者給付金の日額に関する経過措置)

第八条 昭和五十九年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額については、なお従前の例による。

 昭和五十九年九月中の雇用保険法第四十七条第一項に規定する失業している日について支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同年七月中の日について第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付された新雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ハに規定する第四級印紙保険料とみなす。

 前項の規定は、雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であつて、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は昭和五十九年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第五十四条第二号の規定の適用について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、前項中「同年七月中」とあるのは「雇用保険法第五十三条第一項第二号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十九年八月 納付日数に五を乗じて得た日数(その日数
昭和五十九年九月 納付日数に四を乗じて得た日数(その日数
昭和五十九年十月 納付日数に三を乗じて得た日数(その日数
昭和五十九年十一月 納付日数に二を乗じて得た日数(その日数

(雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)

第九条 旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第四条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る雇用保険法第二十条第一項の規定による期間を新雇用保険法第二十条第一項の規定による期間と、附則第三条第一項の規定による基本手当の日額を新雇用保険法第十六条の規定による基本手当の日額とみなして、新雇用保険法第五十六条の二の規定を適用する。

(常用就職支度金の額に関する経過措置)

第十条 旧受給資格者、旧特例受給資格者及び附則第八条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する新雇用保険法第五十七条第三項の規定の適用については、同項中「第十六条の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同項の規定による旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同項」と、「第四十八条又は第五十四条第二号」とあるのは「同法附則第八条」とする。

(印紙保険料の額に関する経過措置)

第十一条 施行日前の日について納付すべき印紙保険料の額については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和六〇年六月八日法律第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和六二年三月三一日法律第二三号)

 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年五月六日法律第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。

附 則(平成元年六月二八日法律第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める部分に限る。)、同法第一条、第三条及び第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十二条を削り、同法第六十一条の二を同法第六十二条とする改正規定、同法第六十五条、第六十六条第三項第三号及び第五項第一号ロ並びに第六十八条第二項の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。

(短時間労働者に関する経過措置等)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に被保険者となり、かつ、引き続き施行日まで同一の事業主の適用事業に雇用されている者については、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新法」という。)第六条第一号の二の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。

 次の各号に掲げる被保険者に対する新法第十三条第一項、第十四条第二項、第三十七条の三第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該各号に規定する短時間労働者であった期間は、新法第十三条第一項第一号に規定する短時間労働被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)以外の被保険者であった期間とみなす。

 施行日前の被保険者であった期間に新法第六条第一号の二に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)であった期間がある被保険者(次号に該当するものを除く。)

 施行日前から施行日以降引き続き同一の事業主の適用事業に雇用され、その雇用された期間を通じて新法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者であった被保険者であって、その雇用された期間に短時間労働者であった期間があるもの

 施行日の前日において短時間労働者であり、かつ、引き続き施行日において同一の事業主の適用事業に短時間労働者として雇用されている被保険者(前項第二号に掲げる被保険者であるものを除く。以下「継続短時間労働被保険者」という。)であったことがある者であって、労働省令で定める日までに公共職業安定所長に申し出たものについては、労働省令で定めるところにより、施行日からその者の希望する日(当該引き続き雇用された期間の末日(当該短時間労働者の一週間の所定労働時間が、施行日以後に、施行日の前日においてその者の一週間の所定労働時間とされていた時間よりも短くなった場合においては、その短くなった日の前日)以前の日に限る。)までの間の短時間労働者であった期間は短時間労働被保険者以外の被保険者であった期間とみなして、新法の規定を適用する。

 継続短時間労働被保険者(前項に規定する公共職業安定所長に申し出た者であって、同項に規定する希望する日以前に離職したものを除く。)については、施行日(同項に規定する公共職業安定所長に申し出た者にあっては、同項に規定する希望する日の翌日)に新法第三十五条の二第一項第一号又は第三十七条の五第一項第一号に掲げる事由が生じたものとみなして、新法第三十五条の二又は第三十七条の五の規定を適用する。

 新法第十六条の規定による基本手当日額表は、昭和五十九年八月における新法第十八条第一項に規定する平均定期給与額を基礎として定められたものとみなして、同項の規定を適用する。

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第五条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、短時間労働被保険者に係る新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成三年五月二日法律第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)

第七条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成四年三月三一日法律第八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条、第四十七条及び附則第七条第一項の改正規定、第二条中雇用保険法第八十三条から第八十五条までの改正規定並びに附則第十条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 第二条中雇用保険法第十七条第三項、第十九条、第三十三条第三項、第三十七条第九項及び第五十六条の二第一項の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定 平成四年十月一日

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後、今後の雇用動向等を勘案しつつ、雇用保険事業における諸給付の在り方、費用負担の在り方等について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(賃金日額等に関する経過措置)

第四条 その受給資格に係る離職の日が平成四年十月一日前である受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る雇用保険法第十七条第三項の規定による賃金日額の算定については、なお従前の例による。

 第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十九条第一項(新雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定は、平成四年十月一日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。

 新雇用保険法第十九条第二項の規定は、平成四年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第一項に規定する控除額の変更について適用する。

(基本手当の支給の期間に関する経過措置)

第五条 旧受給資格者に係る雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間については、なお従前の例による。

(再就職手当の支給に関する経過措置)

