勤労者財産形成促進法施行令 附則

【財形法施行令】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは勤労者財産形成促進法施行令(財形法施行令)附則を掲載しています。

附 則

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(中小企業の勤労者に係る勤労者財産形成持家融資の利率に関する暫定措置)

 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「旧雇用・能力開発機構」という。)又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項の規定による解散前の住宅金融公庫(以下「旧公庫」という。)が昭和六十二年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に申込みを受理した転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、中小企業の事業主(その資本金の額又は出資の総額が厚生労働省令で定める額を超えない事業主及びその常時雇用する勤労者の数が厚生労働省令で定める数を超えない事業主をいう。附則第五項において同じ。)に雇用される勤労者(その所得が千二百万円以下である者に限る。附則第五項において同じ。)に係るもので、かつ、床面積が百二十五平方メートル以下である住宅(当該勤労者の住所に存することとなる住宅に限る。)の建設又は購入(第三十六条第二項に規定する新築住宅の購入に限る。)に係るもの(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)の利率は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該貸付けの日における貸付金の金額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該区分された金額の区分に応じ当該各号に定める率とする。

 七百十万円以下の金額 次のイ及びロに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める率

 当該貸付けの日から五年を経過する日(ロにおいて「五年経過日」という。)までの期間 貸付基準利率から年二パーセントを減じて得た率以上貸付基準利率以下の範囲内で、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率

 五年経過日後の期間 貸付基準利率に相当する率として、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率

 七百十万円を超える金額 貸付基準利率に相当する率として、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率

 前項の「所得」とは、旧雇用・能力開発機構又は旧公庫が同項に規定する貸付けの申込みを受理した日の属する年の前年(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)における所得税法第二編第二章第一節から第三節までの規定の例に準じて算出した所得金額(退職所得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得の金額がある場合又は給与所得者が就職後一年を経過しない場合等において当該所得金額によることが著しく不適当である場合には、旧雇用・能力開発機構又は旧公庫若しくは独立行政法人住宅金融支援機構が厚生労働大臣又は国土交通大臣及び財務大臣の承認を得て定めるところにより認定した額)の合計額をいう。

 沖縄振興開発金融公庫が昭和六十二年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に申込みを受理した独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金については、第三十六条第四項中「前各項」とあるのは、「前各項並びに附則第二項及び第三項」として同項の規定を適用する。

 附則第二項の規定は、勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第三百八十一号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)において旧雇用・能力開発機構又は旧公庫が申込みを受理した転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、中小企業の事業主に雇用される勤労者に係るもので、かつ、床面積が百二十五平方メートル以下である第三十六条第二項に規定する既存住宅のうちその規模その他の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項について厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に適合するもの(当該勤労者の住所に存することとなる既存住宅に限る。)の購入に係るもの(当該既存住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)の利率について準用する。

 特例期間において沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金については、附則第四項の規定にかかわらず、第三十六条第四項中「前各項」とあるのは、「前各項並びに附則第二項(附則第五項において準用する場合を含む。)及び第三項」として、同項の規定を適用する。

(阪神・淡路大震災に係る勤労者に対する利率、償還期間等に関する特例)

 阪神・淡路大震災の発生の日から起算して二年を経過する日までの間(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第七条の規定による制限その他の制限で労働省令・建設省令で定めるものにより当該期間内に住宅の建設を行うことができない場合にあつては、これらの制限が行われなくなつた日から起算して六月以内で労働省令・建設省令で定める日までの間。以下「復旧期間」という。)に雇用・能力開発機構法附則第六条第一項の規定による解散前の雇用促進事業団(以下「旧事業団」という。)又は住宅金融公庫が申込みを受理した雇用・能力開発機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第二百七十六号)第十五条の規定による改正前の第一条第二項第五号の転貸貸付け(以下「旧転貸貸付け」という。)又は法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、当該災害の当時勤労者が居住していた住宅で、当該災害により滅失したものに代わるべきもの又は当該災害により損傷したもののうち労働省令・建設省令で定めるもの(以下「復興住宅」という。)の建設若しくは購入に係るもの(当該復興住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。附則第十項及び第十二項において同じ。)又は補修に係るものについては、当該貸付金の貸付けの日から起算して五年以内(復興住宅の補修に係る貸付金にあつては、一年以内)の据置期間を設けることができる。この場合において、当該貸付金(復興住宅の補修に係るものを除く。)の償還期間には据置期間を含まないものとする。

 前項の規定により据置期間が設けられている貸付金に係る旧転貸貸付けに対する第三十五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「期間とする」とあるのは「期間とし、かつ、当該転貸貸付相当額について当該転貸貸付けに係る貸付金の据置期間に相当する期間以上の据置期間を設ける」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第八項の規定により読み替えて適用する前項」とする。

 復旧期間に旧事業団又は旧公庫が申込みを受理した旧転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、復興住宅の建設若しくは購入に係るもの又は補修に係るものの利率は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該貸付けの日における貸付金の金額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該区分された金額の区分に応じ当該各号に定める率とする。

 九百九十万円以下の金額 貸付基準利率から年〇・五パーセントを減じて得た率以上貸付基準利率以下の範囲内で、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率

