中小企業退職金共済法施行規則 第105条~第106条

【中退法施行規則】
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このページでは中小企業退職金共済法施行規則(中退法施行規則) 第105条第106条 を掲載しています。

(令和4年8月23日施行)

第四章 特定業種退職金共済契約
第二節 特定業種の指定等に伴う経過措置

(従前の積立事業の認定基準等)

第百五条 法第五十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

 法第五十三条に規定する退職金積立ての事業(以下「積立事業」という。)に参加している事業主(以下この条において「参加事業主」という。)に雇用されている法第三十九条に規定する者が参加事業主に雇用される者でなくなるに至つたときに、その積立事業から退職手当の支給を受けることが定められていること。

 参加事業主が同一の基準に基づいて作成した退職手当に関する定めであつて期間を定めて雇用される者に係るものを有し、かつ、積立事業に関する事務の全部又は一部が共同で処理されていること。

 法第五十三条の認定を受けようとする者は、当該積立事業が前項の基準に適合することを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(従前の積立事業に係る積立金の納付)

第百六条 法第五十三条の政令で定める金額の納付は、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。

 共済契約者の氏名又は名称及び住所

 被共済者の氏名及び生年月日

 当該特定業種に係る特定業種共済契約の効力が生じた日

 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 法第五十三条の認定があつたことを証する書類

 被共済者について積立事業に積み立てられていた金額を証する書類

 被共済者について積立事業に参加していた期間の月数を証する書類

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