第六条 平成四年十月一日前に安定した職業に就いた受給資格者についての雇用保険法第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。

 旧受給資格者が平成四年十月一日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該旧受給資格者に係る雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間を新雇用保険法第三十三条第三項の規定による期間とみなして、新雇用保険法第五十六条の二第一項の規定を適用する。

(国庫負担に関する経過措置)

第七条 新雇用保険法附則第二十三条第一項の規定は、平成四年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成四年度に係る国庫の負担額については、同項中「十分の八」とあるのは、「十分の九」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十一条 附則第三条から第七条まで及び第九条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成四年三月三一日法律第二三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年六月三日法律第六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成六年六月二九日法律第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法第五十六条の二第一項の改正規定(「(第三十七条の六の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」を削る部分を除く。)及び同法附則第二十五条を同法附則第二十六条とし、同法附則第二十四条を同法附則第二十五条とし、同法附則第二十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中船員保険法第三十三条ノ九及び第三十三条ノ十五ノ二の改正規定並びに附則第十二条、第十八条及び第十九条の規定 この法律の公布の日

 第一条中雇用保険法第四十五条、第五十条第一項及び第五十三条第一項第一号の改正規定並びに附則第十条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日

 略

 第一条中雇用保険法第四十八条、第四十九条及び第五十四条の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条及び第十三条第一項の規定 平成六年九月一日

(基本手当の日額等に関する経過措置)

第二条 受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)であって、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日前であるもの(以下「旧日額対象の旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、なお従前の例による。

(平成七年度における基本手当の日額の自動的変更に関する経過措置)

第三条 平成七年度における基本手当の日額の自動的変更については、労働大臣は、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十八条第一項の規定にかかわらず、平成六年四月一日から始まる年度の平均給与額が平成三年六月における平均定期給与額(第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第十八条第一項の規定により基本手当日額表が改正された場合は、当該改正の基礎となった平均定期給与額)を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、平成七年八月一日以後の新雇用保険法第十八条第三項に規定する自動変更対象額を変更しなければならない。この場合における同項に規定する自動変更対象額の変更は、新雇用保険法第三章の規定の適用については、新雇用保険法第十八条の規定による同条第三項に規定する自動変更対象額の変更とみなす。

 前項の規定により変更された同項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

(基本手当の所定給付日数及び個別延長給付に関する経過措置)

第四条 旧受給資格者に係る所定給付日数及び個別延長給付の日数については、なお従前の例による。

 受給資格に係る離職の日(以下この項において「基準日」という。)が施行日から平成十二年三月三十一日までの間にある受給資格者(施行日において五十五歳以上六十歳未満であるものに限る。)であって、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたものについては、新雇用保険法第二十二条の二の規定にかかわらず、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日を超えない範囲内で厚生労働省令で定める日数を限度とするものとする。

 新雇用保険法第二十二条の二第一項第一号イからニまでのいずれかに該当する者その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者

 次のいずれかに該当する者

 基準日において短時間労働被保険者以外の被保険者であった受給資格者であって、その算定基礎期間が十年以上二十年未満である者

 基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者であって、その算定基礎期間が一年以上五年未満である者

 前項の規定に該当する受給資格者については、雇用保険法第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項並びに第二十七条第一項中「所定給付日数」とあるのは、「所定給付日数に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第四条第二項に規定する厚生労働省令で定める日数を加えた日数」とする。

(基本手当等の給付制限に関する経過措置)

第五条 施行日前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等については、新雇用保険法第三十三条第一項ただし書(新雇用保険法第三十七条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(傷病手当の日額に関する経過措置)

第六条 旧日額対象の旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第二条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

第七条 高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者(以下「旧高年齢受給資格者」という。)に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

(六十五歳の定年等により退職した者に関する経過措置)

第八条 旧雇用保険法第三十七条の六の規定により基本手当の支給を受ける旧高年齢受給資格者に係る求職者給付の支給については、なお従前の例による。ただし、同条の規定により受給資格者とみなされることにより取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日以後である旧高年齢受給資格者に係る基本手当の日額については、新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定を適用して算定する。

(特例一時金の額に関する経過措置)

第九条 特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対する新雇用保険法第四十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 第四十条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第二条に規定する旧日額対象の旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同条」とする。

 第四十条第二項の規定は、適用しない。

(日雇労働求職者給付金の受給資格に関する経過措置)

第十条 附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日前の日に係る日雇労働求職者給付金の受給資格については、なお従前の例による。

(日雇労働求職者給付金の日額等に関する経過措置)

第十一条 平成六年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額(第三項及び第四項において「等級区分日額」という。)については、なお従前の例による。

 平成六年九月中に支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同年七月中の日について第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付された新雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料、旧雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料及び旧雇用保険法第四十八条第二号ハに規定する第四級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料とみなす。

 厚生労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額(新雇用保険法第四十九条第一項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは、直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額。次項において同じ。)の百分の百二十を超えるに至ったことにより同項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である四千百円については六千二百円に、等級区分日額である八千二百円については一万千三百円に、それぞれ変更するものとする。

 厚生労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額の百分の八十三を下るに至ったことにより新雇用保険法第四十九条第一項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である六千二百円については四千百円に、等級区分日額である一万千三百円については八千二百円に、それぞれ変更するものとする。

