労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 附則

【労審法施行令】
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このページでは労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(労審法施行令)附則を掲載しています。

附 則(抄)

(施行期日)

 この政令は、昭和三十一年八月一日から施行する。

(関係政令の廃止)

 次に掲げる政令は、廃止する。

 労働者災害補償審査会令(昭和二十二年政令第百七十六号)

 労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程(昭和二十二年政令第百七十八号)

 失業保険審査官及び失業保険審査会規程(昭和二十三年政令第百四十四号)

(従前の手続の効力)

 法の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程又は改正前の失業保険法若しくは失業保険審査官及び失業保険審査会規程の規定により、保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、却下の決定、審査の請求に関する書類の写の送付、説明若しくは意見の聴取、証拠調のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又はその他の手続で法若しくはこの政令に相当する規定のあるものは、法第七条の規定により事件を管轄すべき審査官が法又はこの政令の規定によりした審査の請求の受理、却下の決定、審査の請求の受理の通知、説明若しくは意見の聴取、審理のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又はその他の相当の手続とみなす。

 法の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程又は改正前の失業保険法若しくは失業保険審査官及び失業保険審査会規程の規定により、労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、却下の決定、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又は決定書の正本若しくは副本の送付(送付に代る掲示を含む。)は、法又はこの政令の規定により、審査会がした再審査の請求の受理、却下の裁決、本案の裁決(事件の一部についての裁決を含む。)又は裁決書の謄本の送付(送付に代る公示を含む。)とみなす。

附 則(昭和三五年六月一日政令第一三八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(昭和三八年三月三〇日政令第七〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三九年六月二五日政令第一九九号)

 この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和四二年六月三〇日政令第一六一号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、昭和四十二年七月一日から施行する。

附 則(昭和四七年三月三一日政令第四七号)

 この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和四七年五月一日政令第一五七号)(抄)

 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)

 この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附 則(昭和五六年五月二二日政令第一八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第十条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第三条第二項、第四条第三項及び第十七条の二の規定は、施行日前に整備法附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

(労働省令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(昭和五九年六月二二日政令第二一二号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)(抄)

(施行期日等)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

 この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

一から五まで 略

 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

附 則(平成六年七月二七日政令第二五一号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。

附 則(平成八年六月二六日政令第一九一号)

 この政令は、平成八年七月一日から施行する。

附 則(平成九年一一月一九日政令第三三三号)

 この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第四条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第二条第一項又は第二項の規定により労働大臣が行った推薦の求め又は労働大臣に対してされた推薦は、第四条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第二条第一項又は第二項の規定により労働大臣がしたもの又は労働大臣に対してされたものとみなす。

(処分、申請等に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年一月四日政令第一号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年二月一日政令第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二三日政令第三六七号)

 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

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