職業安定法施行規則 第25条~第38条

【職安法施行規則】
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(令和4年10月1日施行)

(法第三十三条に関する事項)

第二十五条 第十八条第一項から第八項まで、第十九条、第二十一条、第二十二条第一項及び第七項、第二十三条、第二十四条並びに第二十四条の四から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号並びに前条第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」と、第十八条第二項中「第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第五号」と、第十八条第三項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、第十八条第四項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と、第十八条第五項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十八条第六項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、第十八条第七項及び第八項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十九条中「第三十二条第三号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条第三号」と、「有料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業」と、第二十一条第一項中「第三十二条の四第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第一項」と、「有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「無料許可証」という。)」と、第二十一条第二項中「第三十二条の四第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第三項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」と、第二十一条第三項及び第四項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十二条第一項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」と、第二十二条第七項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第一項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、第二十三条第二項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」と、第二十三条第三項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第四項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第五項中「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第二十三条第六項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、第二十三条第七項中「第三十二条の七第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第三項」と、第二十四条中「第三十二条の八第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の八第一項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」と、第二十四条の四第一項中「第三十二条の十二第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第一項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」と、第二十四条の四第二項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十四条の四第三項中「第三十二条の十二第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第三項」と、第二十四条の五第一項及び第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十三」と、第二十四条の五第四項中「手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、第二十四条の六中「第三十二条の十四」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十四」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第二項中「第三十二条の十六第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第一項」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第八号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第八号)」と、第二十四条の八第三項中「第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、第二十四条の八第五項中「第三十二条の十六第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第三項」と読み替えるものとする。

 第二十二条第三項から第六項までの規定は、法第三十三条第一項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第二十二条第三項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第二項第五号」と、第二十二条第四項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第三項」と、第二十二条第五項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十二条の六第二項」と、第二十二条第六項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と読み替えるものとする。

(法第三十三条の二に関する事項)

第二十五条の二 法第三十三条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

 学校(大学に限る。)の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該大学に附属する病院において医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修を受けている者及び修了した者

 学校又は専修学校の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該学校又は専修学校において職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定により公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる教育訓練を受けている者及び修了した者

 法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長(以下この条において単に「施設の長」という。)は、厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 前項の届出に当つては、業務の運営に関する規定を添附しなければならない。

 法第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の八第一項の規定による届出をしようとする者は、当該無料の職業紹介事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に文書により、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う施設の長は、人材開発統括官の定める手続及び様式に従い、事業報告書を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 第二十四条の五第一項から第三項まで(同条第一項第二号の規定を除く。)、第二十四条の七及び第二十四条の八第三項(第四号及び第五号の規定を除く。)から第五項までの規定は、法第三十三条の二第一項の規定により同項各号の施設の長が行う無料の職業紹介事業及び同条の職業紹介事業を行う施設の長について準用する。この場合において、第二十四条の五第一項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三」と、同項第一号中「求人者の情報及び求職者の個人情報」とあるのは「求職者の個人情報」と、同条第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三」と、「書面の交付」とあるのは「書面の交付等」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第三項中「職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用して」とあるのは「人材開発統括官の定めるところにより」と、「第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければ」とあるのは「それぞれ、提供するよう努めなければ」と、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは「提供するよう努めなければ」と、同条第五項中「第三十二条の十六第三項」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十六第三項」と、「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と読み替えるものとする。

(法第三十三条の三に関する事項)

第二十五条の三 法第三十三条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる法人であつて、その直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数以上のものとする。