 第二項の規定は、新雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であって、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は平成六年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第五十四条第二号の規定について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、第二項中「同年七月中」とあるのは「新雇用保険法第五十三条第一項第二号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成六年八月 納付日数に五を乗じて得た日数(その日数
平成六年九月 納付日数に四を乗じて得た日数(その日数
平成六年十月 納付日数に三を乗じて得た日数(その日数
平成六年十一月 納付日数に二を乗じて得た日数(その日数

(雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)

第十二条 附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者(旧雇用保険法第三十七条の六の規定により受給資格者とみなされた者を含む。)についての新雇用保険法第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。

 旧日額対象の旧受給資格者(附則第八条の規定により従前の例によることとされた旧高年齢受給資格者を含む。次条において同じ。)が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第二条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額を新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定による基本手当の日額と、附則第四条第一項の規定により従前の例によることとされた所定給付日数を新雇用保険法第二十二条に規定する所定給付日数とみなして、新雇用保険法第五十六条の二の規定を適用する。

 前項の規定は、旧日額対象の旧受給資格者以外の旧受給資格者について準用する。この場合において、同項中「安定した職業に就いた場合においては、附則第二条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額を新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定による基本手当の日額と」とあるのは、「安定した職業に就いた場合においては」と読み替えるものとする。

(常用就職支度金の額に関する経過措置)

第十三条 附則第十一条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する雇用保険法第五十七条の規定の適用については、同条第三項中「第四十八条又は第五十四条第二号」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十一条」とする。

 旧日額対象の旧受給資格者及び旧特例受給資格者に対する雇用保険法第五十七条の規定の適用については、同条第三項中「第十六条の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第二条の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同条の規定による旧日額対象の旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同条」とする。

(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)

第十四条 施行日前に六十歳に達した被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「平成七年四月一日」と、「当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)」とあるのは「当該支給対象月の初日」と、同条第二項中「被保険者が六十歳に達した日の属する月から」とあるのは「平成七年四月から被保険者が」とする。

 新雇用保険法第六十一条の二の規定は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日において新雇用保険法第六十一条の二第一項に規定する受給資格者であって、当該職業に就いた日において六十歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額」とあるのは「当該被保険者を受給資格者と、平成七年四月一日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下「みなし賃金日額」という。)」と、同条第二項中「就職日の属する月」とあるのは「平成七年四月」と、「当該就職日の翌日」とあるのは「同月二日」と、同条第三項中「次条第一項の賃金日額」とあるのは「次条第一項のみなし賃金日額」と、「次条第一項」」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する次条第一項」」とする。

 新雇用保険法第六十一条第三項及び第四項の規定は、前項ただし書の被保険者に係る高年齢再就職給付金について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する新雇用保険法第六十一条の二第一項の規定」と、「みなし賃金日額」とあるのは「同項のみなし賃金日額(次項において「みなし賃金日額」という。)」と、第四項中「第一項の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する新雇用保険法第六十一条の二第一項の規定」と読み替えるものとする。

 労働大臣は、施行日前に旧雇用保険法第十八条の規定により基本手当の日額が変更された場合においては施行日から、附則第三条の規定により基本手当の日額が変更された場合においては平成七年八月一日から、これらの変更の比率に応じて、新雇用保険法第六十一条第一項に規定する支給限度額を変更しなければならない。この場合において、同項第二号中「その額が」とあるのは、「その額が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第四項及び第五項の規定又は」とする。

 附則第三条第二項の規定は、前項の規定により変更された同項の支給限度額について準用する。

(雇用保険の育児休業給付に関する経過措置)

第十五条 新雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する育児休業基本給付金及び新雇用保険法第六十一条の五第一項に規定する育児休業者職場復帰給付金は、新雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が施行日以後である支給単位期間について支給する。

(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

第十六条 新雇用保険法第六十六条第一項の規定は、平成七年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)

第二十条 高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者(以下「旧高齢受給資格者」という。)に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成七年三月一七日法律第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

附 則(平成八年五月二二日法律第四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成八年七月一日から施行する。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第三条 施行日前にされた雇用保険法第六十九条第一項の審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに雇用保険審査官の決定がないもの(次項において「雇用保険に関する未決定の三箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第七十一条の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、新雇用保険法第六十九条第二項の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。

 雇用保険に関する未決定の三箇月経過審査請求に係る処分について、その取消しの訴えが施行日前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該雇用保険に関する未決定の三箇月経過審査請求については、新雇用保険法第六十九条第二項の規定は適用しない。

附 則(平成八年六月一四日法律第八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十五条 旧適用法人共済組合の組合員に係る施行日前に生じた失業等給付を支給すべき事由に関する失業等給付については、前条の規定による改正前の雇用保険法附則第三条の二の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成九年三月三一日法律第一八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成九年五月九日法律第四五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成九年一二月一九日法律第一三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年三月三一日法律第一九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法の目次の改正規定(第五節を改める部分に限る。)、同法第一条及び第十条第一項の改正規定、同条第五項を同条第六項とする改正規定、同条第四項の次に一項を加える改正規定、同法第五十七条第二項の改正規定、同法第三章第五節の次に一節を加える改正規定並びに同法第七十六条第一項、第七十七条、第七十九条第一項及び第八十五条の改正規定並びに第二条中船員保険法第一条第一項及び第三十三条ノ二第一項の改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条ノ十六ノ三の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十五条第二項の次に三項を加える改正規定 平成十年十二月一日