 九百九十万円を超える金額 貸付基準利率に相当する率として、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率

10 前項に規定する貸付金(復興住宅の補修に係るものを除く。)に対する附則第二項(附則第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第二項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項及び附則第九項」と、同項第一号イ中「業務方法書で定める率」とあるのは「業務方法書で定める率。ただし、その率が附則第九項第一号に定める率を超える場合にあつては、同号に定める率に相当する率として、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率とする。」と、同号ロ中「貸付基準利率」とあるのは「附則第九項第一号に定める率」と、同項第二号中「貸付基準利率に相当する率」とあるのは「貸付基準利率に相当する率(九百九十万円以下の金額にあつては、附則第九項第一号に定める率に相当する率)」とする。

11 復旧期間に沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した独立行政法人住宅金融支援機構法附則第十六条の規定による改正前の法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、復興住宅の建設又は購入に係るものに相当するものについては、附則第四項及び第六項の規定にかかわらず、第三十六条第四項中「償還期間並びに住宅の基準」とあるのは「償還期間」と、「前各項」とあるのは「勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第二百二十七号)による改正前の第三項並びに附則第十項の規定により読み替えて適用する附則第二項(附則第五項において準用する場合を含む。)、附則第三項及び附則第九項」として同項の規定を適用する。

(勤労者財産形成持家融資等の原資に関する暫定措置)

12 法附則第二条の規定により機構が沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等に対し、法第十条第二項本文の貸付け又は法第十五条第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けた場合においては、第四十条中「合算額」とあるのは、「合算額から法附則第二条の規定に係る沖縄振興開発金融公庫及び共済組合等の借入金の額の当該年度の末日における残高を控除した額」とする。

附 則(昭和四七年二月二八日政令第二四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年六月二〇日政令第二一三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年六月二一日政令第一八六号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条の次に二十六条を加える改正規定中第四条、第九条、第十一条(財産形成給付金に係る部分に限る。)及び第十五条から第二十八条までに係る部分並びに附則第四項の規定 昭和五十年十月一日

 第二条第一項の改正規定中「除く。)」の下に「及び郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金を除く。)」を加える部分 昭和五十一年一月一日

 第三条の次に二十六条を加える改正規定中第二十九条に係る部分及び附則第五項の規定 昭和五十一年四月一日

 第三条の次に二十六条を加える改正規定中第十四条第二項に係る部分、第五条の改正規定中「者とする」を「者で、その者について転貸貸付けが行われていないもの又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の行う法第十条第一項本文の貸付けを受けていないものとする」に改める部分及び第三十一条の次に十二条を加える改正規定(第四十三条第一号に係る部分を除く。)並びに次項、附則第三項及び附則第六項の規定 昭和五十二年四月一日

(経過措置)

 改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第三条第三号に規定する金融機関等又は新令第十四条第一項に規定する生命保険会社等は、昭和五十二年四月一日において勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者に対し、同条第二項に規定する持家資金貸付けに関し、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を書面により明らかにしなければならない。

 新令第三十五条第一項及び第二項並びに第三十六条の規定は、雇用促進事業団が昭和五十二年四月一日以後にその申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前にその申込みを受理した当該資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年四月一四日政令第一三〇号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十二条、第三十三条、第三十六条第二項及び第三十七条第二項の規定は、雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付け又は同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年五月一六日政令第一六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の勤労者財産形成促進法施行令の規定は、雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付け又は同法第十条第一項本文の住宅資金の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年九月三〇日政令第三四三号)

 この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年十月一日)から施行する。ただし、第一条中勤労者財産形成促進法施行令第二十九条に一項を加える改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和五四年三月三〇日政令第四九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年三月三一日政令第四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和五六年三月二五日政令第三六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年五月二五日政令第一四七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十六条第二項第二号及び第三十七条の二の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年一〇月一日政令第二七七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(勤労者財産形成貯蓄引継契約)

第二条 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。

 改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約(以下この条において「勤労者財産形成貯蓄契約」という。)が同項第一号に規定する預貯金等(以下「預貯金等」という。)の預入等(同号(イ及びハを除く。)に規定する預入等をいう。)に関する契約である場合 次に定める事項

 改正法附則第二条第三項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約(以下この条において「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)を締結した日以後における新法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みが行われる預貯金等の属する改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第十三条の二第二項の規定による労働省令で定める預貯金等の区分(次項において「預貯金等の区分」という。)、当該金銭の払込みの方法、同号イに規定する預入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する預入等の日

 年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日

 一回当たりに支払われるべき年金の額の算定方法

 預貯金等及びこれに係る利子又は収益の分配(以下「利子等」という。)の払出し、譲渡又は償還が行われる場合における当該払出し、譲渡又は償還の事由

 勤労者財産形成貯蓄契約が、新法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等(イ及び次項において「生命保険契約等」という。)である場合 次に定める事項

 勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日以後における保険料又は共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する新令第十三条の七第二項の規定による労働省令で定める生命保険契約等の区分(次項において「生命保険契約等の区分」という。)、保険料又は共済掛金の払込みの方法、新法第六条第二項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日

