最低賃金法 附則

【最賃法】
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附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則(昭和四三年六月三日法律第九〇号)(抄)

 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。第二項に規定する最低賃金に関し、同項に規定する期間内にした行為に対するその期間の満了後における罰則の適用についても、同様とする。

 政府は、最低賃金制度の基本的な在り方について、労働政策審議会の意見の提出があつたときは、速やかに、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(昭和四四年七月一八日法律第六四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附 則(昭和四五年五月一六日法律第六〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

(最低賃金法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に効力を有する前条の規定による改正前の最低賃金法の規定による最低工賃は、この法律の規定の適用については、第八条第一項の規定により決定された最低工賃とみなす。

 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の最低賃金法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年一一月一九日法律第八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

第二十一条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和五九年五月八日法律第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年六月八日法律第五六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則(平成四年六月三日法律第六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年九月三〇日法律第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(委員等の任期に関する経過措置)

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

一から二十七まで 略

二十八 中央最低賃金審議会

(別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則(平成一四年五月三一日法律第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一二月五日法律第一二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(最低賃金の適用除外に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の最低賃金法(以下「旧法」という。)第八条又は旧法第四十条の規定により読み替えられた旧法第八条の規定により使用者が都道府県労働局長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の許可を受けている労働者については、この法律の施行の日から一年間は、この法律による改正後の最低賃金法(以下「新法」という。)第四条の規定は、適用しない。ただし、当該労働者について、当該期間内に新法第七条又は新法第三十五条第二項の規定により読み替えられた新法第七条の規定による都道府県労働局長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の許可があったときは、この限りでない。

(旧法の規定により決定された最低賃金に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第十一条の規定により決定された最低賃金(旧法第十三条の規定により改正されたものを含む。)については、この法律の施行後二年間は、旧法第五条の規定は、なおその効力を有する。

第四条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第十六条第一項の規定により一定の地域について決定された最低賃金(旧法第十六条の三の規定により改正されたものを含む。)は、新法第十条第一項の規定により決定された最低賃金とみなす。

第五条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第十六条第一項の規定により一定の事業又は職業について決定された最低賃金(旧法第十六条の三の規定により改正されたものを含み、次条に規定するものを除く。)は、新法第十五条第二項の規定により決定された最低賃金とみなす。

 前項の規定により新法第十五条第二項の規定により決定された最低賃金とみなされた最低賃金については、この法律の施行の日以後最初に同項の規定による当該最低賃金の改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間は、新法第三条の規定は、適用しない。

第六条 この法律の施行の際現に効力を有する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員をいう。)に適用される最低賃金であって、旧法第十六条第一項の規定により決定されたもの(旧法第十六条の三の規定により改正されたものを含む。)は、新法第三十五条第三項の規定により決定された最低賃金とみなす。

(委員の任期に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の日の前日において中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の委員である者の任期については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、新法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成二〇年五月二日法律第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第二条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官
航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会
海難審判庁 海難審判所
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員会
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) 交通政策審議会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員会又は都道府県労働委員会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) 地方運輸局に置かれる政令で定める審議会
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) 厚生労働大臣又は都道府県知事

 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)

第八条 この法律の施行の日が最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号)の施行の日前である場合には、第八条のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十五条及び第三十六条の改正規定 第三十五条第三項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。
第三十六条中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。
第四十一条中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。
第三十七条の改正規定 第三十七条第一項及び第二項 第四十二条第一項及び第二項

 前項の場合において、最低賃金法の一部を改正する法律のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十六条を第三十条とし、第三十七条を第三十一条とし、第三十八条を第三十二条とし、第三十九条を第三十三条とし、同条の次に二条を加える改正規定 船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会 交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等
による船員労働委員会 による交通政策審議会等
第四十一条の改正規定 船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)」を「船員労働委員会 交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)」を「交通政策審議会等
第四十二条の改正規定 同条第四項中「第三十一条第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第五項 同条第三項

(検討)

第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成二四年四月六日法律第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五百九条の規定 公布の日

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