機械等検定規則 別表第2

【機械等検定規則】
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別表第二(第八条関係)

種類 設備
令第十四条の二第一号に掲げる機械等 一 回転計
二 絶縁抵抗計
三 耐電圧試験設備
四 作動試験用のゴム、ゴム化合物若しくは合成樹脂を練るロール機又は法別表第二第一号に掲げる機械等の作動試験機
令第十四条の二第二号に掲げる機械等 一 作動試験用のプレス機械又はシャー(光線式のもの又はこれに準ずる方式のものにあつては、作動試験用のプレス機械若しくはシャー又は令第十四条の二第二号に掲げる機械等の作動試験機)
二 焼入れがなされた部分を有するものにあつては、硬さ試験機
三 光線式のもの又はこれに準ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては、オシロスコープ又はこれに準ずる性能を有する試験機
四 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線テレビカメラ、赤外線暗視機又はこれらに準ずる性能を有する試験機
五 電気回路を有するものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設備
令第十四条の二第三号に掲げる機械等 一 温度試験設備
二 耐圧防爆構造のものにあつては、爆発試験設備
三 内圧防爆構造のものにあつては、内圧試験設備
四 安全増防爆構造の電動機のうちかご形回転子巻線を有するものにあつては、拘束試験設備
五 安全増防爆構造の照明器具及び表示灯類にあつては、気密試験設備
六 油入防爆構造の開閉器具及び制御器具にあつては、発火試験設備
七 本質安全防爆構造のものにあつては、火花点火試験設備及び耐電圧試験設備
八 樹脂充てん防爆構造のものにあつては、熱安定性試験設備
九 非点火防爆構造のものにあつては、衝撃試験設備
十 粉じん防爆構造のものにあつては、防じん試験設備
十一 のぞき窓を有するもの、照明器具及び表示灯類にあつては、鋼球落下試験設備(照明器具のうち円筒状ランプ保護カバーを有するものにあつては、鋼球落下試験設備及び水圧試験設備)
十二 屋外用のものにあつては、散水試験設備
令第十四条の二第四号に掲げる機械等 一 荷重計
二 角度計
三 振動試験設備
四 加速度測定設備
五 クレーンの過負荷防止装置にあつては、作動試験用のジブクレーン
六 移動式クレーンの過負荷防止装置にあつては、作動試験用の移動式クレーン
七 油圧式のものにあつては、圧油発生設備
八 電気式のものにあつては、絶縁抵抗計及び耐電圧試験設備
令第十四条の二第五号に掲げる機械等 一 粒子捕集効率測定設備
二 通気抵抗試験設備
三 排気弁を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備
四 二酸化炭素濃度上昇値試験設備
五 吸気補助具付きのものにあつては、騒音試験設備
六 使い捨て式のものにあつては、漏れ率試験設備及びぬれ抵抗試験設備
令第十四条の二第六号に掲げる機械等 一 二酸化炭素濃度上昇値試験設備
二 面体の気密試験設備
三 通気抵抗試験設備
四 排気弁の作動気密試験設備
五 吸収缶の気密試験設備
六 除毒能力試験設備
七 防じん機能を有するものにあつては、粒子捕集効率測定設備
令第十四条の二第七号に掲げる機械等 作動試験用の木材加工用丸のこ盤
令第十四条の二第八号に掲げる機械等 一 停止性能測定装置
二 振動試験設備
三 回転計
四 万能材料試験機
五 絶縁抵抗計
六 耐電圧試験設備
七 光線式のもの又はこれに準ずる方式のもののうち発振回路を有するものにあつては、オシロスコープ又はこれに準ずる性能を有する試験機
八 光線式のもののうち赤外線を用いるものにあつては、赤外線暗視機又はこれに準ずる性能を有する試験機
令第十四条の二第九号に掲げる機械等 一 遅動時間測定設備
二 絶縁抵抗計
三 耐電圧試験設備
四 温度試験設備
五 作動試験用の交流アーク溶接機
令第十四条の二第十号及び第十一号に掲げる機械等 耐電圧試験設備
令第十四条の二第十二号に掲げる機械等 一 耐貫通試験設備
二 衝撃吸収試験設備
令第十四条の二第十三号に掲げる機械等 一 粒子捕集効率測定設備
二 漏れ率試験設備
三 公称稼働時間試験設備
四 騒音試験設備
五 面体を有するものにあつては、二酸化炭素濃度上昇値試験設備
六 面体を有するものにあつては、通気抵抗試験設備
七 面体を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備
八 面体を有するものにあつては、内圧試験設備
九 フード又はフェイスシールドを有するものにあつては、最低必要風量試験設備
令第十四条の二第十四号に掲げる機械等 一 漏れ率試験設備
二 騒音試験設備
三 吸収缶の気密試験設備
四 除毒能力試験設備
五 公称稼働時間試験設備
六 防じん機能を有するものにあつては、粒子捕集効率測定設備
七 面体を有するものにあつては、内圧試験設備
八 面体を有するものにあつては、通気抵抗試験設備
九 面体を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備
十 面体を有するものにあつては、二酸化炭素濃度上昇値試験設備
十一 フード又はフェイスシールドを有するものにあつては、最低必要風量試験設備

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