勤労者財産形成促進法施行令 第30条~第42条の2

【財形法施行令】
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(平成28年1月1日施行)

第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置

(事業主団体の範囲)

第三十条 法第九条第一項の事業主で組織された法人で政令で定めるものは、第十四条の五に規定する事業主団体とする。

(住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲)

第三十一条 法第九条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

 住宅資金の貸付けの申込みの日(以下「貸付申込日」という。)の二年前の日から貸付申込日までの期間内に、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく法第六条第一項第一号イに規定する預入等、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み、同項第二号の二イに規定する保険料の払込み、同項第三号イに規定する金銭の積立て若しくは債券の購入、同条第二項第一号イに規定する預入等、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み、同項第三号イに規定する保険料の払込み、同条第四項第一号イに規定する預入等、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第三号イに規定する保険料の払込み(以下「定期預入等」と総称する。)に係る金銭の払込みを行つたことがあること。

 前号の定期預入等に係る金銭の払込みを行つた日まで継続して一年以上の期間にわたつて、当該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく定期預入等に係る金銭の払込みを行つていたこと。

 貸付申込日において、五十万円以上の額の勤労者財産形成貯蓄を有していること。

 前三号に掲げる要件のほか、住宅(当該勤労者の住所に存することとなるものに限る。)の建設又は購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)の貸付けにあつては、当該勤労者について、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の法第九条第一項第一号の貸付け又は同項第二号の貸付けが行われていないこと。

(福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主の範囲)

第三十二条 法第九条第一項の政令で定める事業主は、その構成員である事業主のうち常時雇用する勤労者の数が百人以下であるものの割合が厚生労働省令で定める割合以上である事業主団体の構成員である事業主とする。

(法第九条第一項の貸付限度額)

第三十三条 法第九条第一項の政令で定める額は、四千万円とする。

(事業主団体等の範囲に係る割合)

第三十四条 法第九条第二項第一号の政令で定める割合は、二分の一とする。

(機構の行う貸付けに係る負担軽減措置)

第三十五条 転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法第九条第二項第二号の政令で定める措置は、当該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を、当該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合を除き、次の各号に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすることその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置とする。

 割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて、毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相当額(当該勤労者に係る転貸貸付けに係る貸付金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合(次号において「増額貸付けを行う場合」という。)には、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額)は、当該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る利率として計算した場合の額から転貸貸付相当額の一パーセントに相当する額(その額が三万円を超えるときは、三万円)を控除した額以下の額とすること。

 償還期間(増額貸付けを行う場合には、転貸貸付相当額についての償還期間)を当該転貸貸付けに係る貸付金の償還期間に相当する期間以上の期間とすること。

 転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前項に規定する措置の全部又は一部を講じていない場合において当該転貸貸付けに係る貸付金により当該事業主団体が行う住宅資金の貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主が講ずべき法第九条第二項第二号の政令で定める措置は、前項に規定する措置を勘案して厚生労働省令で定める措置とする。

(勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率等)

第三十六条 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、法第十一条に規定する中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条の二第一項及び第二項の規定に基づく借入金又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十九条第一項若しくは独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の借入金の利率並びに財形住宅債券又は住宅金融支援機構財形住宅債券の利率及び発行の価額により計算して得られるこれらの債券の利回りを勘案して求められる転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに必要な資金の調達に係る金利を基礎とし、一般の金融機関の金利の動向その他の事情を考慮して機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定める率(以下「貸付基準利率」という。)とする。

 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又は新築住宅(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。以下この項において同じ。)の購入に係る貸付金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)にあつては三十五年以内とし、既存住宅(購入に係る住宅で、新築住宅以外のものをいう。次項において同じ。)の購入に係る貸付金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)にあつては二十五年以内(厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅にあつては三十五年以内)とし、住宅の改良に係る貸付金にあつては二十年以内とする。

 転貸貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けに係る住宅(既存住宅及び前項の住宅の改良に係る住宅を除く。)は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければならない。

 沖縄振興開発金融公庫の行う法第十条第二項本文の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率及び償還期間並びに住宅の基準については、前各項の規定に準じて沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。

第三十七条 転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転貸貸付けの貸付け又は独立行政法人住宅金融支援機構の行う同項の住宅資金の貸付けの条件の変更に関しては、機構又は独立行政法人住宅金融支援機構の業務方法書で定めるところによる。

第三十八条 第三十条から前条までに規定するもののほか、転貸貸付けに関しては、機構の業務方法書で定めるところによる。

 第三十六条に規定するもののほか、独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の住宅資金の貸付けについての同条第三項に規定する法第九条第二項第二号の措置に準ずる措置、沖縄振興開発金融公庫が法第十条第二項本文の住宅資金の貸付け及び同項ただし書の貸付けを併せて行う場合における当該貸付けに係る貸付金の限度額その他独立行政法人住宅金融支援機構の行う同条第一項の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項の貸付けに関しては、それぞれ独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。

(勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設費等への充当)

第三十九条 持家資金貸付けを受ける勤労者は、当該貸付けに係る貸付申込日において勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄を有する場合には、当該勤労者財産形成貯蓄を、当該貸付けに係る住宅の建設若しくは購入(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。)又は住宅の改良に関し必要な資金の一部に充てるものとする。

(勤労者財産形成持家融資の原資)

第四十条 法第十一条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。

 法第十一条に規定する資金の調達のための同条に規定する中小企業退職金共済法第七十五条の二第一項及び第二項の規定に基づく借入金、独立行政法人住宅金融支援機構法第十九条第一項又は独立行政法人通則法第四十五条第一項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の借入金、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第一項又は第四項の規定に基づく借入金並びに共済組合等の借入金(第四十二条において「持家融資のための借入金」という。)の額の当該年度の末日における残高の合計額

 既に発行された法第十一条に規定する財形住宅債券、雇用・能力開発債券、住宅金融支援機構財形住宅債券、住宅金融公庫財形住宅債券又は沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(第四十二条において「財形住宅債券等」という。)のうち当該年度の末日においてまだ償還されていないものの発行価額の合計額

第四十一条 法第十一条の前々年の九月三十日の残高のうち政令で定める額は、当該残高の三分の一に相当する額とする。

(資金の調達)

第四十二条 勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、法第十一条に規定する資金の需要に応じて行われる当該資金の調達に係る協力を求められたときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額が当該各号に規定する日の属する年度の末日の属する年の前々年の九月三十日における同条に規定する預貯金等で当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に係るものの残高の三分の一に相当する額に達するまでは、当該資金の調達に応じなければならない。

 金融機関等(金融商品取引業者を除く。以下この号において同じ。)、生命保険会社等又は損害保険会社 次に掲げる額の合算額

 持家融資のための借入金に係る当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社の貸付金の額の当該調達に応ずべき日における残高の合計額

 当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社が当該調達に応ずべき日までに引き受けた財形住宅債券等の発行価額の合計額から、当該財形住宅債券等のうち同日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額

 金融機関等(金融商品取引業者に限る。以下この号において同じ。) 当該金融機関等が当該調達に応ずべき日までに引き受けた財形住宅債券等の発行価額の合計額から、当該財形住宅債券等のうち同日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額

 法第十二条第一項の資金の調達の方法及び条件は、法第十一条に規定する預貯金等の利回り、金融情勢等を勘案して適正に定められなければならない。

第四十二条の二 法第十二条第二項の金融機関及び生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、株式会社商工組合中央金庫とする。

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