高気圧作業安全衛生規則 第12条の2~第26条

【高圧則】
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(令和5年4月1日施行)

第三章 業務管理
第二節 高圧室内業務の管理

(作業計画)

第十二条の二 事業者は、高圧室内業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、高圧室内作業に関する計画(以下この条において「作業計画」という。)を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

 作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

 作業室又は気こう室へ送気する気体の成分組成

 加圧を開始する時から減圧を開始する時までの時間

 当該高圧室内業務における最高の圧力

 加圧及び減圧の速度

 減圧を停止する圧力及び当該圧力下において減圧を停止する時間

 事業者は、作業計画を定めたときは、前項各号に掲げる事項について関係労働者に周知させなければならない。

(立入禁止)

第十三条 事業者は、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、気こう室及び作業室が立入禁止である旨を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。

(加圧の速度)

第十四条 事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者(高圧室内作業者及び高圧室内業務の一部を請け負わせた場合における高圧室内業務に従事する者(労働者を除く。以下「高圧室内業務請負人等」という。)をいう。以下同じ。)に加圧を行うときは、毎分〇・〇八メガパスカル以下の速度で行わなければならない。

(ガス分圧の制限)

第十五条 事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。

 酸素 十八キロパスカル以上百六十キロパスカル以下(ただし、気こう室において減圧を行う場合にあつては、十八キロパスカル以上二百二十キロパスカル以下とする。)

 窒素 四百キロパスカル以下

 炭酸ガス 〇・五キロパスカル以下

 事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室及び気こう室における前項各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。

(酸素ばく露量の制限)

第十六条 事業者は、酸素による高圧室内作業者の健康障害を防止するため、高圧室内作業者について、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講じなければならない。

 事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、前項の厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、同項の厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。

(有害ガスの抑制)

第十七条 事業者は、高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室における有害ガスによる高圧室内作業者の危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講じなければならない。

 事業者は、高圧室内業務請負人等について、当該高圧室内業務請負人等が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室における有害ガスによる危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。

(減圧の速度等)

第十八条 事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

 減圧の速度は、毎分〇・〇八メガパスカル以下とすること。

 厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織(以下この号において「半飽和組織」という。)の全てについて次のイに掲げる分圧がロに掲げる分圧を超えないように、減圧を停止する圧力及び当該圧力下において減圧を停止する時間を定め、当該時間以上減圧を停止すること。

 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織内に存在する不活性ガスの分圧

 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織が許容することができる最大の不活性ガスの分圧

 事業者は、減圧を終了した高圧室内作業者に対して、当該減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事させてはならない。

 事業者は、高圧室内業務請負人等について、気こう室において当該高圧室内業務請負人等に減圧を行うときは、第一項各号に定めるところによらなければならない。

 事業者は、高圧室内業務請負人等に対して、減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。

(減圧の特例等)

第十九条 事業者は、事故のために高圧室内業務従事者を退避させ、又は健康に異常を生じた高圧室内業務従事者を救出するときは、必要な限度において、前条第一項に規定する減圧の速度を速め、又は同項に規定する減圧を停止する時間を短縮することができる。

 事業者は、前項の規定により減圧の速度を速め、又は減圧を停止する時間を短縮したときは、退避させ、又は救出した後、速やかに当該高圧室内業務従事者を再圧室又は気こう室に入れ、当該高圧室内業務に係る圧力に等しい圧力まで加圧しなければならない。

 前項の規定により加圧する場合の加圧の速度については、第十四条の規定を準用する。

(減圧時の措置)

第二十条 事業者は、気こう室において、高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 気こう室の床面の照度を二十ルクス以上とすること。

 気こう室内の温度が十度以下である場合には、高圧室内業務従事者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。

 減圧に要する時間が一時間を超える場合には、高圧室内業務従事者に椅子その他の休息用具を使用させること。

 事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内業務従事者に周知させなければならない。

(作業の状況の記録等)

第二十条の二 事業者は、高圧室内業務を行う都度、第十二条の二第二項各号に掲げる事項を記録した書類並びに当該高圧室内作業者の氏名及び減圧の日時を記載した書類を作成し、これらを五年間保存しなければならない。

(連絡)

第二十一条 事業者は、高圧室内業務を行うときは、気こう室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(次項において「連絡員」という。)を常時配置しなければならない。

 事業者は、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者と連絡員とが通話することができる通話装置を設けなければならない。

 事業者は、前項の通話装置が故障した場合においても連絡することができる方法を定めるとともに、当該方法を見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(設備の点検及び修理)

第二十二条 事業者は、高圧室内業務を行うときは、次の各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。

 第四条の送気管、第六条の排気管及び前条第二項の通話装置 一日

 作業室及び気こう室への送気を調節するためのバルブ又はコツク 一日

 作業室及び気こう室からの排気を調節するためのバルブ又はコツク 一日

 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機に附属する冷却装置 一日

 第七条の四の用具 一日

 第七条の二の自動警報装置 一週

 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機 一週

 第七条及び第二十六条の圧力計 一月

 第五条の空気を清浄にするための装置 一月

 潜かん、潜鐘、圧気シールド等に設けられた電路 一月

 事業者は、前項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。

(送気設備の使用開始時等の点検)

第二十二条の二 事業者は、送気設備を初めて使用するとき、送気設備を分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつた送気設備を再び使用するときは、当該送気設備の機能を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これを使用してはならない。

(事故が発生した場合の措置)

第二十三条 事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内業務従事者を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなければならない。

 事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜かん等の異常な沈下の有無及び傾斜の状態その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜かん、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。

(排気沈下の場合の措置)

第二十四条 事業者は、作業室内を排気して潜かんを沈下させるときは、高圧室内業務従事者を潜かんの外部へ退避させなければならない。

 事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜かんに入れてはならない。

(発破を行つた場合の措置)

第二十五条 事業者は、作業室内において発破を行つたときは、高圧室内業務従事者が作業室内の空気が発破前の状態に復する前に入室することについて、作業室内の空気が発破前の状態に復するまで入室してはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(火傷等の防止)

第二十五条の二 事業者は、高圧室内業務を行うときは、大気圧を超える気圧下における可燃物の燃焼の危険性について、労働者に周知させるほか、高圧室内作業者の火傷その他の危険を防止するため、潜かん、潜鐘、圧気シールド等について、次の措置を講じなければならない。

 電灯については、ガード付電灯その他電球が破損して可燃物へ着火するおそれのないものを使用すること。

 電路の開閉器については、周囲に火花又はアークを飛散しないものを使用すること。

 暖房については、高温となつて可燃物の点火源となるおそれのないものを使用すること。

 事業者は、高圧室内業務を行うときは、潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接、溶断その他の火気又はアークを使用する作業(以下この条において「溶接等の作業」という。)を行つてはならない。ただし、作業の性質上やむをえない場合であつて圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、この限りでない。

 事業者は、高圧室内業務を行うときは、高圧室内業務請負人等に対し、潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接等の作業を行つてはならない旨を周知させなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。

 事業者は、高圧室内業務を行うときは、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物(以下この項において「火気等」という。)を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことについて、禁止する旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部への火気等の持込みが禁止されている旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合であつて圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は第二項の厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、当該溶接等の作業に必要な火気等を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことができる。

(刃口の下方の掘下げの制限)

第二十五条の三 事業者は、潜かんの急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜かんの刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。

(高圧室内作業主任者の携行器具)

第二十六条 事業者は、高圧室内作業主任者に、携帯式の圧力計、懐中電灯、酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具並びに非常の場合の信号用器具を携行させなければならない。

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