中小企業退職金共済法施行規則 第107条~第113条

【中退法施行規則】
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このページでは中小企業退職金共済法施行規則(中退法施行規則) 第107条第108条第109条第110条第111条第112条第113条 を掲載しています。

(令和5年12月1日施行)

第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係

(法第五十五条第一項の金額の繰入れ)

第百七条 機構は、法第五十五条第一項第一号の規定による認定があつたとき又は同項第二号の規定による申出に係る者が特定業種共済契約の被共済者となつたときは、遅滞なく、同項の規定により繰り入れなければならない金額を一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない。

(法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第百八条 法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三十九条各号に掲げる退職とする。

(移動による通算の申出)

第百九条 法第五十五条第一項各号の申出は、移動通算申出書に同項第一号の申出にあつては第一号及び第二号、同項第二号の申出にあつては第一号及び第三号に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。

 従前の共済契約に係る共済手帳

 法第五十五条第一項第一号の認定があつたことを証する書類

 法第五十五条第一項第二号の同意があつたことを証する書類

 法第五十五条第一項第一号の申出をしようとする者は、同号の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(移動した場合の通知)

第百十条 機構は、法第五十五条第一項の繰入れを行つたときは、遅滞なく、当該繰入れを行つた金額及び当該繰入れに係る特定業種掛金納付月数を同条第一項各号の申出をした者及び同項第二号の申出に係る者に通知しなければならない。

(準用)

第百十一条 前四条の規定は、機構が法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により令第十六条第一項の繰入金額を繰り入れる場合について準用する。

(被共済者が二回以上移動した場合の取扱い)

第百十二条 法第四十六条第一項の甲特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者が法第五十五条第二項の規定により当該甲特定業種に係る特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十三条の規定の適用については、第九十七条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第四十六条第二項」とあるのは、「法第五十五条第二項」と読み替えるものとする。

 法第五十五条第一項の共済契約の被共済者が同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により当該共済契約(当該共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合にあつては、当該通算に係る最初の共済契約)についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十五条の規定の適用については、同条第一項中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数(同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る掛金納付月数を含む。第四項第一号において同じ。)」とする。

 法第五十五条第四項の特定業種共済契約の被共済者が法第四十六条第二項の規定により当該特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十六条の規定の適用については、同条第一項中「特定業種掛金納付月数」とあるのは、「特定業種掛金納付月数(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金に係る特定業種掛金納付月数を含む。次項において同じ。)」とする。

 法第五十五条第四項の特定業種共済契約の被共済者が同条第二項の規定により当該特定業種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十六条の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第四十六条第二項」とあるのは、「同条第二項」と読み替えるものとする。

第百十三条 削除

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