 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の規定により設立された農業協同組合

 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合

 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団体中央会

 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定により設立された商工会議所

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の規定により設立された商工組合

 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定により設立された商工会

 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の規定により設立された森林組合

 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの

 第十八条第一項、第二項及び第四項、第十九条、第二十三条第一項から第六項まで、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号並びに第二十四条の八第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条の三第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十八条第一項 法第三十条第二項の申請書 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項の届出書
有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号) 特別の法人無料職業紹介事業届出書(様式第一号の二)
第十八条第二項 法第三十条第二項第五号 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第五号
他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容 求人者となる当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)又は求職者となる当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者の数及び範囲
第十八条第四項 法第三十条第三項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項
有料職業紹介事業計画書(様式第二号) 特別の法人無料職業紹介事業計画書(様式第二号)
第十九条 法第三十二条第三号 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三号
有料の職業紹介事業 無料の職業紹介事業
第二十三条第一項 法第三十二条の七第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項
第二十三条第二項 法第三十二条の七第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項
法第三十条第二項第四号 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第四号
当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号) 特別の法人無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)
第二十三条第三項 法第三十二条の七第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項
第二項の有料職業紹介事業変更届出書 第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書
第十八条第三項第一号チからルまで 第二十五条の三第三項第二号から第五号まで
有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業
同号ヌ 同項第四号
第二十三条第四項 法第三十二条の七第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項
第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書 第二十五条の三第二項において準用する第二十三条第二項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書
第十八条第三項 第二十五条の三第三項
書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証) 書類
第二十三条第五項 法第三十条第二項第四号 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第二項第四号
有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業
法人にあつては第十八条第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書 第二十五条の三第三項第四号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書
第二十三条第六項 法第三十二条の七第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の七第一項
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類 第二十五条の三第三項第一号に掲げる書類
第二十四条 法第三十二条の八第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の八第一項
有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号) 特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)
第二十四条の四第一項 法第三十二条の十二第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十二第一項
有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号) 特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)
第二十四条の四第三項 法第三十二条の十二第三項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十二第三項
第二十四条の五第一項及び第二項 法第三十二条の十三 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十三
第二十四条の五第四項 手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程 業務の運営に関する規程
第二十四条の六 法第三十二条の十四 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十四
第二十四条の七第一項 法第三十二条の十五 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十五
求人求職管理簿及び手数料管理簿 求人求職管理簿
第二十四条の八第二項 法第三十二条の十六第一項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十六第一項
有料職業紹介事業報告書(様式第八号) 特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第八号の二)
第二十四条の八第三項 第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ それぞれ
第二十四条の八第五項 法第三十二条の十六第三項 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の十六第三項

 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

 定款若しくは寄附行為又は法人の登記事項証明書

 無料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条及び次条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程

 事業所ごとの業務の運営に関する規程

 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

 建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面

 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類

 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類

 派遣元事業主等が法第三十三条の三第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、前項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。

 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 法人の名称及び代表者の氏名

 事業所の名称及び所在地

(法第三十三条の六に関する事項)

第二十六条 法第三十三条の六の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。

第二十七条 削除

(法第三十六条に関する事項)

第二十八条 法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の届出は、募集に係る事業所(以下「募集事業所」という。)の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十七条第一項第六号ロに該当するもの及び自県外募集であつて同号ロに該当しないものの別に行わなければならない。

 法第三十六条第一項の規定による許可若しくは同条第二項の規定による認可の申請又は同条第三項の規定による届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。

 法第三十六条第一項の規定による許可を受けて、又は同条第三項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の規定による届出をした都道府県労働局長に提出しなければならない。

第二十九条 削除

(法第三十七条に関する事項)

第三十条 法第三十七条第一項の規定により公共職業安定所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。

 募集の制限又は指示は、通常、国家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。

 募集の指示は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が文書による理由を付して行うものとする。

 前三項に定めるもののほか、募集の制限(公共職業安定所長が行なうものに限る。)及び指示に関する方針及び手続は、職業安定局長が定めるものとする。

第三十条の二 削除

第三十条の三 削除

(法第四十二条の二に関する事項)

第三十条の四 法第四十二条の二において準用する法第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 自ら労働者の募集を行う者

 その被用者をして労働者の募集に従事させる者であつて、当該被用者が労働組合法第二条第一号の役員、監督的地位にある労働者又は使用者の利益を代表する者に該当するもの

(法第四十三条に関する事項)

第三十一条 法第三十六条第一項の許可を受けて、又は同条第三項の届出をして労働者の募集を行う者は、応募者が次の各号の一に該当する事由により帰郷する場合においては、当該応募者に対し、帰郷に要する費用の支給その他必要な措置を講じなければならない。

 雇用契約の内容が募集条件と相違したとき

 許可を受けて、又は届出をして労働者の募集を行う者の都合により応募者を採用しないとき

(法第四十三条の二に関する事項)

第三十一条の二 法第四十三条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、特定募集情報等提供事業届出書(様式第八号の三)に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 届出をしようとする者が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

 届出をしようとする者が個人である場合にあつては、当該個人の住民票の写し

 法第四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 電話番号

 職業紹介事業者又は派遣元事業主にあつては、許可番号又は届出受理番号

 法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による許可を受けた者、法第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をした者又は派遣元事業主が法第四十三条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、法人にあつては第一項第一号に掲げる書類を、個人にあつては同項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

 特定募集情報等提供事業者は、第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、特定募集情報等提供事業変更届出書(様式第八号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 法第四十三条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、当該特定募集情報等提供事業を廃止した日から十日以内に、特定募集情報等提供事業廃止届出書(様式第八号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項及び前二項に定める様式を提出する場合には、当該様式における氏名又は名称の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該氏名又は名称を電磁的記録(同法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することをもつて代えることができる。

