機械等検定規則 附則

【機械等検定規則】
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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(廃止)

第二条 次の省令は、廃止する。

 労働衛生保護具検定規則(昭和二十五年労働省令第三十二号)

 防爆構造電気機械器具検定規則(昭和四十四年労働省令第二号)

(プレス機械及びシヤーの安全装置等に関する経過措置)

第三条 昭和四十七年十月一日前に労働安全衛生規則附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、検定を受けることを要しない。

(一酸化炭素用防毒マスクに関する経過措置)

第四条 一酸化炭素用防毒マスクについては、昭和四十八年十二月三十一日までの間は、法第四十四条第一項の検定を受けることを要しない。

(検定合格標章に関する経過措置)

第五条 昭和四十七年九月三十日までに、附則第二条の規定による廃止前の労働衛生保護具検定規則第二条の規定による検定に合格した防じんマスク又は防毒マスクと同一の型式のものに係る検定合格標章については、昭和四十八年九月三十日までの間は、第十条の規定にかかわらず、同規則第九条の規定の例によることができる。

附 則(昭和五〇年三月六日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(「現品」の下に「及び第三条第一項の製造検査設備等」を加える部分に限る。)、同規則第二条の改正規定(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第三条の改正規定、同規則第四条第一項第二号の次に一号を加える改正規定、同規則第五条第三号の改正規定(令第十三条第二十三号及び第二十四号に係る部分に限る。)、同規則第十二条の改正規定、同規則様式第一号の四の改正規定(「様式第1号の4」を「様式第1号の4(第4条関係)」に改める部分を除く。)、同規則様式第二号の改正規定(様式第二号の四及び様式第二号の五を加える部分に限る。)及び同規則様式第八号の改正規定(「様式第8号」を「様式第8号(第10条関係)」に改める部分を除く。)、第二条の規定、第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十三号及び第十四号を加える部分に限る。)及び同規則第二十条の改正規定並びに次条の規定(令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六条及び第七条の規定 昭和五十年十月一日

 第一条中機械等検定規則第一条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第四条に一項を加える改正規定(同項の表中令第十三条第三十九号に掲げる機械等の項に係る部分に限る。)、同規則第五条第一号の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則第七条第一項の改正規定(令第十三条第三十九号に係る部分に限る。)、同規則様式第一号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)及び同規則様式第五号の一の改正規定(保護帽に係る部分に限る。)並びに第三条中検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第十一条に七号を加える改正規定(第十五号を加える部分に限る。) 昭和五十一年一月一日

(検定に関する経過措置)

第二条 改正前の機械等検定規則第一条第一項の規定による検定に合格した機械等及び次条の規定によりなお従前の例によることとされた検定に合格した機械等は、改正後の同規則(以下「新検定則」という。)第一条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定による検定に合格したものとみなす。

第三条 昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る検定については、新検定則第一条及び第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 昭和五十年十月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第一号から第六号まで、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる機械等(同条第二号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる急停止装置のうち機械的制動方式のものに限るものとし、同条第十号に掲げる機械等にあつては同号に掲げる歯の接触予防装置のうち可動式のものに限る。)に係る検定については、新検定則第一条及び第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第四号に掲げる機械等に係る検定の場所については、新検定則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条 昭和五十年四月一日前に検定の申請が行われた令第十三条第二号に掲げる急停止装置のうち電気的制動方式のものに係る型式検定合格証の有効期間については、新検定則第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条 厚生労働大臣は、昭和五十年十月一日前に検定の申請が行われた機械等に係る型式検定合格証については、新検定則第十二条の規定にかかわらず、機械等検定規則第一条第二項の規定により型式検定に合格したとみなされた機械等が労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備しないと認めたときに限り、その効力を失わせることができる。

附 則(昭和五二年一二月二七日労働省令第三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第三百七号)による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十四条の二に規定する機械等で、改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項の型式検定に合格したものの型式は、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第四十四条の二第二項の型式検定に合格した型式とみなし、旧規則第一条第二項の型式検定に合格した機械等と同一の型式の機械等(当該検定を受けた者が当該型式検定に係る旧規則第六条の型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入した機械等に限る。)は、新法第四十四条の二第二項の型式検定に合格した型式の機械等とみなす。

第三条 旧規則第六条の規定により旧規則第一条第二項の型式検定に合格した機械等について交付された型式検定合格証及びその有効期間は、新法第四十四条の二第三項の規定により同条第二項の型式検定に合格した当該機械等に係る型式について交付された型式検定合格証及びその有効期間とする。

