労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則

【雇対法施行規則】
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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(漁業離職者に係る職業転換給付金の支給に関する暫定措置)

第二条 就職促進手当、訓練手当、求職活動支援費、移転費、職場適応訓練費、就業支度金及び特定求職者雇用開発助成金は、第一条の四第一項、第二条第二項から第五項まで、第三条第二項及び第六項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第六条第一項並びに第六条の二第一項の規定に該当する者のほか、次の各号に定める者に対して、支給するものとする。

 就職促進手当は、漁業離職者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十二条に規定する者のうち、船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第一条第一項第一号に掲げる沖合底びき網漁業のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの、同項第二号に掲げる以西底びき網漁業、同項第四号に掲げる大中型まき網漁業のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの、同項第八号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業若しくは同項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)又は中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上二百トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)若しくは東シナ海はえ縄漁業(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。)に従事していた者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、次条第一項又は附則第四条第一項の規定により令和十年六月三十日までの間に漁業離職者求職手帳の発給を受けたもの(附則第五条の規定により当該手帳が効力を失つた者を除く。以下「手帳所持者である漁業離職者」という。)であり、かつ、公共職業安定所の指示により厚生労働省職業安定局長が定める基準に従つて行われる漁業離職者の再就職の促進のための職業指導(以下この条及び附則第五条第二項第四号において「就職指導」という。)を受けているもの

 訓練手当は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受けているもの又は失業日(次条第一項第一号に規定する日をいう。以下この号及び第六号において同じ。)において四十歳未満の漁業離職者(失業日においてその者が四十歳以上であるとみなした場合に同項又は附則第四条第一項の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けることができる者であつて、失業日又は同項第一号のその失業をするに至つた日の翌日から起算して三箇月以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であつて、公共職業安定所長の指示により令和十年六月三十日までの間に受講を開始した職業訓練を受けているもの

 求職活動支援費は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするもの又は特定求職活動関係役務の利用をするもの

 移転費は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると公共職業安定所長が認める者に限る。)

 職場適応訓練費は、都道府県知事の委託を受けて、手帳所持者である漁業離職者について作業環境に適応させる訓練を行う事業主又は第二号の規定に該当する漁業離職者について令和十年六月三十日までの間に開始した作業環境に適応させる訓練を行う事業主

 就業支度金は、手帳所持者である漁業離職者であつて、失業日の翌日から起算して二年以内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該手帳所持者である漁業離職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)

 特定求職者雇用開発助成金は、次のイ及びロに該当する事業主

 四十五歳以上六十五歳未満の手帳所持者である漁業離職者であつて、法第十三条第一号又は第二号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が二週間以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同一の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

 第六条の二第一項第二号及び第三号に該当する事業主であること。

 手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、必要な就職指導を受ける期間の日数に応じて、支給する。

 手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当の日額については、第一条の四第三項の例による。

 手帳所持者である漁業離職者に対する就職促進手当は、当該手帳所持者である漁業離職者が継続して十四日を超えて就職指導を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。

 手帳所持者である漁業離職者が第一条の四第十四項各号のいずれかに該当するときは、当該事実のあつた日から起算して一箇月間は、就職促進手当は支給しない。

第三条 公共職業安定所長は、令和十年六月三十日までの間、漁業離職者であつて、次の各号に該当するものに対して、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。

 当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に伴いやむなく失業するに至つた日(以下「失業日」という。)において四十歳以上であること。

 失業日が、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第六条第一項の認定の申請の日から当該認定に係る同項の整備計画に従い実施される当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減の日後一週間を経過する日までの間にあること。

 失業日まで一年以上引き続き当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に係る漁業者の業務に従事していたか、又は失業日前二年間に毎年六箇月以上当該漁業に従事していたこと。

 労働の意思及び能力を有すること。

 失業日以後において安定した職業に就いたことがないこと。

 前に手帳又は支給基準省令第一条の二第一項の漁業離職者求職手帳(以下「求職手帳」という。)の発給を受けたことがないこと。

 手帳の発給は、これを受けようとする漁業離職者の申請に基づいて行うものとする。

 前項の申請は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十二条に規定する漁船の隻数の縮減に伴う離職であることを証明する書類を添えて、失業日の翌日から起算して三箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一箇月以内に行わなければならない。

