障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 別表4

【障害者雇用促進法施行規則】
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このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(障害者雇用促進法施行規則)別表4を掲載しています。

別表第四(附則第一条の三関係)

除外率設定業種 除外率
非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)
船舶製造・修理業、舶用機関製造業
航空運輸業
倉庫業
国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)
百分の五
採石業、砂・砂利・玉石採取業
窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。)
その他の鉱業
水運業
百分の十
非鉄金属第一次製錬・精製業
貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)
百分の十五
建設業
鉄鋼業
道路貨物運送業
郵便業(信書便事業を含む。)
百分の二十
港湾運送業 百分の二十五
鉄道業
医療業
高等教育機関
百分の三十
林業(狩猟業を除く。) 百分の三十五
金属鉱業
児童福祉事業
百分の四十
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。) 百分の四十五
石炭・亜炭鉱業 百分の五十
道路旅客運送業
小学校
百分の五十五
幼稚園
幼保連携型認定こども園
百分の六十
船員等による船舶運航等の事業 百分の八十
備考 除外率設定業種欄に掲げる業種のうち非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)、国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)、林業(狩猟業を除く。)、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、日本標準産業分類(令和五年総務省告示第二百五十六号)において分類された業種区分によるものとする。
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