障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第33条~第34条

【障害者雇用促進法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(障害者雇用促進法施行規則)第33条第34条を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第三節 削除

第三十三条 削除

第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第四節 対象障害者以外の障害者に関する特例

第三十四条 法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定める業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。

発達障害者、高次脳機能障害を有するもの及び難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。以下この条において「発達障害者等」という。) 法第四十九条第一項第四号及び第十一号(同項第四号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者 法第四十九条第一項第四号の二、第九号及び第十一号(同項第四号の二及び第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者を除く。) 法第四十九条第一項第九号及び第十一号(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。