第四条 公共職業安定所長は、令和十年六月三十日までの間、漁業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。

 前条第一項各号(第五号を除く。)に該当する者であつて、失業日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に失業し、かつ、その失業をするに至つた日が失業日の翌日から起算して次条第一項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの

 前条第一項の規定により手帳の発給を受け、又は支給基準省令第一条の二第一項の規定により求職手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳又は求職手帳が失効した者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に失業し、かつ、その失業をするに至つた日が失業日の翌日から起算して次条第一項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの

 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第三項中「失業日」とあるのは、「次条第一項各号のその失業をするに至つた日」と読み替えるものとする。

第五条 手帳は、当該手帳の発給を受けた者の失業日の翌日から起算して二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について延長給付が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間(その期間が三年を超えるときは、三年)を経過したときは、その効力を失う。

 手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認めたときは、その効力を失う。

 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。

 新たに安定した職業に就いたとき。

 手帳を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

 正当な理由がなく、就職指導若しくは支給基準省令第四条第一項の就職指導を再度受けず、公共職業安定所若しくは地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介する職業に就くことを再度拒み、又は就職活動に関する公共職業安定所若しくは地方運輸局長の指示に再度従わなかつたとき。

 偽りその他不正の行為により、この省令の規定による職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。

第六条 支給基準省令第一条の二第一項又は第二条第一項の規定により地方運輸局長から求職手帳の発給を受けた者(支給基準省令第三条第一項又は第二項の規定により当該求職手帳が効力を失つた者を除く。)が公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした場合において、その者が漁業離職者であると公共職業安定所長が認めたときは、その者を手帳所持者である漁業離職者とみなして附則第二条の規定を適用する。ただし、支給基準省令第四条第六項の規定により同条第一項の就職促進手当を支給しないこととされている者に係る附則第二条第一項第一号の規定の適用については、この限りでない。

(就職促進手当に関する暫定措置)

第七条 雇用保険法附則第八条の規定により同法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第一条の四第十三項の規定の適用については、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。

(雇用促進計画を活用した雇用に関する援助)

第八条 職業安定機関は、平成二十三年八月一日からら令和十三年三月三十日までの間、個人又は法人が、当該個人又は法人により作成された労働者の雇入れを促進するための計画(以下この条において「雇用促進計画」という。)を提出してその確実な実施を図るための援助を求めたときは、法第十五条に規定する雇用に関する援助として、当該個人又は法人に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。

 職業安定機関は、前項の雇用促進計画に係る援助を行う場合には、次に掲げる事項を考慮して、これを行わなければならない。

 雇用促進計画の始期における個人又は法人に雇用されている労働者の数

 雇用促進計画における労働者の雇入れの数、時期等に係る目標

 雇用促進計画の終期における個人又は法人に雇用されている労働者の数

 雇用促進計画の期間の初日から起算して一年前の日から当該雇用促進計画の期間の末日までの間における個人又は法人の都合による労働者の解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能になつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により行つたものを除く。)の有無

 前各号に掲げるもののほか、労働者の雇入れを促進するために必要な事項

 職業安定機関は、個人又は法人からの求めがあつた場合には、第一項の雇用促進計画の達成状況について確認し、当該雇用促進計画の期間の終了後の当該個人又は法人の雇入れの促進に資するよう、必要な助言その他の措置を行わなければならない。この場合において、職業安定機関は、当該個人又は法人からの求めに応じて、当該雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類その他雇入れの促進に資する書類を交付することができる。

 雇用促進計画及び前項の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類は、様式第五号によることができる。

(再集計等における平均定期給与額)

第九条 平成十六年八月一日から令和元年七月三十一日までの間における就職促進手当の算定に係る第一条の四第三項に規定する賃金日額の最低額、同条第五項に規定する自動変更対象額及び同条第八項に規定する控除額(以下「自動変更対象額等」という。)の変更にあつては、同条第五項の平均定期給与額は、平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。

 令和元年八月一日から令和三年七月三十一日までの間における就職促進手当の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第一条の四第五項の平均定期給与額は、再集計した額又は厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

 令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間における就職促進手当の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第一条の四第五項の平均定期給与額は、厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。

