職業能力開発促進法施行規則 別表第8の2

【能開法施行規則】
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このページでは職業能力開発促進法施行規則(能開法施行規則)別表第8の2を掲載しています。

別表第八の二(第三十六条の六の二関係)

 短期養成課程の指導員養成訓練の教科等に関する基準

 教科

 訓練の教科は、指導力習得コースについては能力開発学科とする。

 指導力習得コースの訓練の教科ごとに最低限必要とする科目は、次の表の教科の科目の欄に定めるとおりとする。

 実務経験者訓練技法習得コースの訓練の教科及び教科の科目は、職業訓練指導員を養成するために適切と認められるものとする。

 訓練の実施方法

通信の方法によつても行うことができることとする。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

 訓練期間

標準の訓練期間は、指導力習得コースについては一年とし、実務経験者訓練技法習得コースについては一月以上一年未満の適切な期間とする。

 訓練時間

 標準の総訓練時間は、指導力習得コースについては百四十四時間とする。ただし、訓練の教科ごとの標準の訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。

 実務経験者訓練技法習得コースの総訓練時間は、百四十時間以上とする。

 設備

 指導力習得コースの訓練の教科ごとに必要な設備は、次の表の設備の欄に定めるとおりとし、実務経験者訓練技法習得コースの設備は、教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものとする。

 1に定めるもののほか、職業能力開発総合大学校の設備の細目は、厚生労働大臣が別に定めるとおりとする。

 その他

 指導力習得コースの修了については、特定応用課程の高度職業訓練を修了することを要件とする。

教科の科目 訓練時間(単位は時間とする。) 設備
種別 名称
能力開発学科
教科指導法
能力開発支援法
一四四 建物その他の工作物 大教室
教室
視聴覚教室
機械 視聴覚機器
その他 教材類

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