 年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日

 一回当たりに支払われるべき年金の額の算定方法

 保険金、共済金その他新令第十三条の九に定める金銭の支払が行われる場合における当該支払の事由

 新令第十三条の十各号に掲げる保険金又は共済金の額

 当該契約に係る被保険者又は被共済者と年金受取人との関係

 剰余金の分配又は割戻金の割戻しが行われる場合における当該剰余金又は割戻金に係る差益の種類

 勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、昭和五十九年九月三十日までの間に、同一の金融機関等(新法第六条第一項第一号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(同項第二号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二条第三項に定める事項及び前項各号に定める事項を定めた場合で、その定めた事項が新法第六条第二項第一号又は第二号に定める要件を満たし、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約で定める同条第一項第一号イに規定する預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分又は同条第二項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分が、勤労者財産形成貯蓄契約に基づき同条第一項第一号イに規定する預入等が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同一であるときは、当該勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。

 勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、その旨を当該勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である金融機関等又は生命保険会社等に申し出なければならない。

(勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置)

第三条 前条第二項の規定により新法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により行われる継続預入等(同条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。)に対する新令第十三条の五の規定の適用については、同条第一号イ(1)中「第三条第一号及び第三号に掲げる要件」とあるのは、「当該取決めが、勤労者財産形成貯蓄引継契約(勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十五号)附則第二条第三号に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約をいう。)の締結時以前にされたもので、かつ、第三条第三号に掲げる要件を満たすものであること。」とする。

(転貸貸付け等に係る経過措置)

第四条 新令第三十七条第一項の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年三月二九日政令第三七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年九月二七日政令第二〇四号)

 この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。

附 則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附 則(昭和六〇年三月五日政令第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月二九日政令第四九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年四月一八日政令第一二一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年六月三日政令第一九九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号の規定は、雇用促進事業団が昭和六十一年五月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月三一日政令第九一号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年五月二一日政令第一六二号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(勤労者財産形成助成金に関する経過措置)

 改正後の第二十九条第二項の規定は、同項に規定する算定期間の末日が昭和六十二年三月三十一日以後である勤労者財産形成促進法第八条の二第一号の助成金の支給について適用し、同項に規定する算定期間の末日が同月三十一日前である同号の助成金の支給については、なお従前の例による。

(勤労者財産形成持家融資に関する経過措置)

 改正後の第三十七条第一項及び第二項の規定は、雇用促進事業団が昭和六十二年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年六月一二日政令第二一二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年六月二三日政令第二二八号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、雇用促進事業団が昭和六十二年四月二十四日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用する。

附 則(昭和六二年九月二九日政令第三二六号)

(施行期日)

第一条 この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(勤労者財産形成貯蓄引継契約)

第二条 改正法附則第二条第一項の政令で定める金銭は、保険金又は共済金と併せて支払われる剰余金又は割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相当する金銭とする。

 改正法附則第二条第一項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。

 改正法附則第二条第一項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約(以下「継続勤労者財産形成貯蓄契約」という。)を締結している勤労者が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約を改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約(以下「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に変更しようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める事項

 継続勤労者財産形成貯蓄契約が新法第六条第一項第一号に規定する預貯金等(以下「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入に関する契約である場合 次に定める事項

(1) 改正法附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約(以下この条において「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)を締結した日(その日が昭和六十三年四月一日前の日である場合には、同月一日。以下この条において同じ。)以後における新法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みが行われる預貯金等の属する改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第十三条の二第二項の規定による労働省令で定める預貯金等の区分(次項において「預貯金等の区分」という。)、当該金銭の払込みの方法、同号イに規定する預入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する預入等の日

(2) 年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日

(3) 一回当たりに支払われるべき年金の額の算定方法

(4) 預貯金等及びこれに係る利子又は収益の分配(以下「利子等」という。)の払出し、譲渡又は償還が行われる場合における当該払出し、譲渡又は償還の理由

 継続勤労者財産形成貯蓄契約が、新法第六条第一項第二号に規定する生命保険契約等(以下この条において「生命保険契約等」という。)である場合 次に定める事項

(1) 勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日以後における保険料又は共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する新令第十三条の七第二項の規定による労働省令で定める生命保険契約等の区分(次項において「生命保険契約等の区分」という。)、保険料又は共済掛金の払込みの方法、新法第六条第二項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日

(2) イ(2)及び(3)に掲げる事項

(3) 保険金、共済金その他新令第十三条の九に定める金銭の支払が行われる場合における当該支払の理由

(4) 新令第十三条の十各号に掲げる保険金又は共済金の額

(5) 被保険者又は被共済者と年金受取人との関係

(6) 剰余金の分配又は割戻金の割戻しが行われる場合における当該剰余金又は割戻金に係る差益の種類

 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約を新法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約(以下「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に変更しようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める事項

 継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の預入、信託又は購入に関する契約である場合 次に定める事項

(1) 勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日以後における新法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みの方法並びに同号イに規定する預入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間

(2) 預貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還が行われる場合における当該払出し、譲渡又は償還の理由及び方法

(3) 持家としての住宅の取得のための対価から新法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合における当該金額の金銭の支払方法

 継続勤労者財産形成貯蓄契約が生命保険契約等である場合 次に定める事項

(1) 勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日以後における保険料又は共済掛金の払込みの方法並びに新法第六条第四項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間