(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保に関する暫定措置)

第十条 令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項第三号ニ中「行うとき、」とあるのは、「行うとき、昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた労働者の安定した雇用を促進するため、当該昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた労働者の募集及び採用を行うとき(公共職業安定所に求人を申し込んでいる場合であって、安定した職業に就いていない者との間で期間の定めのない労働契約を締結することを目的とし、当該昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合に限る。)、」とする。

附 則(昭和四二年一月一二日労働省令第一号)

 この省令は、昭和四十二年一月二十一日から施行する。

 この省令の施行の日前に雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は離職した者は、この省令による改正後の雇用対策法施行規則第八条の規定の適用については、雇用対策法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。

附 則(昭和四二年四月二二日労働省令第一〇号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

附 則(昭和四二年五月三〇日労働省令第一四号)

 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附 則(昭和四二年九月二〇日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年四月三〇日労働省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年四月一日労働省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用対策法施行規則第一条第一項及び第三項から第六項まで、第二条第二項及び第三項、第三条第一項、第五条第一項、第六条の二第一項並びに第六条の四の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和四四年四月三〇日労働省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年一〇月一日労働省令第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附 則(昭和四四年一二月二三日労働省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年六月一八日労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年九月八日労働省令第二五号)(抄)

 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。

附 則(昭和四七年五月一五日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年四月一二日労働省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年一〇月一日労働省令第二八号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第二項及び第九条の改正規定並びに様式第二号の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 第八条第二項の改正規定の施行の日の前に改正前の雇用対策法施行規則第八条第二項の規定に該当する離職者は、新規則第八条第二項の規定の適用については、同項の規定に該当する離職者とみなす。

 雇用対策法第二十一条第一項に規定する雇用量の変動のうち離職に係るものであつて、当該離職の全部が第九条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものがある場合において、その変動がある日(その変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、その変動に係る最後の離職が生じる日)の一月前の日が施行日前であるときは、同項の規定による届出は、新規則第九条の規定にかかわらず、施行日に行なわなければならない。

附 則(昭和四八年一〇月一五日労働省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年六月二九日労働省令第二三号)

 この省令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日(昭和四十九年六月三十日)から施行する。

附 則(昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)

 この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附 則(昭和五一年九月二八日労働省令第三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

附 則(昭和五一年九月三〇日労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

附 則(昭和五二年四月一八日労働省令第一三号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

 改正後の雇用対策法施行規則第二条第四項各号のいずれにも該当する求職者であつて、同項第一号に該当することとなつた日がこの省令の施行の日前であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第一号に該当することとなつた日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

 身体障害者雇用促進法附則第二条第一項に規定する事業主以外の事業主であつて、この省令の施行の日の前日において雇用対策法施行規則第六条第二項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用対策法施行規則第六条第三項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。

附 則(昭和五三年四月五日労働省令第一七号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用対策法施行規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和五三年六月一日労働省令第二七号)

 この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 改正後の雇用対策法施行規則第八条第二項の規定は、雇用対策法(以下「法」という。)第二十一条第一項に規定する雇用量の変動のうち離職に係るものであつて、当該離職の全部がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについて適用する。

 前項の規定に該当する雇用量の変動(改正前の雇用対策法施行規則第八条第二項の規定に該当するものを除く。)がある日(その変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、その変動に係る最後の離職が生ずる日)の一月前の日が施行日前であるときは、法第二十一条第一項の規定による届出は、雇用対策法施行規則第九条の規定にかかわらず、施行日に行わなければならない。

 雇用対策法施行規則第九条の大量離職届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(昭和五四年六月八日労働省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年四月五日労働省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

 昭和五十五年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第六条の三の中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年五月二八日労働省令第二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に整備法第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下「旧駐留軍離職者法」という。)第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者(旧駐留軍離職者法第二条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次条において同じ。)、整備法第四条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱離職者法」という。)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者、整備法第五条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号。以下「旧沖縄振興開発法」という。)第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者、整備法第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下「旧漁業離職者法」という。)第四条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法第七条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第九十五号。以下「旧不況業種法」という。)第十条第一項又は第二項の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者については、第三条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の規定は、適用しない。

