労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第37条~第38条 【労働保険徴収法】 list クリップしました マイクリップ一覧へ クリップを外しました マイクリップ一覧へ ログインしてください 電子版会員様のみページをクリップできます。 労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン ログイン ログイン これ以上クリップできません クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 申し訳ございません クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。 このページでは労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法) 第37条、 第38条 を掲載しています。 (令和4年6月17日施行) 第五章 行政手続法との関係 (行政手続法の適用除外) 第三十七条 この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 第三十八条 削除