労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 附則

【雇対法施行令】
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このページでは労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(雇対法施行令)附則を掲載しています。

附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(昭和六十年度の特例)

第二条 第三条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。

(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)

第三条 第三条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「三分の二」とあるのは、「二分の一」とする。

附 則(昭和四二年一月一二日政令第四号)

 この政令は、昭和四十二年一月二十一日から施行する。

附 則(昭和四二年五月三〇日政令第八六号)

 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附 則(昭和四三年四月三〇日政令第一一〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年四月一日政令第七〇号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第四号の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

附 則(昭和四八年四月一二日政令第六八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年一〇月一日政令第二八九号)(抄)

 この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則(昭和四九年六月二九日政令第二四九号)

 この政令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日(昭和四十九年六月三十日)から施行する。

附 則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)

 この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附 則(昭和五四年六月八日政令第一七五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年五月二二日政令第一八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(労働省令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(昭和六〇年五月一八日政令第一三二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 この政令による改正後の緊急失業対策法施行令附則第二項及び雇用対策法施行令附則第二条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助について適用する。

附 則(昭和六一年五月八日政令第一五三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 この政令による改正後の緊急失業対策法施行令附則第三項及び雇用対策法施行令附則第三条の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助について適用する。

附 則(平成元年四月一〇日政令第一〇七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 この政令による改正後の緊急失業対策法施行令第一条及び雇用対策法施行令第三条の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用する。

附 則(平成元年六月二八日政令第一八八号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年四月一日政令第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年九月二七日政令第三一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月六日政令第四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(雇用対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条 整備法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第十六条第一項の規定による雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金の支給については、第十条の規定による改正前の雇用対策法施行令第一条第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

附 則(平成一四年三月三一日政令第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附 則(平成一九年八月三日政令第二四五号)

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条及び次条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

(外国人雇用状況の通知に関する経過措置)

第二条 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による通知は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

附 則(平成二四年九月一四日政令第二二七号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第二条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一条の改正規定(「(同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三条から第五条まで及び第七条の規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十五年四月一日

附 則(平成三〇年七月六日政令第二〇〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日政令第一六七号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

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