勤労者財産形成促進法施行令 第14条の29~第14条の30

【財形法施行令】
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このページでは勤労者財産形成促進法施行令(財形法施行令) 第14条の29第14条の30 を掲載しています。

(平成28年1月1日施行)

第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第一節の六 解約の場合における勤労者財産形成貯蓄契約に係る預替え

(法第六条第八項の政令で定める期間)

第十四条の二十九 法第六条第八項の政令で定める期間は、三年とする。

(法第六条第八項の政令で定める契約)

第十四条の三十 法第六条第八項の政令で定める契約は、同項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約のうち、同項の規定により最後に同条第六項第一号の払込みを行つた日から前条に定める期間を経過していないものとする。

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