障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第15条~第25条の2

【障害者雇用促進法施行規則】
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(令和5年4月1日施行)

第三章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第一款 障害者雇用調整金の支給等

(調整金の支給)

第十五条 法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)の支給を受けようとする事業主は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める様式による申請書を機構に提出しなければならない。

 前項の申請書には、機構の定める様式による報告書(その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主にあつては、その雇用する対象障害者である労働者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該労働者の労働時間の状況を明らかにする書類を含む。)を添付しなければならない。

 第一項の申請書の提出は、法第五十六条第一項の申告書の提出と同時に行わなければならない。

第十六条 調整金の支給は、各年度の十月一日から十二月三十一日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から三月以内)に行うものとする。

 次の各号に掲げる事業主に対して調整金を支給する場合には、法第五十条第五項の規定により、当該各号に定める事業主に対して調整金の額を分割して支給することができる。ただし、その支給する事業主の数は、十以内とする。

 親事業主 親事業主、子会社及び法第四十五条第一項に規定する関係会社

 関係親事業主 関係親事業主及び法第四十五条の二第一項に規定する関係子会社

 特定組合等 特定組合等及び法第四十五条の三第一項に規定する特定事業主

(特例給付金)

第十六条の二 法第四十九条第一項第一号の二の特例給付金(第三項において「特例給付金」という。)は、対象障害者である特定短時間労働者(同号に規定する特定短時間労働者をいう。)を雇用する事業主に支給するものとする。

 法第四十九条第一項第一号の二の厚生労働省令で定める時間は、十時間以上二十時間未満とする。

 特例給付金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第二号の助成金)

第十七条 法第四十九条第一項第二号の助成金は、障害者作業施設設置等助成金とする。

(障害者作業施設設置等助成金)

第十八条 障害者作業施設設置等助成金は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(第一条の四第二号に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介に係る者及び法第十九条の障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が身体障害者又は精神障害者となつた後当該労働者が身体障害者又は精神障害者となつた時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。第二十条の二第一項第二号、第二十条の四第一項第一号及び第二十二条第一項第一号において同じ。)に限る。第二十条の二の三を除き、以下第二十二条の三までにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備(以下この項において「作業施設等」という。)の設置又は整備を行うもの(当該作業施設等の設置又は整備を行わなければ当該障害者の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

 障害者作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第三号の助成金)

第十八条の二 法第四十九条第一項第三号の助成金は、障害者福祉施設設置等助成金とする。

(障害者福祉施設設置等助成金)

第十八条の三 障害者福祉施設設置等助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。以下この条及び第二十条の四において同じ。)に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

 障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設(機構が定めるものに限る。以下この条において「福祉施設」という。)の設置又は整備を行う事業主(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。)

 福祉施設の設置又は整備を行う事業主の団体(当該福祉施設の設置又は整備を行うことにより、その構成員である事業主が現に雇用している障害者である労働者の福祉の増進を図ることが適当であると機構が認めるものに限る。)

 障害者福祉施設設置等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

第十九条 削除

(法第四十九条第一項第四号の助成金)

第二十条 法第四十九条第一項第四号の助成金は、障害者介助等助成金とする。

(障害者介助等助成金)

第二十条の二 障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イからハまでに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。

 次のいずれかに該当する事業主

 その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、その障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び次号ホにおいて「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(当該職場適応措置が特に必要であると機構が認める者に限る。次号ホにおいて同じ。)(身体障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該職場適応措置を実施しなければ当該障害者の雇用を継続することが困難であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの

 職場適応措置を講じた事業主であつて、イに規定するその継続して雇用している障害者に対し、職務転換後の職務遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施したもの

 次のイからヘまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害によりその雇用するイからヘまでの障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。)

 その雇用する別表第一第一号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の委嘱(当該労働者が機構の定める企画、立案、会計、管理等の事務的業務に従事する場合にあつては、配置又は委嘱)

 その雇用する別表第三第六号又は第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱

 イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと

 その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(手話通訳、要約筆記等について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の委嘱

 その雇用する障害者(障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者(第二十条の二の三第一項及び第三十四条において「発達障害者」という。)、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)の雇入れの日又は所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日又は第二十条の二の三第一項第二号の計画に基づく援助が終了した日から起算して六箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であつて、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると機構が認めるものをいう。)の配置又は委嘱

 その雇用する障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。)である労働者とその雇用する障害者でない労働者との均等な待遇の確保又はその雇用する障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。)である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務を担当する者(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情の改善を図るための業務についての経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の新たな配置又は委嘱

 次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、対象障害者である労働者(当該措置を行うことにより、雇用の促進及び継続を図ることが適当であると機構が認める者に限る。以下この号及び第二十条の四第一項第一号の二において同じ。)の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)

 その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十条の四第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十条の四第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)

 その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第四項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このロ及び第二十条の四第一項第一号の二ロにおいて「指定同行援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

 その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第五項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このハ及び第二十条の四第一項第一号の二ハにおいて「指定行動援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