 第一条中雇用保険法の目次の改正規定(第五節を改める部分を除く。)、同法第十条第五項に一号を加える改正規定、同法第三十七条の四第一項、第六十一条第二項、第六十一条の二第二項及び第六十一条の四第一項の改正規定、同法第三章第六節第二款の次に一款を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第三十三条ノ二第三項に一号を加える改正規定、同法第三十三条ノ十二第一項第一号及び第三号並びに第二項、第三十三条ノ十二ノ三第二項第三号、第三十三条ノ十五ノ二第三項、第三十三条ノ十六ノ三第一項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十八条並びに第三十九条の改正規定並びに同法第五十五条に一項を加える改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定 平成十一年四月一日

(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

第二条 高年齢受給資格に係る離職の日が平成十一年四月一日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

(雇用保険の介護休業給付金に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第六十一条の七第一項に規定する介護休業給付金は、同項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が平成十一年四月一日以後である支給単位期間について支給する。

(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

第四条 新雇用保険法第六十六条第一項及び附則第二十三条第一項の規定は、平成十年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一一年三月三一日法律第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則(平成一一年一二月二二日法律第二二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

一から三まで 略

 雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年三月三一日法律第一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年五月一二日法律第五九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法第六十四条第一項の改正規定 公布の日

 第一条中雇用保険法第六十二条第一項第二号の改正規定 平成十二年十月一日

 第一条中雇用保険法第六十一条の四第四項、第六十一条の五第二項及び第六十一条の七第四項の改正規定、第三条中船員保険法第三十六条第四項、第三十七条第二項及び第三十八条第四項の改正規定並びに附則第七条、第八条、第十四条及び第十五条の規定、附則第二十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の二及び第六十八条の三第一項の改正規定、附則第二十四条の規定、附則第二十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の二及び第七十条の三第一項の改正規定並びに附則第二十九条の規定 平成十三年一月一日

(基本手当の日額の端数処理に関する経過措置)

第二条 受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額の端数処理については、なお従前の例による。

(短時間労働被保険者であった受給資格者に係る賃金日額に関する経過措置)

第三条 旧受給資格者でその受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であったものに係る第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十七条第四項第一号イの規定の適用については、なお従前の例による。

(基本手当の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)

第四条 旧受給資格者に係る雇用保険法第二十条の規定による期間及び日数並びに同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。

(雇用保険の個別延長給付の支給及び延長給付に関する調整に関する経過措置)

第五条 旧受給資格者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第二十二条の二及び第二十三条の規定による個別延長給付の支給並びに旧雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

(雇用保険の再就職手当の額に関する経過措置)

第六条 旧受給資格者に係る雇用保険法第五十六条の二第三項の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。

(雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)

第七条 雇用保険法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第一項の育児休業基本給付金の額については、なお従前の例による。

 新雇用保険法第六十一条の五第二項に規定する休業をした期間内に同項に規定する支給単位期間(以下この項において単に「支給単位期間」という。)であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものがある場合における同条第一項の育児休業者職場復帰給付金の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その初日が同月一日前である支給単位期間の数に当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「休業開始時月額」という。)の百分の五に相当する額を乗じて得た額に、その初日が同月一日以後である支給単位期間の数に休業開始時月額の百分の十に相当する額を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)

第八条 雇用保険法第六十一条の七第三項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第一項の介護休業給付金の額については、なお従前の例による。

(雇用保険の国庫負担等に関する経過措置)

第九条 平成十二年度以前の年度に係る雇用保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。

 平成十二年度以前の会計年度に係る労働保険特別会計雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一三年四月二五日法律第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。

(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第二十五条第一項の措置が決定された旧雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者に係る当該措置に基づく基本手当の支給及び旧雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年八月二日法律第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一六五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月三〇日法律第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

(返還命令等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にした偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対するその失業等給付の全部又は一部を返還すること又はその失業等給付の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

 第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等について適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対するその失業等給付の支給を受けた者と連帯して失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

(基本手当の日額等に関する経過措置)

第三条 受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額及び賃金日額については、なお従前の例による。

(基本手当の所定給付日数に関する経過措置)

第四条 旧受給資格者に係る新雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。

(傷病手当の日額に関する経過措置)

第五条 旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第三条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

第六条 高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

(特例一時金の額に関する経過措置)

第七条 特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対する新雇用保険法第四十条の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。次項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とし、同条第二項中「第十七条第四項」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項」とする。

(雇用保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)

第八条 新雇用保険法第五十六条の二の規定は、施行日以後に職業に就いた新雇用保険法第五十六条の二第二項に規定する受給資格者等(以下この項において「受給資格者等」という。)に対する同条第一項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給又は第五十七条第一項の規定による常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。

 旧受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額を新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定による基本手当の日額と、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数を新雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数とみなして、新雇用保険法第五十六条の二の規定を適用する。

 施行日以後に職業に就いた旧特例受給資格者に対する新雇用保険法第五十六条の二の規定の適用については、同条第三項第三号中「基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とする。

