年少者労働基準規則 附則

【年少則】
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このページでは年少者労働基準規則(年少則)附則を掲載しています。

附 則(抄)

 この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。

 この省令施行前に改正前の第十条の規定に基いてされた行政官庁の労働契約の解除は、改正後の第三条の規定に基いてされた労働契約の解除とみなす。

 この省令施行前に改正前の第十一条の規定による許可又は改正前の第十七条の規定による認定は、それぞれ、改正後の第五条の規定による許可又は改正後の第十二条の規定による認定とみなす。

 この省令施行前に改正前の第三条、第十一条又は第十七条の規定に基いてされた申請は、それぞれ、改正後の第一条、第五条又は第十二条の規定に基いてされた申請とみなす。

 改正前の第十八条第二項の規定による証票は、改正後の第十三条第二項の規定による証票とみなす。

附 則(昭和三四年二月一一日労働省令第二号)(抄)

 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和三四年二月二四日労働省令第三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和三四年七月二四日労働省令第二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。

附 則(昭和三五年一一月二五日労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和三七年四月一三日労働省令第一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。

附 則(昭和三七年九月二九日労働省令第二〇号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和四一年一二月二八日労働省令第三五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和四二年八月一日労働省令第二二号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年五月二九日労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。

附 則(昭和四三年六月一五日労働省令第一六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年一月二九日労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和四五年九月二八日労働省令第二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令中次項に定める改正規定以外の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行し、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一号から第三号までの規定は、同年七月一日から適用する。

附 則(昭和四七年九月三〇日労働省令第三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和四八年三月二四日労働省令第三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和五九年六月二九日労働省令第一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正前の女子年少者労働基準規則第十三条第二項の規定による証票は、改正後の同項の規定による証票とみなす。

附 則(昭和六〇年六月一日労働省令第一七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 改正前の女子年少者労働基準規則第十三条第二項の規定による証票は、改正後の同項の規定による証票とみなす。

附 則(昭和六一年一月二七日労働省令第三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第十三条第二項の規定による証票は、第十一条第二項の規定による証票とみなす。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)(抄)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則(平成一七年三月一五日厚生労働省令第二九号)

(施行期日)

 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号)

 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。

附 則(平成一八年一二月二二日厚生労働省令第一九三号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。

附 則(平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号)

 この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

附 則(平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二二日厚生労働省令第二〇三号)

(施行期日)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。

 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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