特定化学物質障害予防規則 第27条~第38条の4

【特化則】
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(令和6年1月1日施行)

第五章 管理

(特定化学物質作業主任者等の選任)

第二十七条 事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第五十一条第一項及び第三項において同じ。)(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)については、講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第五十一条第四項において「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができる。

 令第六条第十八号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

 第二条の二各号に掲げる業務

 第三十八条の八において準用する有機則第二条第一項及び第三条第一項の場合におけるこれらの項の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。)

(特定化学物質作業主任者の職務)

第二十八条 事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

 保護具の使用状況を監視すること。

 タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八において準用する有機則第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。

(金属アーク溶接等作業主任者の職務)

第二十八条の二 事業者は、金属アーク溶接等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

 作業に従事する労働者が溶接ヒュームにより汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

 保護具の使用状況を監視すること。

(定期自主検査を行うべき機械等)

第二十九条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置(特定化学物質(特別有機溶剤等を除く。)その他この省令に規定する物に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

 第三条、第四条第四項、第五条第一項、第三十八条の十二第一項第二号、第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられる局所排気装置(第三条第一項ただし書及び第三十八条の十六第一項ただし書の局所排気装置を含む。)

 第三条、第四条第四項、第五条第一項、第三十八条の十二第一項第二号、第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置(第三十八条の十六第一項ただし書のプッシュプル型換気装置を含む。)

 第九条第一項、第三十八条の十二第一項第三号若しくは第三十八条の十三第四項第一号イの規定により、又は第五十条第一項第七号ハ若しくは第八号(これらの規定を第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる除じん装置

 第十条第一項の規定により設けられる排ガス処理装置

 第十一条第一項の規定により、又は第五十条第一項第十号(第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる排液処理装置

(定期自主検査)

第三十条 事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

 局所排気装置

 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度

 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

 ダクトの接続部における緩みの有無

 電動機とファンを連結するベルトの作動状態

 吸気及び排気の能力

 イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

 プッシュプル型換気装置

 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度

 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

 ダクトの接続部における緩みの有無

 電動機とファンを連結するベルトの作動状態

 送気、吸気及び排気の能力

 イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

 除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置

 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度

 除じん装置又は排ガス処理装置にあつては、当該装置内におけるじんあいのたい積状態

 ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無

 処理薬剤、洗浄水の噴出量、内部充てん物等の適否

 処理能力

 イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

第三十一条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。

 特定化学設備又は附属設備(配管を除く。)については、次に掲げる事項

 設備の内部にあつてその損壊の原因となるおそれのある物の有無

 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無

 ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の状態

 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能

 冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能

 予備動力源の機能

 イからヘまでに掲げるもののほか、特定第二類物質又は第三類物質の漏えいを防止するため必要な事項

 配管については、次に掲げる事項

 溶接による継手部の損傷、変形及び腐食の有無

 フランジ、バルブ、コツク等の状態

 配管に近接して設けられた保温のための蒸気パイプの継手部の損傷、変形及び腐食の有無

 事業者は、前項ただし書の設備については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

(定期自主検査の記録)

第三十二条 事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 検査年月日

 検査方法

 検査箇所

 検査の結果

 検査を実施した者の氏名

 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(点検)

第三十三条 事業者は、第二十九条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、当該装置の種類に応じ第三十条第一項各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。

第三十四条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行なつたとき、又は引続き一月以上使用を休止した後に使用するときは、第三十一条第一項各号に掲げる事項について、点検を行なわなければならない。

 事業者は、前項の場合のほか、特定化学設備又はその附属設備(配管を除く。)の用途の変更(使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なつたときは、第三十一条第一項第一号イ、ニ及びホに掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無について、点検を行なわなければならない。

(点検の記録)

第三十四条の二 事業者は、前二条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 点検年月日

 点検方法

 点検箇所

 点検の結果

 点検を実施した者の氏名

 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(補修等)