 旧雇用保険法第五十六条の二第一項の規定により支給を受けた再就職手当及び旧雇用保険法第五十七条第一項の規定により支給を受けた常用就職支度金は、新雇用保険法第五十六条の二第二項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。

 施行日前に安定した職業に就くことにより旧雇用保険法第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、新雇用保険法第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新雇用保険法第五十七条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第一号中「就業促進手当(前条第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の第五十六条の二の規定による再就職手当(以下この条において「再就職手当」という。)」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第五項」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第五十六条の二第四項」と、同条第二項中「特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者とは、再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第三項中「第五十七条第一項」とあるのは「改正法附則第八条第五項の規定により読み替えて適用する第五十七条第一項」とする。

(雇用保険の就業促進手当の給付制限に関する経過措置)

第九条 施行日前に安定した職業に就いた旧受給資格者に係る新雇用保険法第六十条の規定による給付制限については、なお従前の例による。

(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)

第十条 施行日前に新雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)

第十一条 六十歳に達した日(その日において新雇用保険法第六十一条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対する高年齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。

 施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対する新雇用保険法第六十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。

 新雇用保険法第六十一条の二第四項の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。

(雇用保険の育児休業基本給付金の額に関する経過措置)

第十二条 育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の四第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。

(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)

第十三条 介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の七第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第四十二条 政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第三章第五節から第六節までの規定(新雇用保険法第十一条及び第十二条の規定のうち同章第五節に規定する就職促進給付、同章第五節の二に規定する教育訓練給付及び同章第六節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就職促進給付、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一二月八日法律第一六〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額の算定については、なお従前の例による。

(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)

第五条 雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る介護休業給付金の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成一八年六月二一日法律第八一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

一の二 第一条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第六条、第十三条、第十四条、第十七条第一項及び第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十七条の二第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条並びに附則第七条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第十条を加える部分を除く。)並びに第三条中船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ十第三項、第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ十六ノ二第一項、第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号及び第三十四条の改正規定、同法第三十六条に一項を加える改正規定、同法第五十九条第五項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第六十条第一項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同法附則第二十三項の改正規定並びに同法附則第二十四項の次に六項を加える改正規定(同法附則第二十五項から第二十八項までを加える部分を除く。)並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第六十一条、第六十三条、第六十六条及び第六十九条の規定、附則第七十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条の八の二第一項及び第五項の改正規定、附則第七十四条及び第七十五条の規定、附則第七十六条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十六条の二第一項及び第四項の改正規定、附則第九十五条の規定並びに附則第百二十七条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八十七条第一項の改正規定 平成十九年十月一日

 略

 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

(返還命令等に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「平成十九年改正後雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。

(基本手当の受給資格等に関する経過措置)

第三条 受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前である基本手当の受給資格、高年齢求職者給付金の高年齢受給資格又は特例一時金の特例受給資格については、それぞれなお従前の例による。

(特例一時金の額に関する経過措置)

第四条 特例受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前である特例受給資格者に係る特例一時金の額については、なお従前の例による。

(雇用保険の育児休業基本給付金に関する経過措置)

第五条 平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の四第六項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後に平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に同項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)

第六条 政府は、平成十九年改正後雇用保険法第三条に規定するもののほか、平成十九年改正後雇用保険法の雇用保険事業として、平成十九年改正後雇用保険法第六十二条第一項に規定する被保険者等に関し、第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「平成十九年改正前雇用保険法」という。)第六十四条第一項の規定に基づき同項に規定する雇用福祉事業として行われていた事業のうち次の各号に掲げるもの(以下「暫定雇用福祉事業」という。)を、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に掲げる期間、行うことができる。この場合における平成十九年改正後雇用保険法第三条、第六十五条及び第六十八条第二項の規定の適用については、平成十九年改正後雇用保険法第三条中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十五条中「第六十三条」とあるのは「第六十三条並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十八条第二項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。

 附則第百七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第三号に該当する事業 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間

 附則第八十九条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第二号及び第三号に掲げる事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

 附則第百二条の規定による改正前の港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第三十一条第一項各号に該当する事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事業 厚生労働省令で定める期間

 政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、前項各号に掲げる暫定雇用福祉事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

第七条 前条第一項の規定により、政府が暫定雇用福祉事業を行う場合における第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「事業」とあるのは「事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、同法第十二条第八項中「に要する費用」とあるのは「に要する費用並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業に要する費用」とする。

第八条 附則第六条第一項の規定により、政府が暫定雇用福祉事業を行う場合における附則第百三十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定の適用については、同法第九十九条第二項第二号イ中「能力開発事業費」とあるのは「能力開発事業費並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業に要する費用」と、同法第百三条第三項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。

(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

第九条 平成十九年改正後雇用保険法第六十六条第一項及び附則第十条第一項の規定は、平成十九年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)

第十条 附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に平成十九年改正後雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した平成十九年改正後雇用保険法附則第八条に規定する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。

(雇用保険の育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)

第十一条 平成十九年改正後雇用保険法附則第九条の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日の前日以後に、平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の五第一項の規定に該当することとなった者について適用し、同日前に同項の規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第百四十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

附 則(平成一九年七月六日法律第一一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年三月三〇日法律第五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日

(基本手当の受給資格に関する経過措置)

第二条 受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。

(個別延長給付に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の雇用保険法附則第五条の規定は、受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が施行日以後である者について適用する。

