労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第37条~第38条

【労働保険徴収法】
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このページでは労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法) 第37条第38条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第五章 行政手続法との関係

(行政手続法の適用除外)

第三十七条 この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

第三十八条 削除

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