雇用保険法施行規則 第56条~第62条

【雇用保険法施行規則】
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このページでは雇用保険法施行規則 第56条第57条第58条第59条第60条第61条第62条 を掲載しています。

(令和4年12月2日施行)

第三章 失業等給付
第二節 一般被保険者の求職者給付
第二款 技能習得手当及び寄宿手当

(技能習得手当の種類)

第五十六条 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。

(受講手当)

第五十七条 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、四十日分を限度として支給するものとする。

 受講手当の日額は、五百円とする。

第五十八条 削除

(通所手当)

第五十九条 通所手当は、次の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。

 受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設(第八十六条第二号及び附則第二条において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第二条第二項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第二条第二項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)

 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)

 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

 通所手当の月額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

 前項第一号に該当する者 次項及び第四項に定めるところにより算定したその者の一箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)

 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(以下この条及び附則第二条第二項第一号ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者にあつては八千十円)

 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額

 前項第三号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額以上である者 第一号に掲げる額

 前項第三号に該当する者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額未満である者 第二号に掲げる額

 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。

 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額)

 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

 次の各号に掲げる日のある月の通所手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

 公共職業訓練等を受ける期間に属さない日

 基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)以外の日

 受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかつた日

 通所を常例としない公共職業訓練等を受講する場合の通所手当の月額は、前五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

 通所のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての一日の通所に要する運賃等の額に、現に通所した日数を乗じて得た額

 通所のため自動車等を使用する者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(指定地域に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者であつては八千十円)を当該通所のある日の月の現日数で除し、現に通所した日数を乗じて得た額

 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているもの又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満であるものにあつては、第一号に掲げる額が前号に掲げる額以上である場合には第一号に掲げる額、同号に掲げる額が前号に掲げる額未満である場合には前号に掲げる額)

 前項に規定する運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額とする。

(寄宿手当)

第六十条 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第三十六条第二項に規定する親族(以下「親族」という。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。

 寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条第五項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。

(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)

第六十一条 技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。

 受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)受講証明書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

(準用)

第六十二条 第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第五十四条の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。

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