(育児休業給付金に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の四及び第六十一条の五並びに附則第十二条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に同法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

(調整規定)

第十九条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二一年七月一日法律第六五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三条及び第六条の規定 公布の日

 第一条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)

第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成二二年二月三日法律第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日法律第一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用除外に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に被保険者となり、かつ、引き続き施行日まで同一の事業主の適用事業に雇用されている者については、雇用保険法第六条第一号から第四号までの規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。

(短期雇用特例被保険者に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正前の雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者であって、離職の日が施行日前であるもの及び施行日以後引き続き同一の事業主の適用事業に雇用され離職したものに対する特例一時金の支給については、なお従前の例による。

(被保険者期間及び算定基礎期間に関する経過措置)

第四条 新法第十四条第二項第二号及び第二十二条第五項の規定は、離職の日が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後である者について適用する。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二三年四月二七日法律第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年五月二〇日法律第四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法附則第十五条の改正規定及び附則第十条の規定 公布の日

(基本手当の日額等に関する経過措置)

第二条 受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額及び賃金日額については、なお従前の例による。

(傷病手当の日額に関する経過措置)

第三条 旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第三十七条第三項の規定にかかわらず、前条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

第四条 高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者に対する新雇用保険法第三十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで(第十七条第四項第二号を除く。)の規定を適用した場合」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者とみなして同条の規定を適用した場合(改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項第二号に係る場合を除く。)」とし、同条第二項中「第十七条第四項第二号ニ」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項第二号ニ」とする。

(特例一時金の額に関する経過措置)

第五条 特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者に対する新雇用保険法第四十条の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。次項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とし、同条第二項中「第十七条第四項」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項」とする。

(就業促進手当の支給に関する経過措置)

第六条 新雇用保険法第五十六条の三の規定は、施行日以後に職業に就いた同条第二項に規定する受給資格者等(以下この条において「受給資格者等」という。)に対する就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。

(育児休業給付金の額に関する経過措置)

第七条 育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の四第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。

(介護休業給付金の額に関する経過措置)

第八条 介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の六第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。

(政令への委任)

第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二三年五月二〇日法律第四七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正後の雇用保険法第六十六条第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

(政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二四年三月三一日法律第九号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日法律第一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第四条、第五条第一項及び第十条の改正規定並びに附則第十条の規定 公布の日

 第六十条の二及び第七十六条第一項の改正規定並びに附則第十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十六年十月一日

(就業促進手当に関する経過措置)

第二条 改正後の雇用保険法第五十六条の三第三項第二号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者となった者に対する就業促進手当について適用し、施行日前に同号に該当する者となった者に対する就業促進手当については、なお従前の例による。

(教育訓練給付金に関する経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)前に改正前の雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(教育訓練支援給付金に関する経過措置)

第四条 改正後の雇用保険法附則第十一条の二の規定は、一部施行日以後に同条第一項の厚生労働省令で定める教育訓練(次項において「新教育訓練」という。)を開始した同条第一項に規定する者について適用する。

 一部施行日前に改正前の雇用保険法第六十条の二第一項の規定により教育訓練給付金の支給を受けた者(雇用保険法第六十条の三第三項の規定により教育訓練給付金の支給があったものとみなされた者を除く。)であって、一部施行日以後に初めて新教育訓練を開始したもの(改正後の雇用保険法第六十条の二第一項の規定により新教育訓練以外の同項に規定する教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けた者を除く。)については、雇用保険法附則第十一条に規定する者とみなして、改正後の雇用保険法附則第十一条の二の規定を適用する。

(育児休業給付金に関する経過措置)

第五条 改正後の雇用保険法附則第十二条の規定は、施行日以後に開始された雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業に係る育児休業給付金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する休業に係る育児休業給付金については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二七年九月一八日法律第七二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年三月三一日法律第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日

 第一条中雇用保険法第六十二条第一項及び第六十三条第一項の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項、第五項及び第九項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十条、第十五条、第二十六条、第二十八条及び第三十一条の規定 平成二十八年四月一日

 第一条中雇用保険法第三十七条の四第二項、第六十一条の四第四項及び第六十一条の六第四項の改正規定並びに同法附則第十二条の次に一条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第十九条、第二十条、第二十二条並びに第二十三条の規定 平成二十八年八月一日

 第二条中雇用保険法第六十六条第三項第一号イの改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第六項の改正規定、同法第十五条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第十五条の二を削る改正規定、同法第十六条及び第十八条の改正規定、同法第十九条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第十九条の二を削る改正規定並びに同法第二十二条第三項、第三十一条及び第三十二条第一項の改正規定並びに附則第九条の規定 令和二年四月一日

(介護休業給付金に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下この項及び次項において「第一条改正後雇用保険法」という。)第六十一条の六第四項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に第一条改正後雇用保険法第六十一条の六第一項に規定する休業を開始した者(第三項の規定により第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「第二条改正後雇用保険法」という。)第六十一条の六の規定が適用される者を除く。)について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法(次項において「第一条改正前雇用保険法」という。)第六十一条の六第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

 第一条改正後雇用保険法附則第十二条の二の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始された第一条改正後雇用保険法第六十一条の六第一項に規定する休業に係る介護休業給付金について適用し、同日前に開始された第一条改正前雇用保険法第六十一条の六第一項に規定する休業に係る介護休業給付金については、なお従前の例による。