第三十五条 事業者は、第三十条若しくは第三十一条の自主検査又は第三十三条若しくは第三十四条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

(測定及びその記録)

第三十六条 事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等(石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条第一項に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るもの及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。

 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 測定日時

 測定方法

 測定箇所

 測定条件

 測定結果

 測定を実施した者の氏名

 測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

 事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第二号3の2から6まで、8、8の2、11の2、12、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の3に掲げる物に係る測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる物(以下「クロム酸等」という。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、三十年間保存するものとする。

 令第二十一条第七号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

 第二条の二各号に掲げる業務

 第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。)

 第三十八条の十三第三項第二号イ及びロに掲げる作業(同条第四項各号に規定する措置を講じた場合に行うものに限る。)

(測定結果の評価)

第三十六条の二 事業者は、令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第二号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

 評価日時

 評価箇所

 評価結果

 評価を実施した者の氏名

 事業者は、前項の評価の記録のうち、令別表第三第一号6若しくは7に掲げる物又は同表第二号3の3から6まで、8の2、11の2、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、27の2、29、30、31の2、33の2若しくは34の3に掲げる物に係る評価の記録並びにクロム酸等を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る評価の記録については、三十年間保存するものとする。

(評価の結果に基づく措置)

第三十六条の三 事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。

 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。

 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 書面を労働者に交付すること。

 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

第三十六条の四 事業者は、第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第三十六条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 書面を労働者に交付すること。

 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

(特定有機溶剤混合物に係る測定等)

第三十六条の五 特別有機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量(これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの及び有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(特別有機溶剤を含有するものを除く。)を除く。第四十一条の二において「特定有機溶剤混合物」という。)を製造し、又は取り扱う作業場(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を行う作業場を除く。)については、有機則第二十八条(第一項を除く。)から第二十八条の四までの規定を準用する。この場合において、第二十八条第二項中「当該有機溶剤の濃度」とあるのは「特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。)に含有される同令第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下「特別有機溶剤」という。)又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤の濃度(特定有機溶剤混合物が令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する場合にあつては、特別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。第二十八条の三第二項において同じ。)」と、同条第三項第七号及び第二十八条の三第二項中「有機溶剤」とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有される特別有機溶剤又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤」と読み替えるものとする。

(休憩室)

第三十七条 事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。

 事業者は、前項の休憩室については、同項の物質が粉状である場合は、次の措置を講じなければならない。

 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。

 入口には、衣服用ブラシを備えること。

 床は、真空掃除機を使用して、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとし、毎日一回以上掃除すること。

 第一項の作業に従事した者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。

(洗浄設備)

第三十八条 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。

 事業者は、労働者の身体が第一類物質又は第二類物質により汚染されたときは、速やかに、労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させなければならない。

 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体が第一類物質又は第二類物質により汚染されたときは、速やかに身体を洗浄し、汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

 労働者は、第二項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄しなければならない。

(喫煙等の禁止)

第三十八条の二 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

 前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

(掲示)

第三十八条の三 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

一 特定化学物質の名称

 特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

 特定化学物質の取扱い上の注意事項

 次条に規定する作業場(次号に掲げる場所を除く。)にあつては、使用すべき保護具

 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具

 第六条の二第一項の許可に係る作業場(同項の濃度の測定を行うときに限る。)

 第六条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場

 第二十二条第一項第十号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場

 第二十二条の二第一項第六号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場

 金属アーク溶接等作業を行う作業場

 第三十六条の三第一項の場所

 第三十八条の七第一項第二号の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業場

 第三十八条の十三第三項第二号に該当する場合において、同条第四項の措置を講ずる作業場

 第三十八条の二十第二項各号に掲げる作業を行う作業場

 第四十四条第三項の規定により、労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させる作業場

(作業の記録)

第三十八条の四 事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の3に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の三に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。)において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存するものとする。

 労働者の氏名

 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

 特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

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