職業能力開発促進法 第27条の2~第30条の2

【能開法】
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このページでは職業能力開発促進法(能開法) 第27条の2第28条第29条第30条第30条の2 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第三章 職業能力開発の促進
第七節 職業訓練指導員等

(指導員訓練の基準等)

第二十七条の二 指導員訓練の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科、訓練時間、設備その他の事項に関する基準については、厚生労働省令で定める。

 第二十二条及び第二十四条第一項から第三項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第二十二条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る第二十七条第一項に規定する指導員訓練を行う事業主等」と、第二十四条第一項及び第三項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十七条の二第一項」と読み替えるものとする。

(職業訓練指導員免許)

第二十八条 準則訓練のうち普通職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導員にあつては、厚生労働省令で定める基準に従い当該都道府県又は市町村の条例で定める者)でなければならない。

 前項の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)は、厚生労働省令で定める職種ごとに行なう。

 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行なう。

 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者

 第三十条第一項の職業訓練指導員試験に合格した者

 職業訓練指導員の業務に関して前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。

 次の各号のいずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。

 心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 禁錮以上の刑に処せられた者

 職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から二年を経過しない者

(職業訓練指導員免許の取消し)

第二十九条 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第五項第一号又は第二号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。

 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指導員としてふさわしくない非行があつたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消すことができる。

(職業訓練指導員試験)

第三十条 職業訓練指導員試験は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。

 前項の職業訓練指導員試験(以下「職業訓練指導員試験」という。)は、実技試験及び学科試験によつて行なう。

 職業訓練指導員試験を受けることができる者は、次の者とする。

 第四十四条第一項の技能検定に合格した者

 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者

 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 前項第三号に掲げる者の範囲は、厚生労働省令で定める。

 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一定の資格を有する者に対して、第二項の実技試験又は学科試験の全部又は一部を免除することができる。

 第二十八条第五項第二号又は第三号に該当する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない。

(職業訓練指導員資格の特例)

第三十条の二 準則訓練のうち高度職業訓練(短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第二十八条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有する者として厚生労働省令で定める者(都道府県又は指定都市が設置する公共職業能力開発施設の行う高度職業訓練にあつては、厚生労働省令で定める基準を参酌して当該都道府県又は指定都市の条例で定める者)であつて、同条第五項各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。

 第二十八条第一項に規定する職業訓練(都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行うものを除く。)における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該職業訓練に係る教科につき同条第三項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者(同条第五項各号のいずれかに該当する者を除く。)に該当するときは、当該教科に関しては、同条第一項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けた者であることを要しない。

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