労働者災害補償保険法施行規則 第47条~第54条
このページでは労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則) 第47条及び第48条、 第49条、 第50条、 第51条、 第51条の2、 第52条及び53条、第54条 を掲載しています。
(令和6年11月1日施行)
第五章 雑則
第四十七条及び第四十八条 削除
(法令の要旨等の周知)
第四十九条 事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供し、又は常時事業場の見易い場所に掲示し、若しくは備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。
2 事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。
第五十条 削除 第五十一条 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から三年間保存しなければならない。 第五十一条の二 法第四十六条から法第四十七条の二まで及び法第四十九条第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書によつて行うものとする。(書類の保存義務)
(報告命令等)
第五十二条及び第五十三条 削除 第五十四条 法、この省令並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びにこの省令の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。(法、この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による文書の様式)