育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52条の2~第52条の4

【育児・介護休業法,育児介護休業法】
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このページでは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法,育児介護休業法) 第52条の2第52条の3第52条の4 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第十一章 紛争の解決
第一節 紛争の解決の援助等

(苦情の自主的解決)

第五十二条の二 事業主は、第二章から第八章まで、第二十一条、第二十三条、第二十三条の二及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

(紛争の解決の促進に関する特例)

第五十二条の三 第二十五条に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第五十二条の六までに定めるところによる。

(紛争の解決の援助)

第五十二条の四 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

 第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

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