(2) 保険金、共済金その他新令第十四条の八に定める金銭の支払が行われる場合における当該支払の理由及び方法

(3) 新法第六条第四項第二号ニに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額

(4) イ(3)に掲げる事項

(5) 被保険者又は被共済者と新法第六条第四項第二号ハに定める保険金、共済金その他の金銭の受取人との関係

(6) 前号ロ(6)に掲げる事項

 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、改正法附則第二条第一項各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める日までの間に、同一の金融機関等(新法第六条第一項第一号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(新法第六条第一項第二号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二条第一項に定める事項及び前項第一号イ又はロに定める事項を定めた場合において、その定めた事項が新法第六条第二項第一号(イを除く。)又は第二号(イを除く。)に定める要件を満たすとともに、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同条第二項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが、同項第一号ロ又は同項第二号ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、定期に(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、五年から当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、同条第二項第一号イ又は同項第二号イの政令で定めるところにより行われるものであり、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第一項第一号イに規定する預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分又は同条第二項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分が、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づき同条第一項第一号イに規定する預入等が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同一であるときは、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。

 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、昭和六十三年九月三十日までの間に、同一の金融機関等又は生命保険会社等との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二条第一項に定める事項及び第二項第二号イ又はロに定める事項を定めた場合において、その定めた事項が新法第六条第四項第一号(イを除く。)又は第二号(イを除く。)に定める要件を満たし、かつ、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同条第四項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが定期に(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同条第一項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、五年から当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込み又は同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)行われるものであるときは、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその内容とする当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。

 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、その旨を金融機関等又は生命保険会社等に申し出るものとする。

(継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等に係る金銭等による預入等に係る金銭の払込み及び保険料等の払込みに係る金銭の払込み)

第三条 改正法附則第二条第二項の政令で定める金銭は、前条第一項に定める金銭とする。

 勤労者が、改正法附則第二条第二項の規定に基づき、継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他前項に定める金銭の金額により、勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(新法第六条第一項第一号イに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。)に係る金銭の払込み若しくは保険料、掛金若しくは共済掛金の払込み又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込み若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みを行う場合には、その払込みは、当該勤労者が当該勤労者を雇用する事業主を経由して金融機関等又は生命保険会社等に申し出ることにより行うものとする。

(勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預入等に関する経過措置)

第四条 附則第二条第三項又は第四項の規定により勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る利子等又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により行われる継続預入等(新法第六条第一項第一号イ(1)に規定する継続預入等をいう。)に対する新令第十三条の五又は第十四条の四の規定の適用については、新令第十三条の五第一号イ(1)中「第三条第一号及び第三号に掲げる要件」とあるのは「当該取決めが、勤労者財産形成貯蓄引継契約(勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約をいう。第十四条の四において同じ。)の締結時以前にされたもので、かつ、第三条第三号に掲げる要件を満たすものであること。」と、新令第十四条の四第一号中「第三条に定める要件」とあるのは「勤労者財産形成貯蓄引継契約の締結時以前に取り決められ、かつ、第三条第二号及び第三号に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。」と、同条第二号イ中「当該契約の締結時」とあるのは「勤労者財産形成貯蓄引継契約の締結時以前」とする。

附 則(昭和六二年一二月七日政令第三九六号)

 この政令は、昭和六十二年十二月八日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、雇用促進事業団が同日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用する。

附 則(昭和六二年一二月一八日政令第四〇三号)

 この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

 第一条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第一節の五の規定は、この政令の施行の日以後に新令第十四条の二十三第一項各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。

附 則(昭和六三年三月一日政令第三〇号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、雇用促進事業団が昭和六十三年一月二十五日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用する。

附 則(昭和六三年四月八日政令第一一七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の附則第三項の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年五月二〇日政令第一四七号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、雇用促進事業団が昭和六十三年四月二十五日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用する。

附 則(昭和六三年六月一日政令第一七八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年九月三〇日政令第二八七号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附 則(昭和六三年一〇月七日政令第二九二号)

 この政令は、昭和六十三年十月十三日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、雇用促進事業団が同日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用する。

附 則(平成元年一月二四日政令第五号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、雇用促進事業団が昭和六十三年十二月三十日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用する。

附 則(平成元年五月二九日政令第一五二号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(勤労者財産形成助成金に関する経過措置)

 第一条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第二十九条第二項及び第三項の規定は、同条第二項に規定する算定期間の末日が平成元年三月三十一日以後である勤労者財産形成促進法第八条の二第一号の助成金の支給について適用し、同項に規定する算定期間の末日が同月三十一日前である同号の助成金の支給については、なお従前の例による。

(勤労者財産形成持家融資に関する経過措置)

 新令第三十七条第一項及び附則第三項の規定は、雇用促進事業団が平成元年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年八月二二日政令第二四四号)

 この政令は、平成元年八月二十三日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、雇用促進事業団が同日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用する。

附 則(平成二年三月一六日政令第三四号)

 この政令は、平成二年三月十九日から施行する。

 改正後の附則第三項の規定は、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が平成二年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け又は同法第十条第一項本文の貸付けについて適用する。