 施行日前の日に係る第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第一条の就職指導手当及び施行日前に移転を開始した場合における旧規則第四条の移転資金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備令」という。)第十二条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十一年政令第百七十号)第一条第一号の給付金若しくは同条第二号の給付金、旧駐留軍離職者法第十八条第一項第四号の自営支度金(再就職した場合における同項第六号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、旧沖縄振興開発法第四十四条第一項第三号の自営支度金(再就職した場合における同項第十一号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、整備令第五条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号)第二条第一号の自営支度金若しくは同条第二号の再就職奨励金又は整備令第六条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百三十号)第二条第一号の自営支度金若しくは同条第二号の再就職奨励金の支給を受けた者は、新規則第六条の就業支度金を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。

 整備令第二条の規定による改正前の雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第二条並びに旧規則第六条、第六条の二及び第六条の三の規定は、施行日前に旧規則第六条第二項に規定する身体障害者及び精神薄弱者、旧規則第六条の二第一項に規定する同和対策対象地域住民並びに旧規則第六条の三第二項第一号イに規定する中年齢者及び同項第二号イに規定する高年齢者を雇い入れた事業主については、なおその効力を有する。

 整備法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧駐留軍離職者法第十条の三の規定に基づく就職促進手当及び整備法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧駐留軍離職者法第十八条第一項第一号の手当、整備法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧沖縄振興開発法第四十三条の規定に基づく就職促進手当及び整備法附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧沖縄振興開発法第四十四条第一項第一号の職業訓練手当その他の手当、整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧漁業離職者法第七条第一項第一号の訓練待期手当及び就職促進手当並びに同条第二項第一号の訓練手当並びに整備法附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされた旧不況業種法第十三条第一項第一号の訓練待期手当及び就職促進手当並びに同条第二項第一号の訓練手当は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十三条第一号又は第二号に掲げる給付金とみなして、新規則第六条の二第一項の規定を適用する。

 施行日前に第十一条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下この項及び附則第十一条において「旧漁業離職者省令」という。)第一条第一項又は第二条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者は、新規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者とみなして、同条第一項(第一号を除く。)及び新規則附則第五条を適用する。

附 則(昭和五六年一一月一二日労働省令第三九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年三月三一日労働省令第七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日前の日に係る第一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第二条第一項の訓練手当、同規則第五条第一項の職場適応訓練費及び同規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年四月六日労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

 改正後の雇用対策法施行規則第二条第二項第八号の二の中華人民共和国からの引揚者であつて、本邦に引き揚げた日が昭和四十七年九月二十九日からこの省令の施行の日の前日までの間にあるものに対する同項、第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の規定の適用については、第二条第二項第八号の二中「本邦に引き揚げた日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。

附 則(昭和五八年六月三〇日労働省令第二一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項第六号に規定する対象特定不況業種離職者求職手帳所持者である者は、改正後の雇用対策法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第七号に規定する者である者と、旧規則第六条第一項第四号に規定する者である者(対象特定不況業種離職者求職手帳所持者を除く。)は新規則第六条第一項第五号に規定する者である者(対象特定不況業種離職者求職手帳所持者を除く。)とみなす。

第三条 この省令の施行の日前における旧規則第六条の二第一項第一号リ又はヌに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年四月一一日労働省令第一〇号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

附 則(昭和五九年六月二二日労働省令第一二号)

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和五九年七月三〇日労働省令第一六号)

 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第二条第二項の離職の日、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第二条第六号の離職の日又は特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二条第一項第五号の離職の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前である者に係る就職促進手当の支給については、改正後の雇用対策法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第五号から第七号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

 施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、新規則第一条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 雇用対策法施行規則附則第三条第一項第一号の失業日が施行日前である者に係る同項の手帳の効力については、新規則附則第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年一二月五日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月三〇日労働省令第八号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月三一日労働省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年四月五日労働省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年六月一七日労働省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 雇用対策法施行規則第九条の大量雇入届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(昭和六一年九月二〇日労働省令第三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一〇月一八日労働省令第三四号)(抄)

