高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 附則

【高年齢者雇用安定法施行規則】
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附 則

(施行期日)

 この省令は、法の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。

(第七条の規定の適用に関する経過措置)

 この省令の施行の際現に法による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)第二十七条第一項の認定を受けている者(同項の指示を受けている者に限り、法第二十二条の規定により手帳の発給を受けた者を除く。)及びこの省令の施行の日前に同項の認定を受けたことがある者は、第七条第二項第三号の規定の適用については、手帳の発給を受けたことがある者とみなす。この場合において、これらの者に係る認定がその効力を失つた日は、手帳がその効力を失つた日とみなす。

(第八条の規定の適用に関する経過措置)

 この省令の施行の際現に旧職業安定法第二十七条第一項の指示を受けている者であつて、法第二十二条の規定に該当するものに発給する手帳の有効期間は、第八条第一項の規定にかかわらず、手帳の発給の日から当該指示に係る旧職業安定法第二十六条第一項の就職促進の措置が終了するまでの間とする。ただし、当該指示に係る同項の就職促進の措置の期間が六月未満であるときは、手帳の発給の日から当該就職促進の措置が開始された日から起算して六月が経過する日までの間とする。

(認定中小企業離職者に係る手帳の有効期間の延長)

 認定中小企業離職者(国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)第四条に規定する認定中小企業者が行う事業に従事していた者であつて、昭和四十八年二月十四日以後当該事業を離職したもの及び国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第四十七号)による改正前の国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第三条第一項の認定を受けた中小企業者が行う事業に従事していた者であつて、同法の施行の日以後当該事業を離職したものをいう。)であつて、同法の施行の日から五年を経過する日までに法第二十二条の手帳の発給の申請をしたものに係る法第二十三条第二項の規定による手帳の有効期間の延長については、第八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項の期間の末日の翌日から起算して、特定地域以外の地域に居住するものにあつては六月、特定地域に居住するものにあつては一年とする。

(国等の事業所に係る中高年齢者の雇用)

 国、地方公共団体及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項各号に掲げる法人が行う中高年齢者の雇用については、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年労働省令第三十七号)による改正前の中高年齢者等の雇用に関する特別措置法施行規則第四条、第五条及び別表第一の規定の例による。

 令和元年度の事業に係る法第四十一条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出についての第二十五条第三項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。

 令和二年度においては、法第五十二条第一項の規定による定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況の報告についての第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「翌月十五日まで」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。

附 則(昭和四六年一二月一六日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・労働省・建設省令第二号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年五月一五日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年七月五日労働省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年八月二七日労働省令第二五号)

 この省令は、昭和四十八年九月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)

 この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附 則(昭和五一年九月二八日労働省令第三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

附 則(昭和五二年一二月二六日労働省令第三〇号)(抄)

 この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。

附 則(昭和五二年一二月二六日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。

附 則(昭和五六年五月二一日労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年一一月一二日労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年六月三〇日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。

附 則(昭和六〇年三月三〇日労働省令第八号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年九月二〇日労働省令第三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六十年十二月三十一日以前に生じた事由による高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額の特例)

第二条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三第二項の規定にかかわらず、昭和六十年十二月三十一日以前に雇用保険法施行規則第百五条に規定する対象被保険者等が最初に生じたことにより支給することとなる高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三第二項の規定中「四十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「四十万円」と、「二十二万五千円」とあるのは「十五万円」と、「三十万円」とあるのは「二十万円」とする。

附 則(昭和六二年四月一日労働省令第一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年七月一日労働省令第二六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三一日労働省令第七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年四月八日労働省令第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和六三年六月二九日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

附 則(平成元年六月二八日労働省令第二一号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年七月一二日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年九月八日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成元年十月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の二及び第十九条の三の規定は、附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧規則第百五条の高年齢者雇用確保助成金の支給に関しては、なおその効力を有する。この場合において、同令第十九条の二及び第十九条の三中「同令第百五条」とあり、及び「雇用保険法施行規則第百五条」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成元年労働省令第三十一号)第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百五条」とする。

附 則(平成二年六月八日労働省令第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。

附 則(平成二年九月二九日労働省令第二五号)

 この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。

附 則(平成四年四月一日労働省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年四月一日労働省令第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年二月二四日労働省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の日前に雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百六条第三項第一号イの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十四条第二項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、雇用保険法施行規則第百六条第三項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成六年六月二四日労働省令第二九号)

 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

附 則(平成六年六月二四日労働省令第三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。

附 則(平成六年九月二九日労働省令第四二号)

 この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則(平成六年一〇月二八日労働省令第四七号)

 この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第三十四号)の一部の施行の日(平成六年十一月一日)から施行する。

附 則(平成七年一月二三日労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年三月三一日労働省令第二四号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第五条」を「第四条の二」に改める部分に限る。)及び第二章中第五条の前に一条を加える改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成八年三月二九日労働省令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一の規定により読み替えて適用する新規則第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書並びに新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書は、当分の間、なお改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の十一の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成八年四月一日労働省令第一八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による廃止前の更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)第一条各号に掲げる者(次条において「対象者」という。)であって、この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものについては、第一条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第二条第二項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成八年九月三〇日労働省令第三六号)

 この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第三十七号)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

附 則(平成八年一二月一三日労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。

附 則(平成九年四月一日労働省令第二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の二、第十九条の三及び第四十九条の規定は、新規則附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされている旧規則第百六条の高年齢者多数雇用奨励金の支給に関しては、なおその効力を有する。

附 則(平成一〇年三月二六日労働省令第一四号)

 この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附 則(平成一〇年四月九日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年四月一〇日労働省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年九月三〇日労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一一月一七日労働省令第四四号)(抄)

 この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年八月二五日労働省令第三五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の六の規定により再就職援助計画の作成の要請を受けた事業主に係る再就職援助計画の作成及び提出については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一三年四月二日厚生労働省令第一一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。

(経過措置)

第二条

 第五条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項の規定は、前項に規定する者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳がその効力を有する間又はその効力を失った日から一年を経過するまでの間においてのみ、その効力を有する。

附 則(平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則(平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一七号)

 この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。

附 則(平成一四年三月三一日厚生労働省令第五五号)

 この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

 この省令による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号及び第六条第一項第二号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第五号の規定並びに雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号及び第百十条第二項第一号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

附 則(平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一一月二九日厚生労働省令第一五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。

附 則(平成一五年二月三日厚生労働省令第八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一一月四日厚生労働省令第一五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第六条の三の規定により再就職援助計画の作成の要請を受けた事業主に係る再就職援助計画の作成及び提出については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十二条第一項の規定により指定を受けている法人については、この省令による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条から第二十二条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成一八年三月二四日厚生労働省令第四七号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九七号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行し、この省令による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第三条第二項第二号の規定は、平成十九年十二月一日から適用する。

附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則(平成二四年一一月九日厚生労働省令第一五四号)

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年四月七日厚生労働省令第八九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年四月一〇日厚生労働省令第六〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年七月六日厚生労働省令第八三号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一〇月三〇日厚生労働省令第一八〇号)

 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月二三日厚生労働省令第五七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月一日厚生労働省令第二八号)

 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和四年四月一日厚生労働省令第七四号)

 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和五年一月五日厚生労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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