職業能力開発促進法施行規則 別表第10

【能開法施行規則】
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このページでは職業能力開発促進法施行規則(能開法施行規則)別表第10を掲載しています。

別表第十(第三十六条の十関係)

 研修課程の指導員技術向上訓練の教科等に関する基準

 教科

 訓練の教科は、指導方法、専門学科又は実技とする。

 各教科の細目は、次の表の教科の細目の欄に掲げるものの範囲内で当該訓練を受ける者の経歴及び技能の程度に応じて選定するものとする。

 訓練時間 最少限必要とする訓練時間は、十二時間とする。

 設備 必要な設備の標準は、次の表の設備の欄に定めるとおりとする。

教科 教科の細目 設備
種別 名称
指導方法 職業訓練原理、教科指導法、訓練生の心理、生活指導、職業指導、生産工学、安全衛生、職業訓練関係法規又は事例研究 建物その他の工作物 教室
視聴覚教室
実習場
専門学科 免許職種に係る専門知識の補充又は新たに開発された分野の追加 機械 免許職種に係る実習用機械類
実技 免許職種に係る技能の補充又は新たに開発された技能の追加 その他 免許職種に係る実習用器工具類及び計測器類

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