 この省令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。

附 則(昭和六一年一一月一八日労働省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年三月二七日労働省令第八号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月二七日労働省令第九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項第一号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年四月一日労働省令第一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第二条第二項第三号に掲げる者(以下「訓練手当対象者」という。)が施行日前の公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下同じ。)を受ける場合における同項の訓練手当の支給、同令第三条第一項第三号に掲げる者が施行日前の公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合における同項の広域求職活動費の支給、その者が施行日前に公共職業安定所が紹介した職業に就くため、又は施行日前に公共職業安定所長が指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更する場合における同令第四条の移転費の支給及び事業主が施行日前に労働大臣の委託を受けて訓練手当対象者に作業環境に適応させる訓練を行う場合における同令第五条の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年四月一日労働省令第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前における改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年七月一日労働省令第二六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年二月二五日労働省令第一号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三一日労働省令第七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年四月八日労働省令第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和六三年六月二九日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

附 則(平成元年六月二八日労働省令第二一号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年九月八日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成元年十月一日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 施行日前の改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二年一月一八日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年三月三一日労働省令第九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二年四月一日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三年七月三一日労働省令第一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三年八月一日から施行する。

附 則(平成四年四月一日労働省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年四月一〇日労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年六月二九日労働省令第二一号)

 この省令は、平成四年七月一日から施行する。

附 則(平成四年一〇月五日労働省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。

 平成四年十月一日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成五年二月一二日労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 施行日前に係る職業訓練に関する第九条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条の就職促進手当及び同令第二条の訓練手当並びに施行日前に離職した場合における同令第六条の就業支度金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成五年六月二五日労働省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年七月二七日労働省令第二八号)

 この省令は、平成五年八月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成六年二月九日労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 旧規則第百十九条第七項本文の規定にかかわらず、旧規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(以下この項において「地域雇用奨励金」という。)であつて地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第八条第二項に規定する法人に該当する事業主(以下「特定事業主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の特定求職者雇用開発助成金、改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年/通商産業省/労働省/令第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「雇入日」という。)が新規則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が旧規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。

雇入日が旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日(以下この項において「操業開始日」という。)以前のとき。 雇入日から起算して一年六箇月を経過した日 一年六箇月の期間
雇入日が操業開始日後のとき。 雇入日から起算して一年六箇月を経過した日 一年六箇月の期間から操業開始日から雇入日までの期間に相当する期間を減じた期間

 新規則第百十九条第八項本文の規定にかかわらず、新規則第百九条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)であつて重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(特定事業主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第二項第一号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成七年四月一日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第一号ハ(2)に規定する完了日から起算して一年を経過した日から起算して六箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。

附 則(平成六年七月二九日労働省令第三七号)

 この省令は、平成六年八月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成六年九月三〇日労働省令第四五号)

 この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成七年三月三一日労働省令第一九号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年三月三一日労働省令第二三号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年六月三〇日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成七年七月一日から施行する。

附 則(平成七年六月三〇日労働省令第三二号)

 この省令は、平成七年七月一日から施行する。

附 則(平成七年七月三一日労働省令第三五号)

 この省令は、平成七年八月一日から施行する。

 就職促進手当の支給に係る離職の日がこの省令の施行の日前である者に対して支給する平成八年三月三十一日以前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

 平成八年度における就職促進手当の日額の変更については、労働大臣は、改正後の雇用対策法施行規則第一条第五項の規定にかかわらず、平成七年四月一日から始まる年度の平均給与額が平成六年四月一日から始まる年度における平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、平成八年八月一日以後の同項に規定する自動変更対象額を変更しなければならない。この場合における同項に規定する自動変更対象額の変更は、同令第一条の規定の適用については、同条の規定による同項に規定する自動変更対象額の変更とみなす。

 前項の規定により変更された同項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

附 則(平成七年一一月一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年一月二三日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年一月二九日労働省令第三号)

 この省令は、平成八年三月一日から施行する。

 雇用対策法施行規則第九条の大量雇入届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成八年三月二五日労働省令第一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年三月二九日労働省令第一四号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成八年七月三〇日労働省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年七月三一日労働省令第三三号)

 この省令は、平成八年八月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成九年一月二三日労働省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年三月三一日労働省令第一九号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成九年六月二〇日労働省令第二六号)

 この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。

附 則(平成九年七月三一日労働省令第二九号)

