職業安定法 第33条の5~第35条

【職安法】
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このページでは職業安定法(職安法) 第33条の5第33条の6第34条第35条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
第三節 補則

(職業紹介事業者の責務)

第三十三条の五 職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(厚生労働大臣の指導等)

第三十三条の六 厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数その他職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

(準用)

第三十四条 第二十条の規定は、職業紹介事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「職業紹介事業者」と、同条第二項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と読み替えるものとする。

(施行規定)

第三十五条 この章に定めるもののほか、職業紹介事業に関する許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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