中小企業退職金共済法施行規則 第53条~第59条

【中退法施行規則】
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このページでは中小企業退職金共済法施行規則(中退法施行規則) 第53条第54条第55条第56条第57条第58条第59条 を掲載しています。

(令和4年8月23日施行)

第二章 退職金共済契約
第四節 過去勤務期間の通算に関する特例

(過去勤務期間の通算の申出)

第五十三条 過去勤務期間の通算の申出は、共済契約の被共済者となるべき全ての者(法第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項の規定による申出に係る共済契約の被共済者を除く。)について、それぞれ、次に掲げる事項を記載した書類を機構に差し出してしなければならない。

 氏名

 過去勤務通算月額

 当該申出を行う者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間及び過去勤務期間の月数

(過去勤務期間としない期間)

第五十四条 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第三条第三項第一号から第三号まで並びに第二条第一号、第二号及び第三号の二のいずれかに掲げる者であつた期間(同項第四号及び第五号並びに第二条第三号の三及び第五号のいずれかに掲げる者であつた期間を除き、法第二十七条第一項の申出を行おうとする者が過去勤務期間に含めない旨の申出をしようとする期間に限る。)並びに法第三条第三項第四号及び第五号並びに第二条第三号の三及び第五号のいずれかに掲げる者であつた期間であつて、法第二十七条第一項の申出を行おうとする者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間に係るものとする。

 前項の過去勤務期間に含めない旨の申出は、前条の書類にその旨及びその期間を記載してしなければならない。

(過去勤務通算月額)

第五十五条 法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める額は、五千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円、四千円、五千円)、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円、二万六千円、二万八千円及び三万円とする。

(掛金納付月数の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付状況の記載)

第五十六条 機構は、過去勤務掛金の納付されたことのある従前の共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算を行つたときは、第四十三条の規定により共済契約者に送付すべき共済手帳に当該過去勤務掛金の納付状況を記載しなければならない。

(過去勤務掛金の納付ができないこととなる過去勤務掛金の未納月分等)

第五十七条 法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める一定の月分は、十二月分とする。

 法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める正当な理由は、共済契約者がその責めに帰することができない事由により過去勤務掛金を納付することができなかつたこととする。

(前納の場合の減額、納付期限の延長等)

第五十八条 前節の規定(第四十五条から第四十七条までの規定を除く。)は、過去勤務掛金の納付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「法第二十四条」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十四条」と、「掛金月額」とあるのは「過去勤務掛金の額」と、第四十九条中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十五条第一項」と、第五十条及び第五十一条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十六条第一項」と、第五十二条中「法第二十六条第二項」とあるのは「法第二十八条第四項において準用する法第二十六条第二項」と読み替えるものとする。

(共済契約者に対する通知)

第五十九条 機構は、被共済者について、過去勤務掛金を納付すべきすべての月につき、過去勤務掛金が納付されたときは、その旨を共済契約者に通知しなければならない。

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