 雇用促進事業団又は住宅金融公庫がこの政令の施行の日から平成二年三月三十一日までの間に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け又は同法第十条第一項本文の貸付けについては、改正後の附則第三項第一号イ中「年五・三パーセント」とあるのは「年四・九五パーセント」として、同項の規定を適用する。

附 則(平成二年三月三一日政令第九八号)

 この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成二年五月三〇日政令第一二二号)

 この政令は、平成二年六月一日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成二年六月八日政令第一四八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十六条第二項第三号及び第三十七条第二項第三号の規定は、雇用促進事業団が平成二年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成二年六月二七日政令第一七九号)

 この政令は、平成二年六月二十九日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、雇用促進事業団が同日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用する。

附 則(平成二年八月一日政令第二三〇号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、雇用促進事業団が平成二年六月二十九日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用する。

附 則(平成二年九月一四日政令第二六八号)

 この政令は、平成二年九月十七日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、雇用促進事業団が同日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用する。

附 則(平成二年九月二七日政令第二七九号)

 この政令は、平成二年九月二十八日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成二年一〇月五日政令第二九九号)

 この政令は、平成二年十月八日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成二年一一月九日政令第三二一号)

 この政令は、平成二年十一月十三日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成二年一二月七日政令第三四八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロの規定は、雇用促進事業団が平成二年十一月十三日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成三年一月二二日政令第一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロの規定は、雇用促進事業団が平成二年十二月十八日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成三年一月二五日政令第六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成三年二月一九日政令第一九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロの規定は、雇用促進事業団が平成三年二月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成三年四月一二日政令第一三一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項及び附則第三項の規定は、雇用促進事業団が平成三年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成三年四月一九日政令第一四二号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第九条第一項第三号の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する同号の貸付け、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以後に申込みを受理する新法第十条第一項本文の貸付け及び新法第十五条第二項に規定する共済組合等が同日以後に申込みを受理する同項第二号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成三年八月六日政令第二六一号)

 この政令は、平成三年八月八日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成三年九月二六日政令第三一二号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、勤労者財産形成促進法施行令第十三条の四、第十三条の十及び第十三条の十五の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

(勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る経過措置)

第二条 前条ただし書に定める日前に勤労者が締結した契約であって勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものは、当該契約に係る年金を第一条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第十三条の四第三項又は第十三条の十第三項(新令第十三条の十五において準用する場合を含む。)の規定により支払う旨の定めをしているものとみなす。

(勤労者財産形成給付金契約に係る経過措置)

第三条 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条の二第一項第六号の政令で定める理由は、次の各号に掲げる給付金(改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第六条の二第一項第六号に規定する給付金をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。

 改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第六条の二第一項第六号に規定する起算日(同号に規定する第二回目分以後の給付金の場合にあっては、新令第二十一条で定める日。以下この条において「起算日」という。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の日である給付金 新令第二十条第一項第一号の二から第五号までに掲げる理由

 起算日が施行日以後の日である給付金 新令第二十条第一項各号に掲げる理由

 この政令の施行の際現に勤労者財産形成給付金契約に該当している契約(起算日が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る。)は、新法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約に該当している契約とみなす。

 この政令の施行の際現に勤労者財産形成給付金契約に該当している契約(起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る。)を締結している事業主に対する新令第二十条第二項の規定の適用については、同項中「前項第一号」とあるのは、「前項第一号の二」とする。

(勤労者財産形成基金契約に係る経過措置)

第四条 この政令の施行の際現に勤労者財産形成基金契約に該当している契約に対する新法第六条の三第二項第六号並びに第三項第五号及び第六号の規定の適用については、同条第二項第六号中「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)」とあるのは「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号。以下この号及び次項第五号において「令」という。)第二十七条の六で定める日。以下この号において同じ。)が勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三号)の施行の日(以下この号並びに次項第五号及び第六号において「施行日」という。)前の日である給付金にあつては令第二十七条の五第一項第一号の二から第七号までに掲げる理由、起算日が施行日以後の日である給付金にあつては同項各号に掲げる理由」と、「中途支払理由が生じた日)」とあるのは「理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた日)」と、「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「起算日」と、「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び当該給付金に係る起算日が施行日前の日であるものが支払われる場合」と、同条第三項第五号中「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しているものでなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)」とあるのは「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、令第二十七条の十七で定める日。以下この号及び次号において同じ。)が施行日前の日である給付金にあつては令第二十七条の十六第一項各号に掲げる理由(同項第一号に掲げる理由にあつては、令第二十七条の五第一項第一号の二及び第二号に掲げるものに限る。)、起算日が施行日以後の日である給付金にあつては令第二十七条の十六第一項各号に掲げる理由」と、「中途支払理由が生じた日)」とあるのは「理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた日)」と、「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「起算日」と、同項第六号中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び当該金銭に係る起算日が施行日前の日であるものが支払われる場合」とする。

 この政令の施行の際現に第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約(前項の規定により読み替えられた新法第六条の三第二項第六号に規定する起算日(第二回目分以後の給付金(新法第六条の二第一項第六号に規定する給付金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の場合にあっては、新令第二十七条の六で定める日。次項において「起算日」という。)が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る。)は、新法第六条の三に規定する第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約とみなす。

