四アルキル鉛中毒予防規則 第27条

【四アルキル鉛則】
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このページでは四アルキル鉛中毒予防規則(四アルキル鉛則)第27条を掲載しています。

(令和6年1月1日施行)

第四章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

第二十七条 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目その他必要な事項については、特定化学物質障害予防規則の定めるところによる。

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