職業能力開発促進法 第79条~第90条

【能開法】
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このページでは職業能力開発促進法(能開法) 第79条第80条第81条第82条第83条第84条第85条第86条第87条第88条第89条第90条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第六章 職業能力開発協会
第二節 都道府県職業能力開発協会

(都道府県協会の目的)

第七十九条 都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(以下単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。

(人格等)

第八十条 都道府県協会は、法人とする。

 都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。

(数等)

第八十一条 都道府県協会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。

(業務)

第八十二条 都道府県協会は、第七十九条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。

 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。

 職業訓練及び職業能力検定に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導及び援助を行うこと。

 事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。

 事業主等の行う職業訓練でその地区内において行われるものに従事する者の研修を行うこと。

 その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。

 その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。

 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力でその地区内において行われるものについての相談その他の援助を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、その地区内における職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。

 都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第四項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。

(会員の資格等)

第八十三条 都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

 都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練又は職業能力検定を行うもの

 都道府県協会の地区内において職業訓練又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの

 前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの

 都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けてはならない。

(発起人)

第八十四条 都道府県協会を設立するには、その会員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する。

(役員等)

第八十五条 都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。

 都道府県協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。

 都道府県協会に、参与を置く。

(都道府県技能検定委員)

第八十六条 都道府県協会は、第八十二条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。

 都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

(都道府県協会に対する助成)

第八十七条 都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。

 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。

(国等の援助)

第八十八条 国及び都道府県は、公共職業能力開発施設その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。

(都道府県協会の役員等の秘密保持義務等)

第八十九条 都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(準用等)

第九十条 第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四、第三十八条の六から第三十八条の八まで、第五十八条、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、第六十四条、第六十五条(理事長に係る部分を除く。)、第六十六条第二項から第四項まで、第六十八条、第六十九条並びに第七十三条から第七十五条まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで、第四十二条の二から第四十二条の八まで、第七十条から第七十二条まで及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第九十条第一項において準用する第七十一条」と、第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項及び第七十五条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六十二条第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、第七十二条第三項中「国」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。

 厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。

 厚生労働大臣は、第一項において準用する第七十五条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。

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