東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 第25条の9

【除染電離則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)第25条の9を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第三章 特定線量下業務における電離放射線障害の防止
第四節 被ばく歴の調査

第二十五条の九 事業者は、特定線量下業務従事者に対し、雇入れ又は特定線量下業務に配置換えの際、被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間その他放射線による被ばくに関する事項)の調査を行い、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後又は当該特定線量下業務従事者に係る記録を当該特定線量下業務従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。