障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第1条~第1条の4

【障害者雇用促進法施行規則】
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このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(障害者雇用促進法施行規則) 第1条第1条の2第1条の3第1条の4 を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第一章 総則

(重度身体障害者)

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の厚生労働省令で定める身体障害の程度が重い者は、別表第一に掲げる身体障害がある者とする。

(知的障害者)

第一条の二 法第二条第四号の厚生労働省令で定める知的障害がある者(以下「知的障害者」という。)は、児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は法第十九条の障害者職業センター(次条及び第四条の十五第二号において「知的障害者判定機関」という。)により知的障害があると判定された者とする。

(重度知的障害者)

第一条の三 法第二条第五号の厚生労働省令で定める知的障害の程度が重い者は、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者とする。

(精神障害者)

第一条の四 法第二条第六号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。

 精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)

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