(法第四十三条の五に関する事項)

第三十一条の三 特定募集情報等提供事業者は、毎年八月三十一日までに、事業概況報告書(様式第八号の六)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 前条第六項の規定は、前項の規定による事業概況報告書の提出について準用する。

(法第四十三条の六に関する事項)

第三十一条の四 法第四十三条の六の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

 法第四十三条の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 法第五条の五第二項の規定に基づき労働者になろうとする者の個人情報を適正に管理するために講じている措置

 労働者の募集に関する情報又は労働者になろうとする者に関する情報に順位を付して表示する場合における当該順位を決定するために用いられる主要な事項(当該情報の提供を依頼した者からの当該募集情報等提供事業を行う者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該決定に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)

(法第四十三条の七に関する事項)

第三十一条の五 法第四十三条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、第四条第一項に定める者とする。

(法第四十五条に関する事項)

第三十二条 労働者供給事業を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。

 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定又は第四条第六項第一号若しくは第二号の規定に適合することを、関係労働委員会等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。

 労働者供給事業の許可の有効期間は三年とする。

 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

 第一項から第三項までの規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第三項中「三年」とあるのは「五年」と読み替えるものとする。

 労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から十日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。

 労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、職業安定局長の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(法第五十条に関する事項)

第三十三条 厚生労働大臣は、法第五十条第一項の規定により、職業紹介事業を行う者(法第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

 法第五十条第三項の証明書は、職業紹介事業等立入検査証(様式第九号)による。

(法第五十一条及び法第五十一条の二に関する事項)

第三十四条 法第五十一条第二項及び法第五十一条の二の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。

(法第五十四条に関する事項)

第三十五条 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。

 学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に人材開発統括官が定める様式によりその旨を通知するものとする。

 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。

 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。

 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。

 公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。

 法第五十四条の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長又は人材開発統括官の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする。

 職業安定組織が前項の指導を行うに当たつては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない。

第三十六条 削除

(法第六十条に関する事項)

第三十七条 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 法第三十二条の三第四項の規定による手数料表の変更命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 法第三十二条の八第一項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 法第三十二条の十二第三項(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による取扱職種の範囲等の変更の命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係る同項の規定又は同条第七項において準用する法第三十二条の八第一項の規定による届出の受理及び法第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の九第二項の規定による当該事業の停止に関する権限 法第三十三条の二第一項各号に掲げる施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 法第三十六条第一項の規定による許可のうち次に掲げる募集に係るもの、同条第二項の規定による認可のうち当該募集に係るもの、同条第三項の規定による届出の受理のうち当該募集に係るもの、当該許可に際して行う法第三十七条第二項の規定による指示並びに法第四十一条第一項の規定による当該許可の取消し及び当該許可に係る募集の業務の停止並びに同条第二項の規定による当該届出に係る募集の業務の廃止及び停止に関する権限 募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 募集事業所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集

 募集事業所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種の属する事業の事業主が行うものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは三十人)未満のもの

 法第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該特定募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 法第四十八条の二の規定による指導及び助言に関する権限 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める都道府県労働局長(以下この項において「管轄都道府県労働局長」という。)

 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業 施設の主たる事務所又は当該施設に求人の申込みを行う求人者の当該求人に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業以外の職業紹介事業 職業紹介事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所又は当該者に求人の申込みを行う求人者の当該求人に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 労働者の募集 募集事業所又は募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 募集情報等提供事業 募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所又は当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 労働者供給事業 労働者供給事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所又は当該者から労働者供給を受けようとする者の当該労働者供給に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長

 法第四十八条の三第一項の規定による命令、同条第二項の規定による勧告及び同条第三項の規定による公表に関する権限 管轄都道府県労働局長

 法第五十条第一項の規定による報告徴収及び同条第二項の規定による立入検査に関する権限 管轄都道府県労働局長

 法第三十三条の二第八項の規定による通知は、前項第五号に定める都道府県労働局長が行うものとする。

 法第四十八条の二、法第四十八条の三及び法第五十条に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係るものについては、公共職業安定所長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

(法第六十一条に関する事項)

第三十八条 法第二十九条第二項の規定並びに第十七条の五第一項及び第二項並びに第十七条の六の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、特定地方公共団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、第十七条の五第二項の規定により厚生労働大臣に提出する書類のうち、同条第一項第一号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

 法第三章から法第三章の二までの規定及び法第三章の四の規定並びにこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第三十三条の二第一項の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第三十二条の四第三項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、法第三十二条の七第一項若しくは第四項(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第三十条第二項第一号及び第二号(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

 法第三章から法第三章の四までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第一項、第四項及び第五項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。

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