 この政令の施行の際現に第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約(起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る。)を締結している事業主に対する新令第二十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「前項第一号」とあるのは、「前項第一号の二」とする。

 この政令の施行の際現に第二種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約(第一項の規定により読み替えられた新法第六条の三第三項第五号に規定する起算日(第二回目分以後の給付金(同号に規定する給付金をいう。次項において同じ。)の場合にあっては、新令第二十七条の十七で定める日。次項において「起算日」という。)が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る。)は、新法第六条の三に規定する第二種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約とみなす。

 この政令の施行の際現に第二種勤労者財産形成基金給付金契約に該当している契約(起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る。)を締結している事業主に対する新令第二十七条の十六第二項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる理由」とあるのは、「前項各号に掲げる理由(同項第一号に掲げる理由にあつては、第二十七条の五第一項第一号の二及び第二号に掲げるものに限る。)」とする。

(勤労者財産形成助成金に関する経過措置)

第五条 新令第二十九条第二項の規定は、施行日以後に締結された新法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約に係る新法第八条の二第一号の助成金の支給について適用し、施行日前に締結された勤労者財産形成給付金契約に係る同号の助成金の支給については、なお従前の例による。

 新令第二十九条第三項の規定は、施行日以後に締結された新法第六条の三に規定する勤労者財産形成基金契約に係る新法第八条の二第一号の助成金の支給について適用し、施行日前に締結された勤労者財産形成基金契約に係る同号の助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成三年一〇月五日政令第三一八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成三年八月十九日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成三年一一月二七日政令第三四九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成三年十月三十日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成四年二月二六日政令第二七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成四年一月二十七日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成四年四月一〇日政令第一三五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項及び附則第三項の規定は、雇用促進事業団が平成四年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成四年一〇月一四日政令第三三四号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 改正後の第三十三条の規定は、雇用促進事業団が平成四年八月三十一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付け及び同法第十五条第二項に規定する共済組合等が同日以後に申込みを受理した同項第二号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成四年七月二十日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成四年一二月一六日政令第三八一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年二月三日政令第一〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成四年十二月二十四日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成五年三月三日政令第二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

附 則(平成五年三月一七日政令第四〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成五年一月二十五日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成五年四月一日政令第一二六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項並びに附則第三項及び第六項の規定は、雇用促進事業団が平成五年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成五年五月一二日政令第一七〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

附 則(平成五年五月一九日政令第一七二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成五年三月二十四日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成五年七月二日政令第二四三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年八月五日政令第二七四号)

 この政令は、平成五年八月十日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成五年九月二七日政令第三〇四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成五年八月二十五日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成五年一〇月二〇日政令第三三七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一一月八日政令第三五〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成五年十月二十日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成五年一二月二七日政令第四〇三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成五年十一月二十五日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成六年一月二八日政令第一五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成五年十二月二十二日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成六年三月九日政令第三二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成六年一月二十六日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成六年三月三一日政令第一一七号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

 改正後の第十四条の二十四の規定は、この政令の施行の日以後に第十四条の二十三各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。

附 則(平成六年四月一八日政令第一二四号)

 この政令は、平成六年四月二十二日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成六年六月二四日政令第一八〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項及び附則第三項の規定は、雇用促進事業団が平成六年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成六年七月一五日政令第二三六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成六年六月十七日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成六年九月九日政令第二八九号)

 この政令は、平成六年九月十三日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成六年九月三〇日政令第三二〇号)

 この政令は、平成六年十月三日から施行する。

附 則(平成六年一二月二日政令第三八二号)

 この政令は、平成六年十二月六日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成七年三月一七日政令第六一号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(勤労者財産形成持家融資の利率の引下げに関する経過措置)

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イの規定は、雇用促進事業団が平成七年二月十五日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

(分譲貸付け等及び転貸貸付けの貸付条件の変更に関する経過措置)

 改正後の第三十七条の三の規定は、法第九条第一項の貸付けに係る貸付金の平成七年一月十七日以後の返済について適用し、当該貸付金に係る同日前の返済については、なお従前の例による。

(阪神・淡路大震災に係る勤労者に対する利率に関する特例に係る経過措置)

 平成七年一月十七日から同年二月十四日までの間に雇用促進事業団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した法第九条第一項第三号の貸付け又は法第十条第一項本文の貸付けに対する附則第十三項から第十五項までの規定の適用については、附則第十三項中「年四・一パーセント」とあるのは「年四・一五パーセント」と、附則第十四項中「附則第十三項第一号」とあるのは「勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第六十一号)附則第四項の規定により読み替えて適用する附則第十三項第一号」と、附則第十五項中「附則第十三項」とあるのは「勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第六十一号)附則第四項の規定により読み替えて適用する附則第十三項」とする。

