障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第26条~第32条

【障害者雇用促進法施行規則】
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このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(障害者雇用促進法施行規則) 第26条第27条第28条第29条第30条第31条第32条 を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第二款 障害者雇用納付金の徴収

(法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項等)

第二十六条 法第五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

 当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。次条第一項第二号において同じ。)ごとの初日における労働者の数及び対象障害者である労働者の数

 当該年度に係る法第五十三条第一項の障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)の額

 法第五十六条第一項の申告書は、機構の定める様式によるものとする。

 前項の申告書は機構に提出しなければならない。

(添付書類)

第二十七条 法第五十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 各事業所ごとの事業所の名称及び所在地並びに事業の種類

 当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数

 当該年度において雇用していた対象障害者である労働者の氏名及び当該年度の中途に雇い入れられ、又は離職した対象障害者である労働者の雇入れ又は離職の年月日

 身体障害者手帳の交付番号その他の当該年度において雇用していた対象障害者である労働者が対象障害者であることを明らかにする事項

 対象障害者である労働者の労働時間の状況を明らかにする事項

 法第五十六条第三項の書類は、機構の定める様式による報告書とする。

(納付金の充当又は還付についての通知)

第二十八条 機構は、事業主が納付した納付金の額が、法第五十六条第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合において、その超える額について、同条第六項の規定により、充当したとき、又は還付するときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

(事業主が申告した納付金の延納の方法)

第二十九条 法第五十六条第二項の規定により納付すべき納付金の額が百万円以上である事業主は、第二十六条第二項の申告書を提出する際に法第五十七条の規定による延納の申請をした場合には、その納付金を、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。

 前項の規定により延納する事業主は、その納付金の額を期の数で除して得た額を各期分の納付金として、最初の期分の納付金についてはその年度の初日から起算して四十五日以内に、その後の各期分の納付金についてはそれぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。

(機構が決定した額の納付金の延納の方法)

第三十条 前条の規定は、法第五十六条第五項の規定により納付すべき納付金に係る法第五十七条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第五十六条第二項」とあるのは「法第五十六条第五項」と、「第二十六条第二項の申告書を提出する際」とあるのは「当該納付金を納付する際」と、同条第二項中「その年度の初日から起算して四十五日以内」とあるのは「法第五十六条第四項の規定による納入の告知を受けた日から十五日以内」と読み替えるものとする。

 前項において準用する前条第一項の規定により延納する事業主は、最初の期分以外の各期分の納付金のうち、前項において準用する前条第二項の規定による納付期限が最初の期分の納付金の納付期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の納付金の納付期限までに、最初の期分の納付金とともに納付するものとする。

(追徴金の額等の通知)

第三十一条 機構は、法第五十八条第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、同条第三項に規定する通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納付期限と定め、事業主に次に掲げる事項を通知しなければならない。

 納付すべき追徴金の額及びその算定の基礎となる事項

 納付期限

(滞納処分のための証明書)

第三十二条 法第五十九条第三項の規定による滞納処分のために財産差押えをする機構の職員は、厚生労働大臣の定める様式によるその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

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