 第二条改正後雇用保険法第六十一条の六の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する介護休業を開始した者について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法(以下「第二条改正前雇用保険法」という。)第六十一条の六第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

(高年齢被保険者に関する経過措置)

第三条 六十五歳に達した日以後に雇用された者であって、施行日前から引き続いて雇用されている者(雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。)については、施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、第二条改正後雇用保険法の規定を適用する。

(就業促進手当に関する経過措置)

第四条 第二条改正後雇用保険法第五十六条の三の規定は、施行日以後に同条第一項各号に該当する者となった者について適用し、施行日前に第二条改正前雇用保険法第五十六条の三第一項各号に該当する者となった者に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。

(移転費に関する経過措置)

第五条 施行日前に第二条改正前雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者となった者(次条において「旧高年齢受給資格者」という。)(施行日以後に高年齢受給資格者(第二条改正後雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者をいう。次条において同じ。)、日雇受給資格者(第二条改正後雇用保険法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者をいう。次条において同じ。)又は特例受給資格者(雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者をいう。次条において同じ。)となった者を除く。)に対する雇用保険法第五十八条の規定による移転費の支給については、なお従前の例による。

(求職活動支援費に関する経過措置)

第六条 第二条改正後雇用保険法第五十九条の規定は、求職活動に伴い施行日以後に同条第一項各号に規定する行為(当該行為に関し、第二条改正前雇用保険法第五十九条の規定による広域求職活動費が支給されている場合における当該行為を除く。)をした者(施行日前一年以内に旧高年齢受給資格者となった者であって施行日以後に高年齢受給資格者、日雇受給資格者又は特例受給資格者となっていないものを除く。)について適用し、施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

(教育訓練給付金に関する経過措置)

第七条 高年齢継続被保険者(第二条改正前雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に高年齢継続被保険者でなくなり、施行日以後に第二条改正後雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した場合において、同項第一号に規定する基準日がその者が高年齢継続被保険者でなくなった日から同項第二号の厚生労働省令で定める期間内にあるときにおける同号の規定の適用については、同号中「高年齢被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第二条の規定による改正前の雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者」とする。

(育児休業給付金に関する経過措置)

第八条 第二条改正後雇用保険法第六十一条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に第二条改正前雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

第九条 第二条改正後雇用保険法第六十六条第三項の規定は、以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二八年五月二〇日法律第四七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 前条の規定による改正後の雇用保険法第十条の四第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する届出、報告又は証明をした同項に規定する職業紹介事業者等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の雇用保険法第十条の四第二項に規定する届出、報告又は証明をした同項に規定する職業紹介事業者等については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年六月三日法律第六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日法律第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

 第二条中雇用保険法第十六条第一項及び第二項、第十七条第四項第一号及び第二号イからニまで並びに第十八条第一項及び第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに第十九条第一項第一号及び第二項、第五十六条の三第三項第一号並びに第三号ロ及びハ、第六十一条第一項第二号及び第七項、第七十二条第一項並びに第八十条の改正規定並びに同法附則第十一条の二第三項の改正規定(第四号に掲げる部分を除く。) 平成二十九年八月一日

 第二条中雇用保険法第六十一条の四第一項の改正規定及び第七条(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第十五条、第十六条及び第二十三条から第二十五条までの規定 平成二十九年十月一日

 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成三十年一月一日

(基本手当の所定給付日数に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法(次条及び附則第四条において「第一条改正後雇用保険法」という。)第二十三条第一項の規定は、受給資格(雇用保険法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。附則第三十一条において同じ。)に係る離職の日(以下この条及び附則第三十一条において「離職日」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である者について適用し、離職日が施行日前である者に係る所定給付日数(雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。次条において同じ。)については、なお従前の例による。

(個別延長給付及び地域延長給付に関する経過措置)

第三条 第一条改正後雇用保険法第二十四条の二及び附則第五条の規定は、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が施行日以後である者について適用する。

 所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が施行日前である者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下この項及び附則第三十一条において「第一条改正前雇用保険法」という。)附則第五条の規定による基本手当の支給(次項において「旧個別延長給付」という。)及び同条第四項の規定により読み替えて適用する第一条改正前雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

 第一項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の際現に旧個別延長給付を受けている者であって、第一条改正後雇用保険法第二十四条の二第一項(第二号に限る。)に該当する者については、旧個別延長給付の支給を受け終わった日後、同条の規定による基本手当の支給(以下この項において「新個別延長給付」という。)を行うことができる。この場合において、新個別延長給付に係る第一条改正後雇用保険法の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)の適用については、旧個別延長給付の支給日数に相当する日数分の新個別延長給付をしたものとみなす。

(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する経過措置)

第四条 第一条改正後雇用保険法附則第十条の規定は、雇用保険法第五十七条第一項第一号に規定する再離職(以下この条において単に「再離職」という。)の日が施行日以後である者について適用し、再離職の日が施行日前である者に係る就業促進手当については、なお従前の例による。

(返還命令等に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の雇用保険法(次条において「第二条改正後雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し、第四号施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした者については、なお従前の例による。

(移転費に関する経過措置)

