職業安定法施行規則 別表
このページでは職業安定法施行規則(職安法施行規則)別表を掲載しています。
別表(第二十条関係)
種類 | 手数料の最高額 | 徴収方法 |
受付手数料 | 求人の申込みを受理した場合は、一件につき七百十円(免税事業者にあつては、六百六十円) | 求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。 |
紹介手数料 | 一 支払われた賃金額の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額(次号及び第三号の場合を除く。) 二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合(次号の場合を除く。)にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額 三 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・八(免税事業者にあつては、百分の十三・九)に相当する額のうちいずれか大きい額 |
徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかつた場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあつては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。 |
第二種特別加入保険料に充てるべき手数料 | 支払われた賃金額の千分の五・五に相当する額 | 徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降求人者から徴収する。 |
備考
一 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であつた者をいう。
二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。
三 この表において「免税事業者」とは、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定の適用を受ける者をいう。