勤労者財産形成促進法施行令 第14条の31~第14条の36

【財形法施行令】
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(平成28年1月1日施行)

第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第一節の七 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例

(法第六条第九項の政令で定める場合及び事由)

第十四条の三十一 法第六条第九項の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。

 法第六条第六項に規定する退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約(同項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき 当該退職

 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき 当該新事業主による雇入れ

 従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき 当該転勤

(法第六条第九項の政令で定める事業主)

第十四条の三十二 法第六条第九項の政令で定める事業主は、新事業主(前条第三号に掲げる場合にあつては、同号の事業主)とする。

(法第六条第九項の政令で定める期間)

第十四条の三十三 その期間内に払込代行契約を締結する法第六条第九項の政令で定める期間は、二年とする。

(法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約)

第十四条の三十四 法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約は、勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第六項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約とする。

(事務代行団体が行う金銭の払込み)

第十四条の三十五 事務代行団体は、払込代行契約に基づき、勤労者から勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みのため金銭の交付を受けたときは、定期に、当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行わなければならない。

(法第六条第九項第一号の政令で定める期間)

第十四条の三十六 法第六条第九項第一号の政令で定める期間は、一年とする。

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