第四条 旧規則第十条第一項の規定により付された検定合格標章又は同項の規定により押された刻印若しくは当該刻印が押された銘板で、新令第十四条に規定する機械等に付されたものは、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定により付された個別検定合格標章又は同条第二項の規定により押された刻印若しくは当該刻印が押された銘板とみなす。

第五条 旧検定規則第十条第一項の規定により付された検定合格標章で、令第十四条の二に規定する機械等に付されたものは、新規則第十四条第一項の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

第六条 この省令の施行の日前に新令第十四条の二に規定する機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者に関する新規則別表第三の規定の適用については、その者は、当該機械等の検定の業務に従事した期間に相当する期間、当該機械等の型式検定の業務に従事したものとみなす。

附 則(昭和五八年七月三〇日労働省令第二四号)

 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。

附 則(昭和五八年一二月二六日労働省令第三一号)

 この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法(以下「法」という。)第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であつて、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新規則第六条第一項の新規検定申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 防じんマスク若しくは令第十三条第六号の防毒マスクの型式であつて施行日前に型式検定に合格したもの又は第二項に規定する型式検定に合格した型式に係る新規則第九条の型式検定合格証は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

 施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク又は第二項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスクであつて、当該型式検定に係る型式検定合格証の有効期間が新規則第十条の規定により満了する日までに製造されたもの(当該防じんマスクが輸入されたものであつて、その型式について法第四十四条の二第一項の検定が行われたものである場合は、同日までに輸入されたもの)については、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなす。

 前項の防じんマスクに係る新規則第十四条の型式検定合格標章は、なお従前の様式によるものとする。

附 則(昭和五九年一月三一日労働省令第一号)

 この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。

 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一月一〇日労働省令第一号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三〇日労働省令第五号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第五十二号)による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であつて、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなす。

 改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により交付された型式検定合格証で、前項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなされた型式の防じんマスクに交付されたものは、新規則第九条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。

 旧規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章で、第三項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスクとみなされた型式の防じんマスクに付されたものは、新規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

附 則(平成二年九月一三日労働省令第二三号)

 この省令は、平成二年十月一日から施行する。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防毒マスク(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第六号の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であって、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 施行日前に型式検定に合格した型式の防毒マスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防毒マスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなす。

 改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により交付された型式検定合格証で、前項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなされた型式の防毒マスクに交付されたものは、新規則第九条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。

 旧規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章で、第三項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防毒マスクとみなされた型式の防毒マスクに付されたものは、新規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年九月二九日労働省令第三七号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年九月一一日労働省令第三八号)

 この省令は、平成十二年十一月十五日から施行する。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)又は防毒マスク(労働安全衛生法施行令第十三条第六号の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であって、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、第二条の規定による改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなす。

 第二条の規定による改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により交付された型式検定合格証で、前項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなされた型式の防じんマスク又は防毒マスクに交付されたものは、新規則第九条の規定により交付された型式検定合格証とみなす。

 旧規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章で、附則第三項の規定により新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなされた型式の防じんマスク又は防毒マスクに付されたものは、新規則第十四条の規定により付された型式検定合格標章とみなす。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一三年三月二一日厚生労働省令第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則(平成二〇年九月二五日厚生労働省令第一四三号)

 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二五年一月九日厚生労働省令第三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。)又は第八条の規定による改正前の機械等検定規則(次項において「旧検定則」という。)に定める様式による申請書等は、第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則又は第八条の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年四月二五日厚生労働省令第六一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年五月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 防じんマスク(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十四条の二第五号の防じんマスクをいう。)のうちこの省令による改正後の機械等検定規則(次項において「新規則」という。)第十四条第一号に規定する吸気補助具付きのもので、この省令の施行の日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。

 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の機械等検定規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による型式検定合格標章は、新規則に定める相当様式による型式検定合格標章とみなす。

 この省令の施行の際現に存する旧規則に定める様式による型式検定合格標章の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。

(型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)

第五条 令和七年九月三十日までの間は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則別表第三令第十四条の二第十四号に掲げる機械等の項中「防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」とあるのは、「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具」と読み替えるものとする。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の機械等検定規則又は第十条の規定による改正前の石綿障害予防規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則又は第十条の規定による改正後の石綿障害予防規則に定める様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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