 この省令は、平成九年八月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年三月二三日労働省令第九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年三月三一日労働省令第一六号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年四月二七日労働省令第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年六月一九日労働省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月十八日から適用する。

附 則(平成一〇年六月二六日労働省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年七月三一日労働省令第三一号)

 この省令は、平成十年八月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)

 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の雇用対策法施行規則第九条の大量雇入届及び大量離職届は、当分の間、なお第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一一年三月二九日労働省令第一八号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

 雇用対策法施行規則第九条の大量雇入届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十一年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

 平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

 平成十一年十二月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、平成十二年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。

附 則(平成一一年三月三一日労働省令第二四号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年七月三〇日労働省令第三三号)

 この省令は、平成十一年八月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年九月一七日労働省令第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一二月三日労働省令第四八号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一二月二七日労働省令第四九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日労働省令第一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

 平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。

附 則(平成一二年七月三一日労働省令第三二号)

 この省令は、平成十二年八月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年八月二五日労働省令第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

附 則(平成一二年九月八日労働省令第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年一二月二六日労働省令第四五号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年二月二七日厚生労働省令第一八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年三月二六日厚生労働省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「旧特定不況業種法」という。)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。

附 則(平成一三年七月三一日厚生労働省令第一八〇号)

 この省令は、平成十三年八月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日における雇入れに係る第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

 事業主が施行日から起算して一月内に事業規模の縮小等を行い、これに伴いその期間内に離職者を生じさせることとなるときは、第三条の規定による改正後の雇用対策法施行規則第七条の三第一項の規定(同令第七条の五において準用する場合を含む。)の適用については、同項中「日の一月前までに」とあるのは、「日前に遅滞なく」とする。

附 則(平成一四年三月一二日厚生労働省令第二六号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。

附 則(平成一四年三月三一日厚生労働省令第五五号)

 この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

 この省令による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号及び第六条第一項第二号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第五号の規定並びに雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号及び第百十条第二項第一号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。

附 則(平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年五月七日厚生労働省令第六九号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年七月一日厚生労働省令第八六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年七月一日厚生労働省令第八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年七月三一日厚生労働省令第一〇〇号)

 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年八月一二日厚生労働省令第一〇八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日厚生労働省令第一六九号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条の四第二項第一号イの改正規定及び第二条中雇用対策法施行規則第七条の四にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条

11 施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年五月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第二条 就職促進手当の支給に係る離職の日が施行日前の日である者に対して支給する就職促進手当の日額については、なお従前の例による。

 施行日前に実施された職業訓練に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年六月二五日厚生労働省令第一〇八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年七月二九日厚生労働省令第一二五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年八月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第二条 施行日前の日に係る就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年七月二七日厚生労働省令第一一七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年八月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第二条 施行日前の日に係る就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に第四条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

(外国人雇用状況の届出等に関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新雇対則」という。)第十条第三項及び第十一条の規定は、改正法附則第二条第一項の規定による届出について準用する。
この場合において、改正後の新雇対則第十条第三項中「新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合に」とあるのは「現に雇い入れている外国人に」と、「雇入れに係る届出にあつては第一項第一号から第四号までに掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第一号から第三号」とあるのは「第一項第一号から第三号」と読み替えるものとする。

 改正法附則第二条第二項の規定による通知を行う場合には、新雇対則第十条第一項の規定は、同項中「新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては次の各号(第五号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第一号から第三号まで、第五号及び第六号」とあるのは、「第一号から第三号まで」と読み替えて適用するものとする。

(権限の委任に係る経過措置)

第三条 改正法附則第二条第六項の厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、改正法附則第二条第一項及び第二項並びに第五項において準用する雇用対策法第三十三条第一項に規定する事業主の事業所を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則(平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇三号)

 この省令は、平成十九年八月六日から施行する。

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

 この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年六月二七日厚生労働省令第一二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一月三〇日厚生労働省令第七号)

 この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用対策法施行規則様式第一号による再就職援助計画及び様式第二号による大量離職届は、それぞれこの省令による改正後の雇用対策法施行規則様式第一号による再就職援助計画及び様式第二号による大量離職届とみなす。

