職業能力開発促進法施行規則 別表第3

【能開法施行規則】
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このページでは職業能力開発促進法施行規則(能開法施行規則)別表第3を掲載しています。

別表第三(第十一条関係)

 管理監督者コースの短期課程の普通職業訓練 

 訓練の対象者

 理者又は監督者としての職務に従事しようとする者又は従事している者であることとする。

 教科

 訓練科ごとの教科は、次の表の教科の欄に定めるとおりとし、その細目については厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

 訓練時間

 訓練科ごとの訓練時間は、次の表の訓練時間の欄に定めるとおりとする。

 設備

 訓練に必要な机、いす、黒板等を備えた教室とする。

訓練科 教科 訓練時間(単位は時間とする。)
監督者訓練一科 仕事の教え方 一〇
監督者訓練二科 改善の仕方 一〇
監督者訓練三科 人の扱い方 一〇
監督者訓練四科 安全作業のやり方 一二
監督者訓練五科 訓練計画の進め方 四〇
監督者訓練六科 問題解決の仕方 四〇

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