労働災害防止団体法施行規則 附則

【労働災害防止団体法施行規則】
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附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三九年九月二六日労働省令第二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年三月六日労働省令第三号)

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、第三十条第一項の改正規定及び第三十一条の次に四条を加える改正規定は、昭和四十二年七月一日から施行する。

附 則(昭和四六年三月三一日労働省令第三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次号から第四号までに掲げる規定以外の規定 昭和四十六年七月一日

附 則(昭和四六年三月三一日労働省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年九月三〇日労働省令第三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和四八年三月二四日労働省令第三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和四九年五月二一日労働省令第一九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成二五年一月九日厚生労働省令第三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年一一月二七日厚生労働省令第一二七号)

 この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

附 則(平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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