附 則(平成二一年二月六日厚生労働省令第一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年七月三日厚生労働省令第一二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 施行日前に、この省令による改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧雇対則」という。)第一条の四の規定に基づき就職促進手当を受給できることとなった者に対する就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に発給されている旧雇対則附則第三条及び第四条に規定する漁業離職者求職手帳の効力については、なお従前の例による。

 施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年三月一八日厚生労働省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年七月一日厚生労働省令第八八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第三条並びに第七条及び第十四条並びに次条第一項、第五項及び第三十六項の規定 平成二十三年七月一日

附 則(平成二三年六月二七日厚生労働省令第七五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年七月一日厚生労働省令第八一号)

 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

附 則(平成二三年七月二九日厚生労働省令第九六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年三月三一日厚生労働省令第六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第十一条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「新雇対則」という。)第十一条第一項第一号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は在留カード(同法第十九条の三に規定する「在留カード」をいう。以下同じ。)とみなす。

 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)附則第十五条第二項各号に定める期間とする。

 第一項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる中長期在留者に対する新雇対則第十一条第二項第一号の規定の適用については、同号中「在留カード」とあるのは、「旅券、在留資格証明書、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の規定による資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書」とする。

 入管法等改正法附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。次条第三項において「後日交付中長期在留者」という。)に対する新雇対則第十一条第一項第一号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第一号中「在留カード」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」と、同条第二項第一号中「在留カード」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第七条第一項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の規定による資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書」とする。

 この省令の施行の際現に提出されている第十一条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(次項において「旧雇対則」という。)様式第三号による外国人雇用状況届出書は、新雇対則様式第三号による外国人雇用状況届出書とみなす。

 新雇対則第十条第三項の外国人雇用状況届出書は、当分の間、なお旧雇対則の相当様式によることができる。

附 則(平成二四年八月二一日厚生労働省令第一一七号)

 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、附則に一条を加える改正規定(附則第九条第一項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年三月一日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。

附 則(平成二五年四月一日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年六月二七日厚生労働省令第八二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年一月一七日厚生労働省令第三号)

 この省令は、平成二十六年一月二十日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第五三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二六年九月九日厚生労働省令第一〇四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年一二月二六日厚生労働省令第一四六号)

 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附 則(平成二七年二月二七日厚生労働省令第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第六条の二又はこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年八月七日厚生労働省令第一三〇号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年八月十日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年四月一日厚生労働省令第八七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年四月一日厚生労働省令第八八号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年八月二日厚生労働省令第一三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第六条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下「新雇対則」という。)第三条及び附則第二条の規定は、施行日以後に新雇対則第三条第二項及び第六項並びに附則第二条第三号に規定する求職活動(当該求職活動に関し、広域求職活動費(第六条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧雇対則」という。)第三条第一項の規定による広域求職活動費をいう。以下同じ。)が支給されている場合における当該求職活動を除く。)又は新雇対則第三条第六項に規定する特定求職活動関係役務の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇対則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇対則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年八月一九日厚生労働省令第一四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に締結された第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(次項及び第三項において「旧規則」という。)附則第九条第一項の規定による協定については、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)に、第二条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(第三項において「新規則」という。)第十三条の三第一項の規定により締結されたものとみなす。

 施行日前にされた旧規則附則第九条第二項の規定による指示については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第四二号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第二十八条の三第一項第二号及び第二項の改正規定、第二十八条の四の次に一条を加える改正規定並びに第三十六条第一項第四号イの改正規定並びに第三条の規定は、同年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)による改正後の職業安定法第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いた者に対する第五条による改正後の雇用対策法施行規則第四条の規定は、当該者が当該紹介により職業に就いた日が施行日以後である場合について適用する。

附 則(平成二九年七月三一日厚生労働省令第八七号)

 この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年八月三一日厚生労働省令第九三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(国と地方公共団体との連携に関する経過措置)

第二条 都道府県労働局長は、当分の間、毎年度、都道府県労働局及び公共職業安定所における職業指導及び職業紹介の事業その他の雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(以下この条において「雇用施策実施方針」という。)を関係都道府県知事の意見を聴いて定めることにより、当該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。ただし、この省令の規定による改正後の雇用対策法施行規則第十三条の二第一項に規定する雇用対策協定を実施するための計画(都道府県労働局長と都道府県知事が締結した雇用対策協定に係るものに限る。)を作成することとする場合には、この限りでない。