 障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第四号の二の助成金)

第二十条の二の二 法第四十九条第一項第四号の二の助成金は、職場適応援助者助成金とする。

(職場適応援助者助成金)

第二十条の二の三 職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

 法第四十九条第一項第四号の二イに規定する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(この号において「社会福祉法人等」という。)であつて、障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。次号において同じ。)が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(以下この条において「地域障害者職業センター」という。)が作成し、又は社会福祉法人等が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画に限る。)に基づき、訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。次項において同じ。)による援助の事業を行うもの(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

 障害者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センターが作成し、又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長が承認した計画に限る。)に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、研修を修了した者であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいう。第三項において同じ。)の配置を行う事業主(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)

 前項第一号に規定する研修は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。

 法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次項第一号において「障害者職業総合センター」という。)及び地域障害者職業センターが行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修

 訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

 第一項第二号に規定する研修は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。

 法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修

 企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

 職場適応援助者助成金の額その他必要な事項については、第一項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者)

第二十条の二の四 法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者は、別表第一又は別表第三に掲げる身体障害がある者とする。

(法第四十九条第一項第五号の助成金)

第二十条の三 法第四十九条第一項第五号の助成金は、重度障害者等通勤対策助成金とする。

(重度障害者等通勤対策助成金)

第二十条の四 重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。ただし、事業主が第一号に掲げる事業主(同号ヘに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第一号の二の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。

 次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。)

 その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号若しくは第二号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借

 特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(第二号ロにおいて「指導員」という。)の当該住宅への配置

 その雇用する重度障害者等である労働者に対する住宅手当の支払

 その雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ホにおいて「通勤用バス」という。)の購入

 通勤用バスの運転に従事する者の委嘱

 その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。次号イにおいて同じ。)を容易にするための指導、援助等を行う者の委嘱

 その雇用する重度障害者等である労働者で自動車により通勤することが必要であるものに使用させるための駐車場の賃借

 その雇用する別表第一第三号、第四号若しくは第五号又は別表第三第二号、第四号若しくは第五号に掲げる身体障害がある者である労働者であつて、自ら運転する自動車により通勤する必要があるものに当該通勤のために使用させる自動車(当該労働者が自ら運転するために必要な構造を備えたものに限る。)の購入

一の二 次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、対象障害者である労働者の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)

 その雇用する対象障害者である労働者が、指定重度訪問介護等を受ける者である場合におけるその労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者(ロ及びハにおいて「第一号の二通勤援助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

 その雇用する対象障害者である労働者が、指定同行援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

 その雇用する対象障害者である労働者が、指定行動援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)

 次のイからニまでのいずれかに該当する措置を行う事業主の団体(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、その雇用する重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主を構成員とするものに限る。)

 その構成員である事業主の雇用する重度障害者等である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入

 特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における指導員の当該住宅への配置

 その構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ニにおいて「団体通勤用バス」という。)の購入

 団体通勤用バスの運転に従事する者の委嘱

 重度障害者等通勤対策助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主又は事業主の団体の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第六号の助成金)

第二十一条 法第四十九条第一項第六号の助成金は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とする。

(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)

第二十二条 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

 現に雇用している重度身体障害者(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ。)、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度障害者等である労働者の数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。

 事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び第二十二条の三において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、現に雇用している重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することができると認められるものであること。

 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

(法第四十九条第一項第七号の助成金)

第二十二条の二 法第四十九条第一項第七号の助成金は、障害者能力開発助成金とする。

(障害者能力開発助成金)

第二十二条の三 障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

 法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号及び第四号において「事業主等」という。)で、障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(第四号の教育訓練を除く。次号及び第三号において「障害者能力開発訓練」という。)の事業(公共職業安定所から障害者能力開発訓練の受講を指示された障害者を受け入れるものに限る。次号において同じ。)を行うための施設又は設備の設置、整備又は更新を行うもの

 事業主等で障害者能力開発訓練の事業を行うもの

 その雇用する障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる事業主(当該障害者能力開発訓練を受講させなければ当該障害者の適正な配置が困難であると機構が認める事業主に限る。)

 事業主等であつて、障害者(労働者であるものを除く。)が事業所で就労することを通じて労働者として雇用されるための法第四十九条第一項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業を行うもの(当該事業を適正に行うことができると機構が認めるものに限る。)

 障害者能力開発助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

(助成金に係る書類の提出)

第二十二条の四 法第四十九条第一項第二号から第七号までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。

(法第四十九条第一項第九号の業務)

第二十三条 法第四十九条第一項第九号の業務は、障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動とする。

第二十四条 削除

(障害者雇用管理等講習)

第二十五条 機構は、障害者雇用管理等講習として障害者の雇用に関する技術的事項についての講習(障害者の雇用の促進に必要であると認められる講習に限る。)を行う。

(障害者雇用啓発活動)

第二十五条の二 機構は、障害者雇用啓発活動として障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発活動(障害者の雇用の促進に必要であると認められる啓発活動に限る。)を行う。

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