有機溶剤中毒予防規則 別表

【有機則】
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このページでは有機溶剤中毒予防規則(有機則)別表を掲載しています。

別表(第二十九条関係)

有機溶剤等 項目
(一) 一 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
二 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
三 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
四 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
血色素量及び赤血球数の検査
(二) 一 オルトージクロルベンゼン
二 クレゾール
三 クロルベンゼン
四 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。)
(三) 一 キシレン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中のメチル馬尿酸の量の検査
(四) 一 N・N―ジメチルホルムアミド
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
一 肝機能検査
二 尿中のN―メチルホルムアミドの量の検査
(五) 一 一・一・一―トリクロルエタン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査
(六) 一 トルエン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中の馬尿酸の量の検査
(七) 一 二硫化炭素
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
眼底検査
(八) 一 ノルマルヘキサン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中の二・五―ヘキサンジオンの量の検査

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