 厚生労働大臣は、当分の間、毎年度、雇用施策実施方針の策定に関する指針を定めるものとする。ただし、全ての都道府県労働局長が、前項ただし書の規定により雇用施策実施方針を定めないこととする場合には、この限りでない。

 厚生労働大臣は、前項の指針を定める場合には、安定した雇用機会が不足している地域において安定した雇用機会が確保されるよう配慮するものとする。

 都道府県労働局長は、第一項の都道府県労働局及び公共職業安定所における雇用に関する施策の実施に関し、雇用施策実施方針に定める事項について都道府県知事から要請があったときは、その要請に応じるように努めるものとする。

附 則(平成三〇年二月二日厚生労働省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第五二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に雇用対策法施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成三〇年四月二七日厚生労働省令第六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第二条第二項の規定による訓練手当の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に開始した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第三条第六項の規定による求職活動関係役務利用費の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に開始した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第五条第一項の規定による職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に行った雇入れに係る労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第六条の二第一項の規定による特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年六月一四日厚生労働省令第七三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年七月六日厚生労働省令第八三号)

(施行期日)

 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成三〇年七月九日厚生労働省令第八四号)

(施行期日)

 この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行前にこの省令による改正前の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第七条の四の規定により再就職援助計画を提出した事業主又はこの省令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた特定事業再編計画若しくは同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた特定事業再編計画若しくは改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた中小企業承継事業再生計画若しくは同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた中小企業承継事業再生計画を添えて再就職援助計画を提出した事業主に対するこの省令による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第七条の四の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は平成三十一年四月一日から施行する。

(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(以下「新推進則」という。)第六条の二第八項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主(以下この項において「不正受給を行う事業主」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う事業主については、なお従前の例による。

 新推進則第六条の二第九項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主の役員等である場合に適用する。

 新推進則第六条の二第十項の規定は、施行日以後に代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。

附 則(平成三一年三月三一日厚生労働省令第六三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間にその額を算定された就職促進手当を受給した者に係る当該就職促進手当の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第一号に掲げる額に加算した額とする。

 平成三十一年三月十八日以後に算定された労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項の年度の平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更された同条第三項に規定する賃金日額の最低額、同条第五項に規定する自動変更対象額及び同条第八項に規定する控除額を適用し算定した平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間における就職促進手当の額

 平成十六年八月一日から平成三十一年三月十七日までの間に算定された就職促進手当の額

 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定める。

第三条 雇用対策法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百十七号)附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた就職促進手当の日額の算定に係る同令による改正前の雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の規定の適用については、同条第七項中「千三百六十九円」とあるのは「千三百七十一円」とする。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年七月三一日厚生労働省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年九月一九日厚生労働省令第四七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年三月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年一二月二七日厚生労働省令第八六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附 則(令和二年二月三日厚生労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年二月一四日厚生労働省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第六五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年七月三一日厚生労働省令第一四六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一一月三〇日厚生労働省令第一八八号)

 この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一〇号)

 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第八一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年七月三〇日厚生労働省令第一三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年九月三日厚生労働省令第一五一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第六六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合(個人にあっては施行日から令和四年十二月三十一日までの間に当該初日が属する場合を除き、法人にあっては施行日前に開始した事業年度の施行日以後の期間内に当該初日が属する場合を除く。)における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合(個人にあっては施行日から令和四年十二月三十一日までの間に当該初日が属する場合を含み、法人にあっては施行日前に開始した事業年度の施行日以後の期間内に当該初日が属する場合を含む。)における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年四月一日厚生労働省令第七四号)

 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号)

 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附 則(令和四年一一月二五日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年三月一七日厚生労働省令第二四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第十条の規定により読み替えて適用する同令第一条の三第一項第三号ニの規定は、この省令の施行日以降に行われた労働者の募集及び採用について適用する。

附 則(令和五年三月三一日厚生労働省令第六二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前にこの省令による改正前の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第六条の二第一項第一号の紹介により求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(令和五年六月二六日厚生労働省令第八八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年三月三十日厚生労働省令第七十五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の様式(次項において「新様式」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第一項に規定する雇用促進計画の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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