有機溶剤中毒予防規則 第37条

【有機則】
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このページでは有機溶剤中毒予防規則(有機則)第37条を掲載しています。

(令和5年10月1日施行)

第九章 有機溶剤作業主任者技能講習

第三十七条 有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。

 学科講習は、有機溶剤に係る次の科目について行う。

 健康障害及びその予防措置に関する知識

 作業環境の改善方法に関する知識

 保護具に関する知識

 関係法令

 労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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