職業安定法 第22条~第25条

【職安法】
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このページでは職業安定法(職安法) 第22条第23条第24条第25条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第二章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
第三節 職業指導

(職業指導の実施)

第二十二条 公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。

(適性検査)

第二十三条 公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。

(公共職業能力開発施設等との連携)

第二十四条 公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力開発施設その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

(施行規定)

第二十五条 職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

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