第六条 第四条の規定による改正後の職業安定法(以下この条並びに附則第十条及び第十四条第二項において「第四条改正後職業安定法」という。)第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は第四条改正後職業安定法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いた者に対する第二条改正後雇用保険法第五十八条第一項の規定は、当該者が当該紹介により職業に就いた日が第四号施行日以後である場合について適用する。

(教育訓練給付金に関する経過措置)

第七条 第四号施行日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法(次条において「第二条改正前雇用保険法」という。)第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(教育訓練支援給付金に関する経過措置)

第八条 第四号施行日前に第二条改正前雇用保険法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者に対する教育訓練支援給付金については、なお従前の例による。

(検討)

第十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)

第三十四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)

 この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年七月六日法律第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月三一日法律第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

 第一条中雇用保険法第十四条に一項を加える改正規定並びに同法第三十七条の三第一項及び第三十九条第一項の改正規定並びに同法附則第三条の改正規定並びに次条の規定 令和二年八月一日

 第一条中雇用保険法第三十七条の見出しを削る改正規定及び同条第八項の改正規定、第二条の規定(労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条に一項を加える改正規定を除く。)並びに第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項及び第三項、第十四条第一項並びに第十四条の二第一項の改正規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条並びに第十二条の規定、附則第十三条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十六条第三号の改正規定並びに附則第十七条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 第一条中雇用保険法第六十二条第一項第三号及び第六十六条第三項第一号イの改正規定並びに同条第四項の改正規定(「前項第三号」を「前項第四号」に改める部分を除く。)、第三条の規定、第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項第一号及び第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに同法附則第十一条第二項の改正規定、第五条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百二条第二項の改正規定及び同法附則第十九条の二の改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項及び第十一条第一項の規定 令和三年四月一日

 第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第三十七条の四」を「第三十七条の六」に改める部分に限る。)、同法第六条の改正規定、同法第三十七条の四の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条第一項の改正規定(「災害」の下に「、第三十七条の五第一項第三号の時間数」を加える部分に限る。)及び同法第七十三条の改正規定並びに附則第十一条第二項の規定 令和四年一月一日

 第一条中雇用保険法第六十一条第五項の改正規定並びに附則第三条、第十三条(厚生年金保険法第五十六条第三号の改正規定を除く。)及び第十四条の規定 令和七年四月一日

(被保険者期間の計算に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「改正後雇用保険法」という。)第十四条第三項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項及び附則第三条の規定は、被保険者期間(雇用保険法第十四条第一項に規定する被保険者期間をいう。以下この条において同じ。)の計算に係る離職の日(以下この条において「離職日」という。)が前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後である者に係る被保険者期間について適用し、離職日が第二号施行日前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例による。

(育児休業給付金に関する経過措置)

第四条 改正後雇用保険法第六十一条の七及び第六十一条の八の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始する者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「改正前雇用保険法」という。)第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

第五条 改正後雇用保険法第六十六条第一項の規定は、令和二年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、前条の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前に改正前雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、改正後雇用保険法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金とみなして、改正後雇用保険法第六十六条第一項第四号の規定を適用する。

(検討)

第十一条

 政府は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行後五年を目途として、改正後雇用保険法第三十七条の五の規定について、当該規定により高年齢被保険者となった者の状況及び当該者に対する改正後雇用保険法に基づく給付の支給状況等を勘案しつつ、二以上の事業主の適用事業に雇用される労働者に対する改正後雇用保険法の適用の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)

第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和二年六月一二日法律第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年六月九日法律第五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項の改正規定並びに附則第十二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の三の改正規定(「、第二十五条第一項」を「、第二十五条」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定 公布の日

 第四条の規定及び附則第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 第二条及び第五条の規定並びに附則第四条、第七条、第九条、第十一条及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(みなし被保険者期間の計算に関する経過措置)

第六条 第四条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の七第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に同法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始する者について適用し、第二号施行日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

(育児休業給付に関する経過措置)

第七条 第五条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新雇用保険法」という。)第六十一条の七の規定は、第三号施行日以後に同条第一項に規定する育児休業を開始する者について適用し、第三号施行日前に第五条の規定による改正前の雇用保険法(次項において「旧雇用保険法」という。)第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

 前項の規定にかかわらず、第三号施行日前に開始した旧雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業(当該休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者が当該子を養育するための休業であって、育児休業給付金の支給に係るものに限る。)がある場合の新雇用保険法第六十一条の七第二項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第七条第二項に規定する休業」とする。

 新雇用保険法第六十一条の八の規定は、第三号施行日以後に同条第一項に規定する出生時育児休業を開始する者について適用する。

(政令への委任)

第十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和四年三月三一日法律第一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日

 第一条中雇用保険法第十五条第三項ただし書の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十四条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第三項の改正規定並びに附則第十二条及び第二十三条の規定 令和四年七月一日

 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日

(支給の期間の特例に関する経過措置)

第三条 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の雇用保険法第二十条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(附則第十二条において「第二号施行日」という。)以後に同法第二十条の二に規定する者に該当するに至った者について適用する。

(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

第四条 第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の雇用保険法第六十六条から第六十七条の二まで及び附則第十三条の規定は、令和四年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

(検討)

第九条 政府は、令和六年度までを目途に、雇用保険法の規定による育児休業給付(次項において「育児休業給付」という。)及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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