労働保険審査官及び労働保険審査会法 第1条~第6条

【労審法】
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このページでは労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法) 第1条第2条第2条の2第3条第4条第5条第6条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第一章 労働保険審査官
第一節 設置

(労働保険審査官)

第一条 労働保険審査官(以下「審査官」という。)は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。

(所掌事務)

第二条 労働者災害補償保険審査官は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。

 雇用保険審査官は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求の事件を取り扱う。

(設置)

第二条の二 審査官は、各都道府県労働局に置く。

(任命)

第三条 審査官は、厚生労働大臣が任命する。

(職権の行使)

第四条 審査官は、公正かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)

第五条 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ関係団体の推薦により指名するものとする。

(審査及び仲裁の事務)

第六条 労働者災害補償保険審査官は、第二条に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十六条第一項の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱う。

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