炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第1条~第13条

【炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則】
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(令和3年4月1日施行)

(炭鉱災害)

第一条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める災害は、坑内における火災(自然発火を含む。)とする。

(健康診断)

第二条 法第五条第一項の規定による健康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならない。ただし、第一号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から五時間以内に行なうことが著しく困難な場合においては、この限りでない。

 一酸化炭素ヘモグロビンの検査

 顔ぼう、脈はく、血圧、外傷等の全身状態の検査

 意識状態の検査

 頭痛等の自覚症状の検査

 運動障害、感覚障害、視力障害、失行、失認、失語、発汗過多その他の自律神経症状等の神経症状の検査

 無欲、不関その他の情動障害、自発性減退、見当識障害、記銘障害、記憶障害、計算障害、思考障害等の精神症状の検査

 法第五条第一項の規定による健康診断は、前項の検査の結果に基づいて専門の医師が必要と認める被災労働者については、次の各号に掲げる検査であつて当該医師が必要と認めるものを同項の検査に追加して行なわなければならない。

 尿中のたん白、糖及びウロビリノーゲンの検査

 赤血球沈降速度及び白血球数の検査

 視野検査

 脳波検査

 心電図検査

 胸部エツクス線写真による検査

第三条 法第五条第二項の規定による健康診断は、前条第一項第二号及び第四号から第六号までに掲げる検査によつて、当該炭鉱災害が起つた日(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと認められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症がなおつたと認められた日)から起算して一年以内ごとに一回、定期に、行なわなければならない。

 前条第二項の規定は、前項の健康診断について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五条第一項」とあるのは、「法第五条第二項」と読み替えるものとする。

第四条 法第五条第三項ただし書の書面は、同条第一項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第二号によるものでなければならない。

 法第五条第三項ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各号に掲げる物件であつて、当該健康診断において行なつた検査に係るもの又はこれらの写しとする。

 視野検査の記録

 脳波検査の記録

 心電図

 胸部エツクス線写真

第五条 法第五条第四項の記録は、同条第一項の規定による健康診断(同条第三項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断(同条第三項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第二号により作成しなければならない。

第五条の二 使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(福利厚生施設)

第六条 法第七条第一項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設とする。

 住宅(光熱施設その他居住のため必要な附帯施設を含む。)

 物品購買施設

 療養施設その他の保健衛生施設(保育施設を含む。)

 法第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、被災労働者が退職した日の翌日から起算して二年とする。

第七条 削除

(診察等の措置)

第八条 法第九条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が指定する病院、診療所若しくは薬局において行う。

 法第九条の厚生労働省令で定める措置は、保健のための指導及び保健のための薬剤(治療のための薬剤を除く。)の支給とする。

 第一項の診察等の措置を受けようとする者は、次条の規定により交付を受けた健康管理手帳を、同項に規定する病院、診療所又は薬局に提出しなければならない。

(健康管理手帳)

第九条 所轄都道府県労働局長は、法第九条に規定する被災労働者に対し、健康管理手帳(様式第四号)を交付するものとする。

第九条の二 法第十条第二項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項の業務災害に関する保険給付の額とみなされる法第十条第二項の診察等の措置に要する費用の額の算定については、当該診察等の措置に要する費用のうち当該被災労働者が受けていた労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付の当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額とすることにより行うものとし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十八条第二項の規定を適用する。

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第十条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

(証票)

第十一条 法第十三条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。

(報告)

第十二条 使用者は、法第五条第一項又は第二項の規定による健康診断を行なつた場合(同条第三項ただし書の書面その他の物件の提出を受けた場合を含む。)には、遅滞なく、一酸化炭素中毒症健康診断等結果報告書(様式第五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 使用者は、法の規定により、被災労働者に対して講ずべき措置について必要な事項に関し、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

(電子情報処理組織による報告書の提出)

第十三条 法及びこれに基づく命令の規定により、労働基準監督署長に対して行われる報告書の提出について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該報告書の提出を当該報告書の提出を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該報告書の提出を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該報告書の提出と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該報告書の提出と併せて送信することに代えることができる。

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