労働者災害補償保険法 第6条

【労災保険法】
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このページでは労働者災害補償保険法(労災保険法)第6条を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第二章 保険関係の成立及び消滅

第六条 保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。

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