附 則(平成七年三月三一日政令第一五二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年五月八日政令第一九五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イ及び第十三項第一号の規定は、雇用促進事業団が平成七年四月七日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成七年六月二日政令第二二七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イ及び第十三項第一号の規定は、雇用促進事業団が平成七年五月八日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成七年七月五日政令第二八一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イ及び第十三項第一号の規定は、雇用促進事業団が平成七年六月七日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成七年八月九日政令第三〇九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イ及び第十三項第一号の規定は、雇用促進事業団が平成七年七月十四日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成七年一一月一〇日政令第三七六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イ及び第十三項第一号の規定は、雇用促進事業団が平成七年十月十六日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成七年一二月八日政令第四〇〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第三十七条第一項第一号イ及びロ並びに附則第三項第一号イ及び第十三項第一号の規定は、雇用促進事業団が平成七年十一月十三日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成八年三月三一日政令第八一号)

 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年九月二六日政令第二九一号)

 この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月二六日政令第三四七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第十四条の二十三に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)並びに次条第二項並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下この条において「新令」という。)第一節の五(新令第十四条の二十三第五号を除く。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新令第十四条の二十三第四号及び第十四条の二十四各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用し、新令第一節の七の規定は、施行日以後に新令第十四条の三十一各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。

 新令第十四条の二十三第五号の規定は、平成八年十一月八日以後の日に同号に規定する業務の停止を命ぜられた同号に規定する財形貯蓄取扱機関を当該業務の停止を命ぜられた日において勤労者財産形成促進法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等の相手方とする勤労者について適用する。

 新令第二十九条の三の規定は、施行日以後に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業主について適用する。

附 則(平成九年四月一日政令第一五〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第三十六条第二項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定は、雇用促進事業団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第九条第一項の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

 新令第三十九条の三第一項の規定は、雇用促進事業団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した法第十条の三第一項第二号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した当該貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年三月三一日政令第九六号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 当分の間、施行日以後の金融システム改革法第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項に規定する外国為替銀行が発行した債券に対する第三十二条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第二条第三項第三号の規定の適用については、同号中「長期信用銀行又は」とあるのは「長期信用銀行、」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項の外国為替銀行」とする。

附 則(平成一〇年一二月二日政令第三七九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年一二月二八日政令第四二一号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年三月一七日政令第四四号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

 改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第三十七条第一項から第三項まで及び附則第三項(新令附則第六項において準用する場合を含む。)の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付け(改正前の勤労者財産形成促進法施行令附則第十一項に規定する貸付金に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

 新令第三十九条の三第一項の規定は、雇用促進事業団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する法第十条の三第一項第二号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した当該貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第十五条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法施行令第二十九条第二項若しくは第三項、第二十九条の二又は第二十九条の三の規定に基づき雇用促進事業団が行った助成金又は奨励金の支給は、それぞれ第十五条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第二十九条第二項若しくは第三項、第二十九条の二又は第二十九条の三の規定に基づき雇用・能力開発機構が行った助成金又は奨励金の支給とみなす。

 雇用促進事業団が行った法附則第二十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号の貸付け又は同法第十条の三第一項の貸付けは、それぞれ雇用・能力開発機構が行った法附則第二十九条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号の貸付け又は同法第十条の三第一項の貸付けとみなす。

附 則(平成一一年一二月三日政令第三八六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年五月二六日政令第二二七号)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第十三条の四の改正規定及び第十四条の二十九の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第三十六条第二項の規定は、雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の行う勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第九条第一項第一号及び第二号の貸付け(以下「分譲貸付け等」という。)のうち、その申込みの受理が平成十二年四月一日(改正前の勤労者財産形成促進法施行令(以下「旧令」という。)第三十六条第二項第三号に掲げる住宅(同号の労働省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅を除く。)に相当する住宅の建設又は購入(新令第三十六条第二項に規定する新築住宅(以下単に「新築住宅」という。)の購入に限る。)に係る分譲貸付け等にあっては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)。以下この項において同じ。)以後であるものについて適用し、分譲貸付け等のうち、その申込みの受理が同月一日前であるものについては、なお従前の例による。

 新令第三十七条第三項の規定は、機構又は住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の行う法第九条第一項第三号の貸付け又は法第十条第一項本文の貸付け(以下「転貸貸付け等」という。)のうち、その申込みの受理が平成十二年四月一日(旧令第三十七条第三項第三号に掲げる住宅(同号の労働省令・建設省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅を除く。)に相当する住宅の建設又は購入(新築住宅の購入に限る。)に係る転貸貸付け等にあっては、施行日。以下この項において同じ。)以後であるものについて適用し、転貸貸付け等のうち、その申込みの受理が同月一日前であるものについては、なお従前の例による。

第三条 新令第三十六条第三項及び第三十七条第四項の規定は、機構が施行日以後に申込みを受理する分譲貸付け等及び機構又は公庫が施行日以後に申込みを受理する転貸貸付け等について適用する。

 機構が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理する分譲貸付け等のうち、新令第三十六条第三項の労働省令で定める基準に該当する耐久性を有しない住宅に係るもの(住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同年四月一日前に公庫の承認を受けたもの(以下「公庫承認済住宅」という。)に係るものにあっては、機構が同日以後に申込みを受理するものを含む。)については、新令第三十六条第二項中「三十五年以内と」とあるのは、「二十五年以内と」とする。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。

