育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第1条~第4条

【育児介護休業法施行規則,育児・介護休業法施行規則】
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このページでは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(育児介護休業法施行規則,育児・介護休業法施行規則) 第1条第2条第3条第4条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第一章 総則

(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。

 法第二条第一号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

(法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間)

第二条 法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。

(法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)

第三条 法第二条第四号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

(法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族)

第四条 法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第四号の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。

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