石綿障害予防規則 第49条~第50条

【石綿則】
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このページでは石綿障害予防規則(石綿則)第49条第50条 を掲載しています。

(令和6年4月1日施行)

第九章 報告

(石綿関係記録等の報告)

第四十九条 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。

 第三十五条の作業の記録

 第三十六条第二項の測定の記録

 第四十一条の石綿健康診断個人票

(石綿を含有する製品に係る報告)

第五十条 製品を製造し、又は輸入した事業者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。)は、当該製品(令第十六条第一項第四号及び第九号に掲げるものに限り、法第五十五条ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、次に掲げる事項(当該製品について譲渡又は提供をしていない場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

 製品の名称及び型式

 製造した者の氏名又は名称

 製造し、又は輸入した製品の数量

 譲渡し、又は提供した製品の数量及び譲渡先又は提供先

 製品の使用に伴う健康障害の発生及び拡大を防止するために行う措置

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