 機構又は公庫が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理する転貸貸付け等のうち、新令第三十七条第四項の労働省令・建設省令で定める基準に該当する耐久性を有しない住宅に係るもの(公庫承認済住宅に係るものにあっては、機構又は公庫が同年四月一日以後に申込みを受理するものを含む。)については、新令第三十七条第三項中「三十五年以内と」とあるのは、「二十五年以内と」とする。この場合において、同条第四項の規定は、適用しない。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年六月二三日政令第三五二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。

附 則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成一二年一二月二七日政令第五五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 資金運用部が平成十三年三月三十一日までに引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十条第二号に規定する雇用・能力開発債券等のうち日本郵政公社法及び日本郵政公社法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百八十五号)第七十七条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下この条において「新財形令」という。)第四十二条第一項第二号に規定する日までに償還されていないものがある場合における新財形令第二十条第一項第一号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した新財形令第一条第二項第一号に規定する金融機関等のうち日本郵政公社についての新財形令第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「控除した額」とあるのは、「控除した額及び資金運用部が平成十三年三月三十一日までに引き受けた雇用・能力開発債券等の発行価額の合計額から当該雇用・能力開発債券等のうち当該調達に応ずべき日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額の合算額」とする。

附 則(平成一三年一月四日政令第四号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則(平成一三年三月三一日政令第一五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年九月五日政令第二八六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日政令第一四五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年六月一一日政令第二五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月三一日政令第一〇九号)

 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

 改正後の第十四条の二十五の規定は、この政令の施行の日以後に第十四条の二十三各号及び第十四条の二十四に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。

 改正後の第十四条の三十三の規定は、この政令の施行の日以後に第十四条の三十一各号に定める事由に該当することとなる勤労者について適用する。

附 則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附 則(平成一七年二月一八日政令第二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年六月二九日政令第二二九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日政令第一八九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)

 この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年三月二二日政令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年四月二三日政令第一六一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第五条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第一項ただし書の貸付金の貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定による解散前の住宅金融公庫若しくは独立行政法人住宅金融支援機構がこの政令の施行の日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(平成一九年八月三日政令第二三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 施行日前に旧公社が旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金で引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十条第二号に規定する雇用・能力開発債券等(整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)第五条の規定により旧公社が承継した雇用・能力開発債券等を含む。次項において同じ。)については、郵便貯金銀行が引き受けたものとみなして第六十一条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十二条第一項の規定を適用する。

 施行日前に旧公社が旧公社法第二十四条第三項第五号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十条第二号に規定する雇用・能力開発債券等については、郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。)が引き受けたものとみなして第六十一条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十二条第一項の規定を適用する。

附 則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年四月三〇日政令第一六五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第一項の改正規定、同令第四条の六第一項の改正規定、同令第四条の六の二の改正規定、同令第十九条の二の改正規定、同令第二十五条の八第八項第二号の改正規定、同令第二十五条の九及び第二十五条の十の改正規定、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(同項中「第百六十七条の七第三項から第五項までの規定の」を「第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の」に改める部分及び同項第二号中「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。)、同条第十三項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。)、同条第二十二項を削る改正規定、同条第二十三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十の十二の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十四第十五項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第四号」を「第二十五条の十四第十五項第三号」に改める部分及び同号を同項第三号とする部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定(「第二十五条の十四の二第五項第四号」を「第二十五条の十四の二第五項第三号」に改める部分及び同号を同項第三号とする部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同令第二十六条の改正規定、同令第二十六条の四の改正規定並びに同令第二十六条の七第十二項第四号及び第二十六条の七の二第九項第四号の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十四条、第十七条第六項及び第七項、第五十二条並びに第五十八条の規定 平成二十三年一月一日

附 則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第百六十一号。以下「整備政令」という。)附則第四条の規定によりなお従前の例によるものとされた整備政令第五条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第一項ただし書の貸付金の貸付けのうち、廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の雇用・能力開発機構が当該貸付けの申込みを受理したものに係る利率については、第四条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第一項に規定する貸付基準利率を下回らない範囲内で、勤労者退職金共済機構の業務方法書で定める率とする。

第四条 平成二十三年度の末日において旧雇用・能力開発機構法第十五条第一項の規定に基づく長期借入金のうち償還されていないものがある場合における第四条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十条の規定の適用については、同条中「法第十一条の」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第三十五条の規定により読み替えて適用する法第十一条の」と、同条第一号中「法第十一条」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十五条の規定により読み替えて適用する法第十一条」と、「中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項及び第三項の規定に基づく借入金」とあるのは「中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項及び第三項の規定に基づく借入金、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十五条第一項の規定に基づく長期借入金」と、同条第二号中「法第十一条」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十五条の規定により読み替えて適用する法第十一条」とする。

附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄)

 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日政令第一四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 目次の改正規定(「第三百十九条の十二」を「第三百十九条の十三」に改める部分に限る。)、第二百二十二条の二第三項第二号の改正規定、第二百六十二条の改正規定、第三百十六条の二の改正規定、第三百十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第四編第二章中第三百十九条の十二を第三百十九条の十三とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定、同条を第三百十九条の十二とする改正規定及び第三百十九条の十の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第三項、第十条及び第十六条の規定 平成二十八年一月一日

附 則(平成二七年五月一五日政令第二三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。