労働災害防止団体法 第51条~第53条

【労働災害防止団体法】
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このページでは労働災害防止団体法 第51条第52条第53条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第二章 労働災害防止団体
第四節 監督

(決算関係書類の提出)

第五十一条 労働災害防止団体は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 労働災害防止団体は、前項の規定により同項に規定する書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。

(報告等)

第五十二条 厚生労働大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、労働災害防止団体に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、労働災害防止団体の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告等)

第五十三条 厚生労働大臣は、労働災害防止団体の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その労働災害防止団体に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。

 業務の全部又は一部の停止を命ずること。

 設立の認可を取り消すこと。

 厚生労働大臣は、協会が第四十三条第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。

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